水野政義の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(水野政義君) お答えいたします。
本法案第二十一条第二項で規定されている関税率の調整、輸入の制限その他必要な施策については、現行の基本法第十八条第一項においても同じ規定があり、これまでもこの規定に基づいて輸入急増等に対応して関税の引上げ等の措置を講じてきたところでございます。
これまで講じてきた措置は、貿易交渉で合意されたセーフガード措置として国際ルールに整合する形で実施してきているものでありまして、WTO協定やEPA協定において輸入量が一定数量を超える等の場合に関税率を引き上げることが認められています。
例えば、牛肉について申し上げますと、日米貿易協定やCPTPP協定などにより、仮に今年度の輸入数量があらかじめ設定された数量を超えるなど一定の条件を満たせば、年度末まで関税率を現行の二二・五%から三〇%に引き上げることが可能となっています。
また、これまでのセーフガード措置の発動実績としては、令和五年度において、WTO協定上のセーフガードとしてでん粉や乳製品などで計十二件、CPTPP協定上のセーフガードとしてオーストラリア産豚肉調製品で一件、日米貿易協定上のセーフガードとして競走馬で五件発動しているところでございます。