内閣委員会
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会
会議録情報#0
令和六年六月十八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
柴田 巧君 中条きよし君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
広瀬めぐみ君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
高橋はるみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
鬼木 誠君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
中条きよし君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
衆議院議員
地域活性化・こ
ども政策・デジ
タル社会形成に
関する特別委員
長 谷 公一君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(こども
政策 少子化対
策 若者活躍 男
女共同参画)) 加藤 鮎子君
副大臣
内閣府副大臣 工藤 彰三君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 古賀友一郎君
法務大臣政務官 中野 英幸君
文部科学大臣政
務官 安江 伸夫君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
政府参考人
警察庁生活安全
局長 檜垣 重臣君
警察庁刑事局長 渡邊 国佳君
こども家庭庁成
育局長 藤原 朋子君
法務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
審議官 中村 功一君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省大臣官房
審議官 小山 定明君
法務省刑事局長 松下 裕子君
外務省大臣官房
国際文化交流審
議官 金井 正彰君
外務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
参事官 松尾 裕敬君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 浅野 敦行君
文部科学省大臣
官房審議官 淵上 孝君
文部科学省大臣
官房審議官 森 孝之君
スポーツ庁審議
官 橋場 健君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を
改正する法律案(衆議院提出)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十八日
辞任 補欠選任
柴田 巧君 中条きよし君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 阿達 雅志君
理 事
磯崎 仁彦君
酒井 庸行君
広瀬めぐみ君
石垣のりこ君
宮崎 勝君
委 員
衛藤 晟一君
太田 房江君
加藤 明良君
古賀友一郎君
高橋はるみ君
森屋 宏君
山谷えり子君
鬼木 誠君
塩村あやか君
杉尾 秀哉君
窪田 哲也君
片山 大介君
柴田 巧君
中条きよし君
竹詰 仁君
井上 哲士君
大島九州男君
衆議院議員
地域活性化・こ
ども政策・デジ
タル社会形成に
関する特別委員
長 谷 公一君
国務大臣
国務大臣
(内閣府特命担
当大臣(こども
政策 少子化対
策 若者活躍 男
女共同参画)) 加藤 鮎子君
副大臣
内閣府副大臣 工藤 彰三君
大臣政務官
内閣府大臣政務
官 古賀友一郎君
法務大臣政務官 中野 英幸君
文部科学大臣政
務官 安江 伸夫君
事務局側
常任委員会専門
員 岩波 祐子君
政府参考人
警察庁生活安全
局長 檜垣 重臣君
警察庁刑事局長 渡邊 国佳君
こども家庭庁成
育局長 藤原 朋子君
法務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
審議官 中村 功一君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省大臣官房
審議官 小山 定明君
法務省刑事局長 松下 裕子君
外務省大臣官房
国際文化交流審
議官 金井 正彰君
外務省大臣官房
サイバーセキュ
リティ・情報化
参事官 松尾 裕敬君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 浅野 敦行君
文部科学省大臣
官房審議官 淵上 孝君
文部科学省大臣
官房審議官 森 孝之君
スポーツ庁審議
官 橋場 健君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を
改正する法律案(衆議院提出)
─────────────
阿
阿達雅志#1
○委員長(阿達雅志君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁生活安全局長檜垣重臣君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
阿
阿
阿達雅志#3
○委員長(阿達雅志君) 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案を議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →質疑のある方は順次御発言願います。
高
高橋はるみ#4
○高橋はるみ君 自由民主党の高橋はるみでございます。
質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。
それでは、早速、まずは初犯対策の重要性について伺ってまいりたいと思います。
子供が性暴力の被害に遭う事案が後を絶たない状況の中、本法案が政府から提出をされたところであります。我が国の宝である子供たちの権利を社会全体で守り、子供たちの最善の利益を図っていくため、本法案を早期に成立をさせ、施行することは大変重要と考えるところであります。参議院におきましても、本会議、そしてここまで参考人の御意見をお伺いすることを含め議論を深めてまいったところでございます。
さて、本法案はマスコミ報道等ではよく日本版DBS法案と呼ばれることが多いと認識するところでありますが、子供たちを性暴力から守っていくためには、再犯対策ももちろん重要でありますが、約九割を占めると言われている初犯対策、予防策を徹底することがより重要ではないかと考えるところであります。
そこで、まず最初に、子供に対する性暴力の実態についての政府の御認識を伺います。政府参考人、よろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →質問の機会をいただき、誠にありがとうございます。
それでは、早速、まずは初犯対策の重要性について伺ってまいりたいと思います。
子供が性暴力の被害に遭う事案が後を絶たない状況の中、本法案が政府から提出をされたところであります。我が国の宝である子供たちの権利を社会全体で守り、子供たちの最善の利益を図っていくため、本法案を早期に成立をさせ、施行することは大変重要と考えるところであります。参議院におきましても、本会議、そしてここまで参考人の御意見をお伺いすることを含め議論を深めてまいったところでございます。
