古賀友一郎の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○大臣政務官(古賀友一郎君) 高橋委員御指摘のこの法案四条二項でございますけれども、これは学校現場等において急遽代替教員等を補充しなければならないような場合と子供の安全とのこのバランスを図った規定であると、こういうことでございます。
すなわち、法案第四条一項の規定では、教員等を従事させるには特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を行わなければならないわけでありますけれども、それでは急遽代替者を補充しなければならない場合に時間的いとまがございませんので、そうした場合は、この第二項の規定によって、確認前であっても、この一定期間、先ほど委員から六月以内で政令で定める期間というふうにありました、そういった一定の期間従事できるようにする一方で、確認を行うまでの間は特定性犯罪歴がある可能性を考慮した一定の措置を講ずることを求めると、こういった趣旨でございます。
その措置の内容につきましては、この子供の安全を確保しながら、事業の円滑な運営に支障が生じないものとなるように、専門家や現場などの意見も伺ってガイドライン等で詳細をお示ししてまいりたいと、このように考えております。
なお、御指摘のありました、特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講ずるというこの規定ぶりとしておりますのは、この法律上求められる措置の内容、これを一定程度明確にするというこの必要がございますので、そういった趣旨でこういう規定ぶりにしているところでございまして、代替教員等が特定性犯罪事実該当者である可能性が高いといったようなことを意味するものではございませんので、その点についても誤解のないようにしっかり周知してまいりたいと、このように考えております。
以上です。