農林水産委員会

2024-06-04 参議院 全228発言

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会議録情報#0
令和六年六月四日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月三十日
    辞任         補欠選任
     串田 誠一君     松野 明美君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         滝波 宏文君
    理 事
                佐藤  啓君
                山下 雄平君
                山本 啓介君
                横沢 高徳君
                舟山 康江君
    委 員
                清水 真人君
                野村 哲郎君
                藤木 眞也君
                舞立 昇治君
                宮崎 雅夫君
                山田 俊男君
                田名部匡代君
                徳永 エリ君
                羽田 次郎君
                高橋 光男君
                横山 信一君
                松野 明美君
                紙  智子君
                寺田  静君
   国務大臣
       農林水産大臣   坂本 哲志君
   副大臣
       農林水産副大臣  鈴木 憲和君
   大臣政務官
       農林水産大臣政
       務官       高橋 光男君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        笹口 裕二君
   政府参考人
       内閣府大臣官房
       審議官      彦谷 直克君
       消費者庁政策立
       案総括審議官   藤本 武士君
       外務省大臣官房
       審議官      熊谷 直樹君
       文部科学省大臣
       官房文部科学戦
       略官       梶山 正司君
       農林水産省大臣
       官房総括審議官  杉中  淳君
       農林水産省大臣
       官房技術総括審
       議官       川合 豊彦君
       農林水産省消費
       ・安全局長    安岡 澄人君
       農林水産省農産
       局長       平形 雄策君
       農林水産省経営
       局長       村井 正親君
       農林水産省農村
       振興局長     長井 俊彦君
       水産庁長官    森   健君
       防衛省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       青木 健至君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○食料供給困難事態対策法案(内閣提出、衆議院
 送付)
○食料の安定供給のための農地の確保及びその有
 効な利用を図るための農業振興地域の整備に関
 する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出
 、衆議院送付)
○農業の生産性の向上のためのスマート農業技術
 の活用の促進に関する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
○参考人の出席要求に関する件
    ─────────────
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滝波宏文#1
○委員長(滝波宏文君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、串田誠一君が委員を辞任され、その補欠として松野明美君が選任されました。
    ─────────────
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滝波宏文#2
○委員長(滝波宏文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 食料供給困難事態対策法案外二案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官彦谷直克君外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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滝波宏文#3
○委員長(滝波宏文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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滝波宏文#4
○委員長(滝波宏文君) 食料供給困難事態対策法案、食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律案及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。
 三案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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宮崎雅夫#5
○宮崎雅夫君 おはようございます。自由民主党の宮崎雅夫でございます。質問の機会をありがとうございます。
 まず、食料供給困難事態対策法案についてお伺いをいたします。
 三月の予算委員会で坂本大臣に、本法案の罰則に関係をいたしまして、国が生産者に増産を命令をして、できなければ罰則を科す、二十万円払わないといけない、こんな誤解をされている方が、全国を私も回っている中で、おられる状況でございましたので、質問をさせていただきました。不測の事態の対応の基本的な考え方について、大臣から丁寧な御答弁をいただいたところでございます。