さて、本法案はマスコミ報道等ではよく日本版DBS法案と呼ばれることが多いと認識するところでありますが、子供たちを性暴力から守っていくためには、再犯対策ももちろん重要でありますが、約九割を占めると言われている初犯対策、予防策を徹底することがより重要ではないかと考えるところであります。
そこで、まず最初に、子供に対する性暴力の実態についての政府の御認識を伺います。政府参考人、よろしくお願いいたします。
藤
藤原朋子#5
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
性犯罪全体でございますけれども、議員の御指摘のとおり、性犯罪で検挙をされる者のうち約九割が初犯であると承知をしており、初犯対策は非常に重要と考えております。
具体的な数値でございますが、刑法上の性犯罪で検挙をされた二十歳以上の者のうち刑法上の性犯罪による前科を有する者の割合は、平成二十一年から令和三年までの平均値で算出いたしますと約九・六%となっており、前科のない者の割合は約九〇・四%となってございます。
また、関係のデータといたしまして、教員性暴力防止法に基づく特定免許状の失効者としてデータベースに登録をされている件数は、今年の四月時点で、過去四十年分合計で二千四百九十八件、保育士につきましても同様のデータベースがスタートしておりますけれども、保育士のデータベースについては九十七件、今年のこれも四月時点でございます。このような実態というふうになっております。
この発言だけを見る →性犯罪全体でございますけれども、議員の御指摘のとおり、性犯罪で検挙をされる者のうち約九割が初犯であると承知をしており、初犯対策は非常に重要と考えております。
具体的な数値でございますが、刑法上の性犯罪で検挙をされた二十歳以上の者のうち刑法上の性犯罪による前科を有する者の割合は、平成二十一年から令和三年までの平均値で算出いたしますと約九・六%となっており、前科のない者の割合は約九〇・四%となってございます。
また、関係のデータといたしまして、教員性暴力防止法に基づく特定免許状の失効者としてデータベースに登録をされている件数は、今年の四月時点で、過去四十年分合計で二千四百九十八件、保育士につきましても同様のデータベースがスタートしておりますけれども、保育士のデータベースについては九十七件、今年のこれも四月時点でございます。このような実態というふうになっております。
高
高橋はるみ#6
○高橋はるみ君 ありがとうございました。
こういった中での初犯対策の重要性ということでありますが、国公立、私立を含めての学校、幼稚園、保育所など法律の義務者となる学校設置者等と、民間の教育保育等事業者、こちらの方は民間の学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、それから、ジャニーズなんかも問題になりましたが、芸能事務所等も対象となるようでありますが、こういった認定を受ける、法律に基づいて認定を受け得る民間の事業者、こういったところにはまずは認定の取得、すなわち認定制度の利用促進をやっていただくことも重要であります。
そして、この学校設置者等と民間の事業者それぞれに対し初犯対策、予防策をより実効性のある形で進めてもらうための仕組みづくりはどのようなことを政府として考えておられるのでしょうか、これは大臣にお答えをいただければと思います。
この発言だけを見る →こういった中での初犯対策の重要性ということでありますが、国公立、私立を含めての学校、幼稚園、保育所など法律の義務者となる学校設置者等と、民間の教育保育等事業者、こちらの方は民間の学習塾、スポーツクラブ、ダンススクール、それから、ジャニーズなんかも問題になりましたが、芸能事務所等も対象となるようでありますが、こういった認定を受ける、法律に基づいて認定を受け得る民間の事業者、こういったところにはまずは認定の取得、すなわち認定制度の利用促進をやっていただくことも重要であります。
そして、この学校設置者等と民間の事業者それぞれに対し初犯対策、予防策をより実効性のある形で進めてもらうための仕組みづくりはどのようなことを政府として考えておられるのでしょうか、これは大臣にお答えをいただければと思います。
加
加藤鮎子#7
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、性犯罪で検挙される者のうち約九割は初犯であると承知をしており、初犯対策は大変重要であると考えております。
このため、本法案におきましては、学校設置者等や民間教育保育等事業者に対して、子供の安全を確保するために日頃から講ずべき措置として子供と接する職員に対する研修を義務付けるほか、性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置として、児童等への面談等、学校設置者等の方から能動的に端緒を把握しに行くための措置であるとか、また児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置、これらを講じるよう義務付けることとしてございます。これらの取組が実施されることで、事業者による子供たちへの性被害防止に関する対応が進むものと考えているところでございます。
さらに、子供への性被害防止に向けては、本法案による対応に加え、総合的な対策が重要であると認識をしており、本年四月に、関係省庁で取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめておりまして、これらによっても子供たちを性被害から守ってまいります。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、性犯罪で検挙される者のうち約九割は初犯であると承知をしており、初犯対策は大変重要であると考えております。
このため、本法案におきましては、学校設置者等や民間教育保育等事業者に対して、子供の安全を確保するために日頃から講ずべき措置として子供と接する職員に対する研修を義務付けるほか、性暴力等が行われる端緒を早期に把握するための措置として、児童等への面談等、学校設置者等の方から能動的に端緒を把握しに行くための措置であるとか、また児童等が容易に相談を行うことができるようにするための措置、これらを講じるよう義務付けることとしてございます。これらの取組が実施されることで、事業者による子供たちへの性被害防止に関する対応が進むものと考えているところでございます。
さらに、子供への性被害防止に向けては、本法案による対応に加え、総合的な対策が重要であると認識をしており、本年四月に、関係省庁で取り組むべき総合的な対策を新たに取りまとめておりまして、これらによっても子供たちを性被害から守ってまいります。
高
高橋はるみ#8
○高橋はるみ君 ありがとうございました。
九割、九〇・四%という先ほどお話もございました。それだけ多くの割合を占める初犯対策、予防策、このことをまず学校設置者ばかりではなく認定を受けられる民間の事業者の方々にも徹底をしていただく、こういったことをまずはお願いを申し上げる次第であります。
あとは、私のいただいた時間の関係上、学校設置者等における再犯対策についてのみ論点を絞って以下御質問をしてまいりたいと思います。
学校、幼稚園、保育所など、この法律に基づき子供を対象とする性暴力等に対処するための措置を講ずることが義務化される事業に関し、再犯対策の対象となる性犯罪前科の有無の確認をどこまで行うのかという点について考えることは大変重要と捉えます。
教員あるいは保育士など、資格制度の対象は当然だと思うわけでありますが、例えば学校現場、うちも昔、学校、子供たちおりましたのでよく参りましたけれども、学校現場の現実を考えた場合には、教員の方に加えて事務職員、スクールカウンセラー、また幼稚園などでいえば送迎バスのドライバーさんなど、本当に多様な人々が子供と触れ合いの機会を持っていると認識をいたします。
