杉中淳の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
食料供給困難事態対策法案では、食料の供給が大幅に減少し、国民生活等に実体上の影響が出た食料供給困難事態におきまして、出荷・販売業者、輸入業者、生産者に対して政府が供給確保のための計画の届出等を指示することができることとしております。
この事業者からの計画の届出につきましては、確保可能な供給量を把握し、政府が供給確保のための方針を作成するために不可欠であることから、計画の届出を行わない事業者に対して、他法の例も参考にして、法目的を達成するための最小限の措置として二十万円以下の罰金を規定をしております。
なお、この計画の届出につきましては、増産等の計画を強制するものではなく、実施可能な範囲で計画を作成していただくと。また、輸入や生産の拡大など、届出の内容を結果的に実行できなかったからといって罰則の対象としているものではございません。
また、罰則につきましては、このほかに、立入検査等につきまして虚偽の報告をしたり、検査を妨げたりしたときに二十万円以下の過料を規定しております。