こうした人々についてはどのように考えるのかを含め、確認対象業務の範囲について御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →九割、九〇・四%という先ほどお話もございました。それだけ多くの割合を占める初犯対策、予防策、このことをまず学校設置者ばかりではなく認定を受けられる民間の事業者の方々にも徹底をしていただく、こういったことをまずはお願いを申し上げる次第であります。
あとは、私のいただいた時間の関係上、学校設置者等における再犯対策についてのみ論点を絞って以下御質問をしてまいりたいと思います。
学校、幼稚園、保育所など、この法律に基づき子供を対象とする性暴力等に対処するための措置を講ずることが義務化される事業に関し、再犯対策の対象となる性犯罪前科の有無の確認をどこまで行うのかという点について考えることは大変重要と捉えます。
教員あるいは保育士など、資格制度の対象は当然だと思うわけでありますが、例えば学校現場、うちも昔、学校、子供たちおりましたのでよく参りましたけれども、学校現場の現実を考えた場合には、教員の方に加えて事務職員、スクールカウンセラー、また幼稚園などでいえば送迎バスのドライバーさんなど、本当に多様な人々が子供と触れ合いの機会を持っていると認識をいたします。
こうした人々についてはどのように考えるのかを含め、確認対象業務の範囲について御答弁をいただきたいと思います。
藤
藤原朋子#9
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
まず、本法律案による犯罪事実確認の対象となる教員等につきましては、法律案の二条の四項で規定がございまして、学校等の教諭等あるいは対象施設の従事者で保育に関する業務を行う者などと規定をしておりまして、まずは教員、保育士などはこれらに該当するということでございます。
また、教員等のほか、教員の業務に類する業務を行う者として下位法令で定める者も対象として規定をしてございます。具体的には、支配性、継続性、閉鎖性を有する者であれば対象にしたいと考えておりまして、その場合、子供から見て支配的、優越的であるかどうかという観点も踏まえて検討していきたいと考えております。当該下位法令については、子供と接する状態など、実務を踏まえて適切に整備できるよう、法施行までに関係省庁と協議をしながら検討してまいります。
御指摘のスクールカウンセラーなどにつきましては、実態として児童と接することが想定される職種でございますので、支配性、継続性、閉鎖性も満たすだろうと思っておりまして、対象にしたいという方向性で考えております。また、事務職員ですとか幼稚園のバスのドライバーの方につきましても、まずは実務を踏まえつつ、支配性、継続性、閉鎖性といった業務に該当するかどうか、関係省庁と協議しながら下位法令の整備について検討していきたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、本法律案による犯罪事実確認の対象となる教員等につきましては、法律案の二条の四項で規定がございまして、学校等の教諭等あるいは対象施設の従事者で保育に関する業務を行う者などと規定をしておりまして、まずは教員、保育士などはこれらに該当するということでございます。
また、教員等のほか、教員の業務に類する業務を行う者として下位法令で定める者も対象として規定をしてございます。具体的には、支配性、継続性、閉鎖性を有する者であれば対象にしたいと考えておりまして、その場合、子供から見て支配的、優越的であるかどうかという観点も踏まえて検討していきたいと考えております。当該下位法令については、子供と接する状態など、実務を踏まえて適切に整備できるよう、法施行までに関係省庁と協議をしながら検討してまいります。
御指摘のスクールカウンセラーなどにつきましては、実態として児童と接することが想定される職種でございますので、支配性、継続性、閉鎖性も満たすだろうと思っておりまして、対象にしたいという方向性で考えております。また、事務職員ですとか幼稚園のバスのドライバーの方につきましても、まずは実務を踏まえつつ、支配性、継続性、閉鎖性といった業務に該当するかどうか、関係省庁と協議しながら下位法令の整備について検討していきたいというふうに考えております。
高
高橋はるみ#10
○高橋はるみ君 三原則に沿ってというお話がありました。しっかりと対象を確定をしていただければと思います。
実は、こういった方々に加えまして、私も文科省に、政務官やらせていただいたときに勉強させていただいたんでありますが、学校現場におきましては、教員の働き方改革の一環といたしまして生徒の部活動の指導について地域移行ということを進めているところでございます。こういった指導をされる方々、ほとんどボランティアに近い形で指導に当たっておられるわけでありますが、この三原則との関係においてこういった地域の方々をどう考えるのか、これも一つの課題であると思いますので、よろしく御検討のほどお願いを申し上げます。
今もちょっと教員の方々の働き方改革に触れさせていただきました。学校現場におきましては教員不足が大変厳しい状況にある、そういった中で教員の働き方改革が進められているところでありますが、そういった中でも、子供たちに対する教育をより良いものにするため、関係者が総力を挙げて取り組んでいるところであります。こうした関係者の努力の積み重ねということも、こどもまんなか社会を実現するという子供政策として大変重要なことと私は認識をいたします。
こうした中、今回の法律に基づき子供を性暴力等から守るために導入される性犯罪歴の確認に要する時間がどれくらい掛かるのかという点に教育現場から関心が高まっているところであります。申請から結果の交付までにどれくらいの時間を要すると考えておられるのでしょうか。
この発言だけを見る →実は、こういった方々に加えまして、私も文科省に、政務官やらせていただいたときに勉強させていただいたんでありますが、学校現場におきましては、教員の働き方改革の一環といたしまして生徒の部活動の指導について地域移行ということを進めているところでございます。こういった指導をされる方々、ほとんどボランティアに近い形で指導に当たっておられるわけでありますが、この三原則との関係においてこういった地域の方々をどう考えるのか、これも一つの課題であると思いますので、よろしく御検討のほどお願いを申し上げます。
今もちょっと教員の方々の働き方改革に触れさせていただきました。学校現場におきましては教員不足が大変厳しい状況にある、そういった中で教員の働き方改革が進められているところでありますが、そういった中でも、子供たちに対する教育をより良いものにするため、関係者が総力を挙げて取り組んでいるところであります。こうした関係者の努力の積み重ねということも、こどもまんなか社会を実現するという子供政策として大変重要なことと私は認識をいたします。
こうした中、今回の法律に基づき子供を性暴力等から守るために導入される性犯罪歴の確認に要する時間がどれくらい掛かるのかという点に教育現場から関心が高まっているところであります。申請から結果の交付までにどれくらいの時間を要すると考えておられるのでしょうか。
藤
藤原朋子#11
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
御指摘いただきました犯罪事実確認書の交付に要する期間でございます。
犯罪事実確認書の記載内容が性犯罪歴という極めて機微な情報を含み得るものであり、その内容や取扱いに万が一にも間違いがあってはならないということをまずは十分に留意する必要がございます。今後、手続、様式の詳細な設計ですとか、交付までに必要となる具体的な手順、業務の整理などを精査することが必要であり、現時点で具体的な期間を明示をしてお答えすることは難しいのですけれども、事業の円滑な事業運営に支障のないように配慮していくということが何より重要だと考えております。
今後、法務省とも相談しながら、施行までの適切な時期にお示しできるように検討してまいります。
この発言だけを見る →御指摘いただきました犯罪事実確認書の交付に要する期間でございます。
犯罪事実確認書の記載内容が性犯罪歴という極めて機微な情報を含み得るものであり、その内容や取扱いに万が一にも間違いがあってはならないということをまずは十分に留意する必要がございます。今後、手続、様式の詳細な設計ですとか、交付までに必要となる具体的な手順、業務の整理などを精査することが必要であり、現時点で具体的な期間を明示をしてお答えすることは難しいのですけれども、事業の円滑な事業運営に支障のないように配慮していくということが何より重要だと考えております。
今後、法務省とも相談しながら、施行までの適切な時期にお示しできるように検討してまいります。
高
高橋はるみ#12
○高橋はるみ君 よろしくお願いを申し上げます。
実は私、北海道選出でございますが、地元の北海道教育委員会あるいは私学関係の皆様方からも、本法律案、性暴力から児童を守るというこの法律の、法案の趣旨を十分に理解するということを大前提としつつも、今議論しております確認作業に関連し、現場で膨大な事務量が想定されることへの懸念や、迅速な確認が可能となるような仕組みづくりについて要望が寄せられていることを申し上げたいと思います。
それからまた、産休であるとか育休、あるいは介護もあるかと思います。そういったことでお休みになられる教員の代替教員が必要になった場合においては法律上特例措置がございまして、その方の犯罪事実確認について、六か月を限度として業務に従事させることを可能とする特例措置があると認識をいたしますが、同じくこの法案の第四条の第二項に、犯罪事実確認を行うまでの間、その者を特定性犯罪事実該当者、つまり犯罪歴のある者とみなして必要な措置を講じなければならないと規定があるところであります。
この規定ぶりの趣旨及びその運用をどのように行っていかれるのかについて、政務官にお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →実は私、北海道選出でございますが、地元の北海道教育委員会あるいは私学関係の皆様方からも、本法律案、性暴力から児童を守るというこの法律の、法案の趣旨を十分に理解するということを大前提としつつも、今議論しております確認作業に関連し、現場で膨大な事務量が想定されることへの懸念や、迅速な確認が可能となるような仕組みづくりについて要望が寄せられていることを申し上げたいと思います。
それからまた、産休であるとか育休、あるいは介護もあるかと思います。そういったことでお休みになられる教員の代替教員が必要になった場合においては法律上特例措置がございまして、その方の犯罪事実確認について、六か月を限度として業務に従事させることを可能とする特例措置があると認識をいたしますが、同じくこの法案の第四条の第二項に、犯罪事実確認を行うまでの間、その者を特定性犯罪事実該当者、つまり犯罪歴のある者とみなして必要な措置を講じなければならないと規定があるところであります。
この規定ぶりの趣旨及びその運用をどのように行っていかれるのかについて、政務官にお伺いできればと思います。
古
古賀友一郎#13
○大臣政務官(古賀友一郎君) 高橋委員御指摘のこの法案四条二項でございますけれども、これは学校現場等において急遽代替教員等を補充しなければならないような場合と子供の安全とのこのバランスを図った規定であると、こういうことでございます。
すなわち、法案第四条一項の規定では、教員等を従事させるには特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を行わなければならないわけでありますけれども、それでは急遽代替者を補充しなければならない場合に時間的いとまがございませんので、そうした場合は、この第二項の規定によって、確認前であっても、この一定期間、先ほど委員から六月以内で政令で定める期間というふうにありました、そういった一定の期間従事できるようにする一方で、確認を行うまでの間は特定性犯罪歴がある可能性を考慮した一定の措置を講ずることを求めると、こういった趣旨でございます。
その措置の内容につきましては、この子供の安全を確保しながら、事業の円滑な運営に支障が生じないものとなるように、専門家や現場などの意見も伺ってガイドライン等で詳細をお示ししてまいりたいと、このように考えております。
なお、御指摘のありました、特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講ずるというこの規定ぶりとしておりますのは、この法律上求められる措置の内容、これを一定程度明確にするというこの必要がございますので、そういった趣旨でこういう規定ぶりにしているところでございまして、代替教員等が特定性犯罪事実該当者である可能性が高いといったようなことを意味するものではございませんので、その点についても誤解のないようにしっかり周知してまいりたいと、このように考えております。
以上です。
この発言だけを見る →すなわち、法案第四条一項の規定では、教員等を従事させるには特定性犯罪事実該当者であるか否かの確認を行わなければならないわけでありますけれども、それでは急遽代替者を補充しなければならない場合に時間的いとまがございませんので、そうした場合は、この第二項の規定によって、確認前であっても、この一定期間、先ほど委員から六月以内で政令で定める期間というふうにありました、そういった一定の期間従事できるようにする一方で、確認を行うまでの間は特定性犯罪歴がある可能性を考慮した一定の措置を講ずることを求めると、こういった趣旨でございます。
その措置の内容につきましては、この子供の安全を確保しながら、事業の円滑な運営に支障が生じないものとなるように、専門家や現場などの意見も伺ってガイドライン等で詳細をお示ししてまいりたいと、このように考えております。
なお、御指摘のありました、特定性犯罪事実該当者とみなして必要な措置を講ずるというこの規定ぶりとしておりますのは、この法律上求められる措置の内容、これを一定程度明確にするというこの必要がございますので、そういった趣旨でこういう規定ぶりにしているところでございまして、代替教員等が特定性犯罪事実該当者である可能性が高いといったようなことを意味するものではございませんので、その点についても誤解のないようにしっかり周知してまいりたいと、このように考えております。
以上です。
高
高橋はるみ#14
○高橋はるみ君 理解をいたしました。
ただ、今まで議論も進めてまいりましたとおり、九割の方々がこの対象ではないのではないかということが十分に想定される中で、ややどうなのかなという思いを持っておられる方もこの規定ぶりについてあるのではないかと、このように推察をするところであります。
そして、より重要なのは運用面での工夫ということかなというふうに思うわけであります。先ほど来申し上げております学校現場の人員不足というのは大変厳しい状況の中で、例えばこの必要な措置、運用のやり方が、二人で対応しなさいというふうなことになりますとなかなか対応が大変かなというふうに思うわけでありまして、この運用のやり方についての工夫、このことも是非お願いを申し上げたいと思う次第であります。
さて、ここまで法律に基づく義務者となる学校設置者等における再犯対策について、幾つかの論点について伺ってまいりました。ただでさえ人員確保に苦労している学校現場に穴を空けないよう、また、地元の声として先ほど申しましたが、過度な負担を掛けないよう、迅速な確認書交付と法の運用面の工夫が必要と考えるところであります。
その体制整備に向けての制度設計に際しては、学校設置者等や認定事業者等となり得る関係者の方々を始め関係省庁の意見、十分に聞いていただきながら検討すべきと考えるところでありますが、このことにつきましては大臣からの御答弁をいただければと思います。
この発言だけを見る →ただ、今まで議論も進めてまいりましたとおり、九割の方々がこの対象ではないのではないかということが十分に想定される中で、ややどうなのかなという思いを持っておられる方もこの規定ぶりについてあるのではないかと、このように推察をするところであります。
そして、より重要なのは運用面での工夫ということかなというふうに思うわけであります。先ほど来申し上げております学校現場の人員不足というのは大変厳しい状況の中で、例えばこの必要な措置、運用のやり方が、二人で対応しなさいというふうなことになりますとなかなか対応が大変かなというふうに思うわけでありまして、この運用のやり方についての工夫、このことも是非お願いを申し上げたいと思う次第であります。
さて、ここまで法律に基づく義務者となる学校設置者等における再犯対策について、幾つかの論点について伺ってまいりました。ただでさえ人員確保に苦労している学校現場に穴を空けないよう、また、地元の声として先ほど申しましたが、過度な負担を掛けないよう、迅速な確認書交付と法の運用面の工夫が必要と考えるところであります。
その体制整備に向けての制度設計に際しては、学校設置者等や認定事業者等となり得る関係者の方々を始め関係省庁の意見、十分に聞いていただきながら検討すべきと考えるところでありますが、このことにつきましては大臣からの御答弁をいただければと思います。
加
加藤鮎子#15
○国務大臣(加藤鮎子君) お答え申し上げます。
本法律案におきましては、事業者に対しまして、犯罪事実確認、日頃からの研修、相談、面談といった安全確保措置、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置、性犯罪歴の確認の結果取得することになる情報の適正管理措置、こういったものを対象事業者に義務付けることとしてございます。
これらの措置内容について施行までの間に詳細を決めていく必要がございますが、これに当たりましては、委員の御指摘のとおり、学校設置者や認定事業者等の現場の方々、また労働法制や個人情報保護の制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家の皆様などの関係者の御意見を丁寧に聞きながら検討を行ってまいります。
また、例えば、性暴力を防ぐ端緒をつかむ上で子供たちが相談しやすい環境づくりなどについても非常に重要でございますので、この点につきましては当事者である子供たちの意見も聞いた上で進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →本法律案におきましては、事業者に対しまして、犯罪事実確認、日頃からの研修、相談、面談といった安全確保措置、児童対象性暴力等が行われるおそれがある場合の防止措置、性犯罪歴の確認の結果取得することになる情報の適正管理措置、こういったものを対象事業者に義務付けることとしてございます。
これらの措置内容について施行までの間に詳細を決めていく必要がございますが、これに当たりましては、委員の御指摘のとおり、学校設置者や認定事業者等の現場の方々、また労働法制や個人情報保護の制度所管省庁、関係団体、各分野の専門家の皆様などの関係者の御意見を丁寧に聞きながら検討を行ってまいります。
また、例えば、性暴力を防ぐ端緒をつかむ上で子供たちが相談しやすい環境づくりなどについても非常に重要でございますので、この点につきましては当事者である子供たちの意見も聞いた上で進めてまいりたいと考えております。
高
高橋はるみ#16
○高橋はるみ君 ありがとうございます。最後に、当事者たる子供たちの意見も聞くというお話、大変うれしく思いました。よろしくお願いをいたします。
教員の方々だけでも、国公立、私学合わせて百万人ぐらいと聞いております。先日、学校設置者等関係の方々だけでも要確認対象者は二百三十万人と政府参考人の方から御答弁があったと記憶をいたしております。加えて、認定される民間事業者の方々も含めますと大変なる数の人たちの確認という作業が実務面でこれから出てくるわけでありまして、こういったことの体制整備ということにつきまして、制度設計、体制整備しっかりとやっていただきたいと思います。そのことをお願いを申し上げ、私の質問終わらせていただきます。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →教員の方々だけでも、国公立、私学合わせて百万人ぐらいと聞いております。先日、学校設置者等関係の方々だけでも要確認対象者は二百三十万人と政府参考人の方から御答弁があったと記憶をいたしております。加えて、認定される民間事業者の方々も含めますと大変なる数の人たちの確認という作業が実務面でこれから出てくるわけでありまして、こういったことの体制整備ということにつきまして、制度設計、体制整備しっかりとやっていただきたいと思います。そのことをお願いを申し上げ、私の質問終わらせていただきます。
ありがとうございました。
塩
塩村あやか#17
○塩村あやか君 立憲民主・社民の塩村でございます。今日もよろしくお願いいたします。
まず、本会議でも申し上げましたけれども、性暴力は魂の殺人というふうにも言われております。そして、政府の調査から少しおさらいをしたいというふうに思っています。
日本は子供の四人に一人が性被害に遭っているということです。これは内閣府の二〇二二年の調査です、十六歳から二十四歳。性交を伴う性暴力被害の特徴としては、加害者として学校の関係者、先生、先輩などが多いということになります。
警察庁の犯罪統計によれば、加害者が逮捕、起訴された強制性交等の認知件数は千六百五十五件、うち被害者が二十代以下は八割にもなります。そして、十代以下に限定をするとしても四割以上占めているということになる。さらに、子供が、これはゼロ歳から十二歳なんですけれども、被害者となる強制性交等の認知件数は、二〇一八年と比較をしても一・四倍以上増加しているというような状況になっています。
法務省の第五回犯罪被害実態、これ暗数調査、暗い数、暗数調査ですね、二〇一九年なんですが、これによりますと、過去五年間の性的事件において被害届を出した人は僅か一四・三%ということで、つまり九割近い人が被害届を出さない、非常に暗数が高い犯罪であるということをまずおさらいをしておきたいというふうに思っています。
そして、質問に入らせていただきます。
五月十四日に衆議院の方で早稲田ゆき議員が取り上げたジャニーズの件から質問させていただきたいと思います。
ジャニーズの事件を踏まえて、旧ジャニーズ事務所ですね、この事件を踏まえて芸能事務所も対象にするとの御答弁がございました。できるだけ多くの事務所を捉えていきたいという御答弁あったんですけれども、芸能事務所というのは、私、過去に芸能界に、短い期間ですが、いましたが、本当にいろいろありまして、有象無象そして玉石混交、規模も様々でございます。これ本当、実態なんですよ。なので、ちょっとお伺いしたいんですけれども、これは実態調査というのをしているのかというところをまず端的にお答えください。
この発言だけを見る →まず、本会議でも申し上げましたけれども、性暴力は魂の殺人というふうにも言われております。そして、政府の調査から少しおさらいをしたいというふうに思っています。
日本は子供の四人に一人が性被害に遭っているということです。これは内閣府の二〇二二年の調査です、十六歳から二十四歳。性交を伴う性暴力被害の特徴としては、加害者として学校の関係者、先生、先輩などが多いということになります。
警察庁の犯罪統計によれば、加害者が逮捕、起訴された強制性交等の認知件数は千六百五十五件、うち被害者が二十代以下は八割にもなります。そして、十代以下に限定をするとしても四割以上占めているということになる。さらに、子供が、これはゼロ歳から十二歳なんですけれども、被害者となる強制性交等の認知件数は、二〇一八年と比較をしても一・四倍以上増加しているというような状況になっています。
法務省の第五回犯罪被害実態、これ暗数調査、暗い数、暗数調査ですね、二〇一九年なんですが、これによりますと、過去五年間の性的事件において被害届を出した人は僅か一四・三%ということで、つまり九割近い人が被害届を出さない、非常に暗数が高い犯罪であるということをまずおさらいをしておきたいというふうに思っています。
そして、質問に入らせていただきます。
五月十四日に衆議院の方で早稲田ゆき議員が取り上げたジャニーズの件から質問させていただきたいと思います。
ジャニーズの事件を踏まえて、旧ジャニーズ事務所ですね、この事件を踏まえて芸能事務所も対象にするとの御答弁がございました。できるだけ多くの事務所を捉えていきたいという御答弁あったんですけれども、芸能事務所というのは、私、過去に芸能界に、短い期間ですが、いましたが、本当にいろいろありまして、有象無象そして玉石混交、規模も様々でございます。これ本当、実態なんですよ。なので、ちょっとお伺いしたいんですけれども、これは実態調査というのをしているのかというところをまず端的にお答えください。
藤
藤原朋子#18
○政府参考人(藤原朋子君) 芸能事務所についてこれまでに実態調査を行ったということはございません。
活動実態は様々であろうと思いますので、法案が成立した暁には、芸能関係の団体などから実態をよくお聞きして、具体的な検討をしてまいりたいというふうに考えております。
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塩
塩村あやか#19
○塩村あやか君 芸能団体から聞くのもいいんですけれども、そちらはどちらかというと運営している側ですね。例えばその働いている側などもあると思いますから、そちらからしっかりと実態を聞くことの方が重要であると、ここは強く指摘をしておきたいというふうに思っています。
そこで、次の質問なんですが、グループ会社、この辺りはどうするのかとか、一人でやっているようなところもグループに入っていたりとか、いろいろあると思うんですね。本法案の対象にするときに、一人でやっているのかグループでやっているのかというところは非常に重要になってくるというふうに思いますので、伺わせてください。
この発言だけを見る →そこで、次の質問なんですが、グループ会社、この辺りはどうするのかとか、一人でやっているようなところもグループに入っていたりとか、いろいろあると思うんですね。本法案の対象にするときに、一人でやっているのかグループでやっているのかというところは非常に重要になってくるというふうに思いますので、伺わせてください。
藤
藤原朋子#20
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
グループ会社という法的な定義は必ずしもありませんので、そのこと自体について判断基準をお答えすることは難しいのですけれども、認定の主体となる事業者といたしましては、認定事業者の義務を履行する権限や体制を有していることがまずもって必要でございます。具体的には、犯罪事実の確認の義務ですとか防止措置等の認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者であるという必要があると考えております。
また、かねてから御議論をたくさんいただいておりますように、全くの一人の事業主について、この法案の対象にすることができない場合にどのような方策があるのかということにつきまして、例えば何か団体を使って、そういった組織体が一人の事業主を取りまとめて認定の対象にすることができないかといった議論もございました。どのような組織体であればこういった対象にできるのかといった点も含めて検討を進めていきたいと考えております。
この発言だけを見る →グループ会社という法的な定義は必ずしもありませんので、そのこと自体について判断基準をお答えすることは難しいのですけれども、認定の主体となる事業者といたしましては、認定事業者の義務を履行する権限や体制を有していることがまずもって必要でございます。具体的には、犯罪事実の確認の義務ですとか防止措置等の認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者であるという必要があると考えております。
また、かねてから御議論をたくさんいただいておりますように、全くの一人の事業主について、この法案の対象にすることができない場合にどのような方策があるのかということにつきまして、例えば何か団体を使って、そういった組織体が一人の事業主を取りまとめて認定の対象にすることができないかといった議論もございました。どのような組織体であればこういった対象にできるのかといった点も含めて検討を進めていきたいと考えております。
塩
塩村あやか#21
○塩村あやか君 ありがとうございます。
しっかりと検討を進めていただきたいというふうに思います。幅広く聞いて、被害側からも話を聞くというのは非常に重要だというふうに思いますので、全て決まってしまう前にいろいろ意見を伺うなどしてやっていただきたいというふうに思っています。
今日のこの質問の一番聞きたいことなんですが、御答弁の中で、マネジメントを主とする事業者であっても、児童等に知識や技芸の教授を行っている場合は対象となり得るとの御答弁がありました。
これ、例えば事務所に所属をしていて、そこでダンスを習ったりとかポージングを習ったりとか、そういった、演技を習ったりとか、そういった人が対象になるんだろうなというふうに思うんですけれども、そこでの確かに性被害という可能性はまあなくもない、あるんだろうというふうに思いますけれども、むしろ芸能事務所で多いのは、私が知っている限りといいますか、いた業界ですのでよく分かっておりますが、どちらかというと経営側からの方が圧倒的に多いですね。
若い女性が多いですし、そこにはグルーミングを使っていくという手口ももちろんありますし、例えば、断ればオーディションに呼んでもらえないとか、例えば芸能事務所に、ここは何人、次、出演決めさせてあげるよみたいなこと結構あったりするんですけれども、大手とか、そういったときに、そういったものを断っていればそこに選ばれないわけです。
もうちょっと生々しい話をすると、本当に売れている方とかは余り経験はないかもしれませんけれども、少なくない私の知り合いも、次のうちの事務所は何人売り出すから、力を入れていくわけですね、事務所として、その中に入れなかったら困るからみたいな話は結構、私がいた時代ですので二十年以上前ですけれども、普通にあったということを申し上げておきたいというふうに思っているんですね。
それが嫌で辞めていった子も結構いたりもするんですけれども、そうしたときに考えると、演技を教えている側というよりも、マネジメント側とか経営者側というところにもしっかりとやっていかなくてはいけないし、むしろこっちを見なきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですが、ここは御答弁からすると入っていないというふうに思うんですけれども、例えばなんですが、知識も入っているので、知識を教えるところも入っているから、そこに、例えばオーディションに行ったときは夜でもおはようございますと言って入っていくんだよとか、いろんな現場というか、ルールがあるので、そういった知識を教えるというようなところも捉えてマネジメント側もしっかりと捕捉をしていくということが重要だと思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →しっかりと検討を進めていただきたいというふうに思います。幅広く聞いて、被害側からも話を聞くというのは非常に重要だというふうに思いますので、全て決まってしまう前にいろいろ意見を伺うなどしてやっていただきたいというふうに思っています。
今日のこの質問の一番聞きたいことなんですが、御答弁の中で、マネジメントを主とする事業者であっても、児童等に知識や技芸の教授を行っている場合は対象となり得るとの御答弁がありました。
これ、例えば事務所に所属をしていて、そこでダンスを習ったりとかポージングを習ったりとか、そういった、演技を習ったりとか、そういった人が対象になるんだろうなというふうに思うんですけれども、そこでの確かに性被害という可能性はまあなくもない、あるんだろうというふうに思いますけれども、むしろ芸能事務所で多いのは、私が知っている限りといいますか、いた業界ですのでよく分かっておりますが、どちらかというと経営側からの方が圧倒的に多いですね。
若い女性が多いですし、そこにはグルーミングを使っていくという手口ももちろんありますし、例えば、断ればオーディションに呼んでもらえないとか、例えば芸能事務所に、ここは何人、次、出演決めさせてあげるよみたいなこと結構あったりするんですけれども、大手とか、そういったときに、そういったものを断っていればそこに選ばれないわけです。
もうちょっと生々しい話をすると、本当に売れている方とかは余り経験はないかもしれませんけれども、少なくない私の知り合いも、次のうちの事務所は何人売り出すから、力を入れていくわけですね、事務所として、その中に入れなかったら困るからみたいな話は結構、私がいた時代ですので二十年以上前ですけれども、普通にあったということを申し上げておきたいというふうに思っているんですね。
それが嫌で辞めていった子も結構いたりもするんですけれども、そうしたときに考えると、演技を教えている側というよりも、マネジメント側とか経営者側というところにもしっかりとやっていかなくてはいけないし、むしろこっちを見なきゃいけないんじゃないかなというふうに思うんですが、ここは御答弁からすると入っていないというふうに思うんですけれども、例えばなんですが、知識も入っているので、知識を教えるところも入っているから、そこに、例えばオーディションに行ったときは夜でもおはようございますと言って入っていくんだよとか、いろんな現場というか、ルールがあるので、そういった知識を教えるというようなところも捉えてマネジメント側もしっかりと捕捉をしていくということが重要だと思うんですが、いかがでしょうか。
加
加藤鮎子#22
○国務大臣(加藤鮎子君) まず、一般論としてのお答えにはなりますが、お答えをさせていただきます。
芸能事務所の経営者やマネジャーにつきましては、日程管理や営業などのマネジメントを主として行う場合でありましても、例えば芸能事務所が、演劇やダンスなど、関連した技芸としてオーディションにおける話し方の手法を教授するなど民間教育事業を行っている場合、その管理者や技芸又は知識の教授を行う者に該当する者は対象になり得ると考えております。
また、民間教育事業は様々な活動実態がございますので、法案が成立した暁には、芸能関係の団体等から実態をよくお伺いをし、どのような事業形態が該当するかといった考え方について具体的に検討し、ガイドライン等で示してまいります。
この発言だけを見る →芸能事務所の経営者やマネジャーにつきましては、日程管理や営業などのマネジメントを主として行う場合でありましても、例えば芸能事務所が、演劇やダンスなど、関連した技芸としてオーディションにおける話し方の手法を教授するなど民間教育事業を行っている場合、その管理者や技芸又は知識の教授を行う者に該当する者は対象になり得ると考えております。
また、民間教育事業は様々な活動実態がございますので、法案が成立した暁には、芸能関係の団体等から実態をよくお伺いをし、どのような事業形態が該当するかといった考え方について具体的に検討し、ガイドライン等で示してまいります。
塩
塩村あやか#23
○塩村あやか君 ありがとうございます。明確になったというふうに思います。
一点ここで申し上げておきたいんですけれども、全ての事務所がそういったところではなくて、一部の事務所が非常に問題があったということを私は知っているので、全ての事務所がそうではないということは担保をして、そういった中で危険を取り除いていただきたいという趣旨の質問だと理解をしていただければというふうに思っております。ありがとうございます。
次の質問なんですが、自動車教習所についてお伺いをしたいというふうに思っています。
今国会で道交法の改正をして、基本的に高校生はみんな運転免許を取ることができるように、仮免ですよね、まではできるようになりました。ということで、子供という形で十八歳以下はこの法律の対象になってくるんじゃないかなというふうに思っているんですが、これまでの質疑を見ていても自動車教習所については触れられていないんですが、これ、対象になるのかお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →一点ここで申し上げておきたいんですけれども、全ての事務所がそういったところではなくて、一部の事務所が非常に問題があったということを私は知っているので、全ての事務所がそうではないということは担保をして、そういった中で危険を取り除いていただきたいという趣旨の質問だと理解をしていただければというふうに思っております。ありがとうございます。
次の質問なんですが、自動車教習所についてお伺いをしたいというふうに思っています。
今国会で道交法の改正をして、基本的に高校生はみんな運転免許を取ることができるように、仮免ですよね、まではできるようになりました。ということで、子供という形で十八歳以下はこの法律の対象になってくるんじゃないかなというふうに思っているんですが、これまでの質疑を見ていても自動車教習所については触れられていないんですが、これ、対象になるのかお伺いしたいと思います。
藤
藤原朋子#24
○政府参考人(藤原朋子君) お答え申し上げます。
自動車教習所は、免許を受けようとする者に対して自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設とされておりますので、児童等に対して教習を行う場合には、本法の二条五項三号に規定する、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業として一定の要件を満たす場合には民間教育保育等事業者として認定の対象になり得ると考えています。
また、各種学校による認可を受けているところもあるというふうに聞いておりますので、そちらについては、別の条文になるんですが、本法二条五項一号の方に該当する場合には認定の対象になり得るというふうに考えております。
この発言だけを見る →自動車教習所は、免許を受けようとする者に対して自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行う施設とされておりますので、児童等に対して教習を行う場合には、本法の二条五項三号に規定する、児童等に対して技芸又は知識の教授を行う事業として一定の要件を満たす場合には民間教育保育等事業者として認定の対象になり得ると考えています。
また、各種学校による認可を受けているところもあるというふうに聞いておりますので、そちらについては、別の条文になるんですが、本法二条五項一号の方に該当する場合には認定の対象になり得るというふうに考えております。
塩
塩村あやか#25
○塩村あやか君 ありがとうございます。認定の対象になり得るということでございました。
なぜこういう質問をしたかというのは昨日の電話でのレクでしっかりとお伝えさせていただきましたので、ここでは申し上げませんけれども、良かったなというふうに思っております。ありがとうございます。
続いての質問に入りたいというふうに思っています。
これ、本会議でも取り上げたんですけれども、性暴力というのは人権の視点があるということがあれば結構防げたりするものであるというふうに考えています。基礎、土台になるというふうに考えておりますので、お伺いしたいというふうに思っております。
人権機関ですね、国家人権機関、これ本会議でも聞いたんですけれども、日本の設置状況、そして設置国数ですね、日本以外で、これをお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →なぜこういう質問をしたかというのは昨日の電話でのレクでしっかりとお伝えさせていただきましたので、ここでは申し上げませんけれども、良かったなというふうに思っております。ありがとうございます。
続いての質問に入りたいというふうに思っています。
これ、本会議でも取り上げたんですけれども、性暴力というのは人権の視点があるということがあれば結構防げたりするものであるというふうに考えています。基礎、土台になるというふうに考えておりますので、お伺いしたいというふうに思っております。
人権機関ですね、国家人権機関、これ本会議でも聞いたんですけれども、日本の設置状況、そして設置国数ですね、日本以外で、これをお伺いしたいと思います。
柴
柴田紀子#26
○政府参考人(柴田紀子君) お答えいたします。
まず、設置数に関してですが、非政府組織である国内人権機構世界連合、GANHRIのウェブサイトによりますと、令和六年六月七日現在ではございますが、国内機構の地位に関する原則、パリ原則に完全に適合した国内人権機構を設置している国・地域は九十であるとされています。
また、我が国につきましては、パリ原則に沿った国内人権機構は設置されてございません。
この発言だけを見る →まず、設置数に関してですが、非政府組織である国内人権機構世界連合、GANHRIのウェブサイトによりますと、令和六年六月七日現在ではございますが、国内機構の地位に関する原則、パリ原則に完全に適合した国内人権機構を設置している国・地域は九十であるとされています。
また、我が国につきましては、パリ原則に沿った国内人権機構は設置されてございません。
塩
塩村あやか#27
○塩村あやか君 ありがとうございます。
九十か国が完璧に満たして設置がしてあるということで、日本はそこに入っていないという形で、私が見た資料は完璧にという形では書いていなかったんですが、世界百二十か国で設置という形で、完璧ではないにせよ設置がされている国は百二十あるんだというふうに私は理解しております。OECD加盟国では七か国が未加盟という形で、その中に日本は入ってしまっているという現実もございます。
続いて、その今お話にありましたGANHRIですね、こちらにおけるパリ原則、各国の認定状況についてお伺いをしたいというふうに思っております。
これ、アジア太平洋国家人権フォーラム、そこに限定したものも、APFというところもあるらしいんですけれども、こちらの認定状況をお伺いしたいというふうに思います。
この発言だけを見る →九十か国が完璧に満たして設置がしてあるということで、日本はそこに入っていないという形で、私が見た資料は完璧にという形では書いていなかったんですが、世界百二十か国で設置という形で、完璧ではないにせよ設置がされている国は百二十あるんだというふうに私は理解しております。OECD加盟国では七か国が未加盟という形で、その中に日本は入ってしまっているという現実もございます。
続いて、その今お話にありましたGANHRIですね、こちらにおけるパリ原則、各国の認定状況についてお伺いをしたいというふうに思っております。
これ、アジア太平洋国家人権フォーラム、そこに限定したものも、APFというところもあるらしいんですけれども、こちらの認定状況をお伺いしたいというふうに思います。
柴
柴田紀子#28
○政府参考人(柴田紀子君) 御指摘のアジア太平洋国内人権機構フォーラムの令和六年六月十七日現在のウェブサイトによりますと、このフォーラムには二十六か国の国内人権機構が加盟しており、そのうち、非政府組織である国内人権機構世界連合、GANHRIによりパリ原則に完全に適合すると認定された国内人権機構は十七であるとされております。
この発言だけを見る →塩
塩村あやか#29
○塩村あやか君 ありがとうございます。
完全に満たしているというのがAで、部分的にでもあれ満たしているのがBというふうに評価がされるということで、アジア太平洋に限定をすれば、そのうちAなんですが、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、インド、韓国、タイなど十七か国が満たしているということで、日本は当然のことながら入っていないので分からないということになってくるんですね。
という形で、やっぱりちょっと日本って人権の問題に対して、世界から見たときに、こういったものに入っていないというところも一つ性暴力等のその人権意識が私は決して高い国だとは言えないというふうに今感じていますので、こういったところにも原因があるんじゃないかなという形で指摘をしておきたいというふうに思っております。
続いてお伺いをいたします。
これも、本会議で私、取り上げました、そして参考人の方も取り上げていたんですが、包括的性教育についてお伺いをしたいというふうに思っております。
ユネスコの文献、二〇一七年のものがあると思うんですけれども、これにおいて包括的性教育の実施における結果が報告されているんですけれども、この結果について端的に教えてください。
この発言だけを見る →完全に満たしているというのがAで、部分的にでもあれ満たしているのがBというふうに評価がされるということで、アジア太平洋に限定をすれば、そのうちAなんですが、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、インド、韓国、タイなど十七か国が満たしているということで、日本は当然のことながら入っていないので分からないということになってくるんですね。
という形で、やっぱりちょっと日本って人権の問題に対して、世界から見たときに、こういったものに入っていないというところも一つ性暴力等のその人権意識が私は決して高い国だとは言えないというふうに今感じていますので、こういったところにも原因があるんじゃないかなという形で指摘をしておきたいというふうに思っております。
続いてお伺いをいたします。
これも、本会議で私、取り上げました、そして参考人の方も取り上げていたんですが、包括的性教育についてお伺いをしたいというふうに思っております。
ユネスコの文献、二〇一七年のものがあると思うんですけれども、これにおいて包括的性教育の実施における結果が報告されているんですけれども、この結果について端的に教えてください。