 しかし、残念ながら、その後もそのような誤解に基づくお話を直接伺うこともありますし、岩手県での本委員会の地方公聴会の後の現地調査でも、参加者の方からそういうようなお話もたしかあったと思います。
 改めまして、本法案の罰則につきまして、どのような場合に科されるのか、分かりやすくその内容について御説明をお願いしたいと思います。
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杉中淳#6
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
 食料供給困難事態対策法案では、食料の供給が大幅に減少し、国民生活等に実体上の影響が出た食料供給困難事態におきまして、出荷・販売業者、輸入業者、生産者に対して政府が供給確保のための計画の届出等を指示することができることとしております。
 この事業者からの計画の届出につきましては、確保可能な供給量を把握し、政府が供給確保のための方針を作成するために不可欠であることから、計画の届出を行わない事業者に対して、他法の例も参考にして、法目的を達成するための最小限の措置として二十万円以下の罰金を規定をしております。
 なお、この計画の届出につきましては、増産等の計画を強制するものではなく、実施可能な範囲で計画を作成していただくと。また、輸入や生産の拡大など、届出の内容を結果的に実行できなかったからといって罰則の対象としているものではございません。
 また、罰則につきましては、このほかに、立入検査等につきまして虚偽の報告をしたり、検査を妨げたりしたときに二十万円以下の過料を規定しております。
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宮崎雅夫#7
○宮崎雅夫君 今御説明をいただいたわけでありますけれども、分かりやすくということが、いずれにしても、法案が通れば説明をもちろん丁寧にしていただくというようなことになるわけでありますけれども、今そういうような誤解を大方している方はたくさん多分いらっしゃると思いますので、特に丁寧に説明をお願いをしたいと思います。
 それで、罰則の内容については罪刑法定主義に基づいて決定をされるものであります。対象となる事業者の種類、規模などによって変化するものではなくて、今答弁の中でも少し触れられましたけれども、類似の仕組みを有する既存の法制度とも比較をする中でおのずと決まってくるものであって、それぞれの法律であったり、制定の時期によって変化するものではないということが基本であるというふうに考えるわけであります。
 このような点を踏まえまして、他の類似の法制度の状況についてまず政府参考人にお伺いをしたいと思いますし、改めて、罰則について、坂本大臣のお考えもお聞かせいただければと思います。
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杉中淳#8
○政府参考人(杉中淳君) まず、私の方から他法令との比較等について答弁をさせていただきます。
 不測時における必要物資の供給を確保するために生産、輸入、保管、販売等の計画の作成指示を行うことは我が国の法制度において広く採用されておりまして、議員御指摘のように、本法案につきましてもこのような仕組みを参考に法制度を構築したところでございます。例えば、石油需給適正化法におきましては、石油関連事業者に対し、石油の生産計画、輸入計画、販売計画の作成、届出の指示を、感染症法については医薬品などの生産計画、輸入計画の届出を、また国民生活安定緊急措置法におきましては、食品を含む生活関連物資の生産計画の届出の指示等を行うこととしております。
 これらのほかの制度では、いずれの計画届出違反に対しての罰則として一律二十万円以下の罰金を規定していること、特に、国民生活安定緊急措置法におきましては、現に食料の生産者を含む事業者に対しての計画届出義務違反に対して二十万円以下の罰金を科すこととなっていることから、本法におきましても同じ水準の量刑を定めたところでございます。
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坂本哲志#9
○国務大臣(坂本哲志君) 不測の事態におきまして国民の皆様に安定的に食料を供給するということは、政府として重要な責務であるというふうに考えております。そのためには、国はもとより、食料供給に携わる事業者の皆様方にも御協力をいただき、供給確保を図っていくことが大切であるというふうに考えています。本法案はあくまで事業者の自主的な取組を基本とするものでありまして、こうした考えから、罰則につきましても、類似の法制度を参考に、必要最小限度のものとしています。今事務方から答弁したとおりでございます。
 本法案について御審議をいただき、成立させていただきましたならば、こうした本法案の趣旨、目的や罰則を含めた内容につきまして、関係者への正確かつ分かりやすい情報提供や意見交換を幅広く行うなど、丁寧に説明をしてまいります。また、計画作成の指示を出す際には、農林水産省として、確実に計画が届出されるように技術的な支援などを行いまして、確実な計画の届出ができるように努めてまいりたいというふうに考えております。
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宮崎雅夫#10
○宮崎雅夫君 大臣からお話をいただきましたけれども、国としてこういう事態に対応するべきであるということは、しっかりそういう枠組みを整えておくというのは、もうまさしくその責務として大事なことだと私も思います。そういう意味で、繰り返しになりますけれども、大臣からお話がありましたように、しっかりと、どうもやっぱりそこの部分だけが取り上げられて独り歩きしているような感じになっておりますので、全体的なことについてまさしく分かりやすく、成立をすればですね、丁寧に関係の皆さん方、そして国民の皆さん方にも説明をお願いを申し上げたいというふうに思います。
 次に、法案の運用面について幾つかお伺いをしたいと思います。
 食料供給困難事態対策として、食料供給困難事態の未然の防止又は解消のために、出荷・販売業者、輸入業者、生産業者等に要請を行うこととなっております。その後、事態が進展するというようなことになれば、さらに、先ほどお話もありましたけれども、計画の届出の指示等を行うということになるわけです。まず、要請を出すべきこれら業者等を把握をしてそのような事態に備えて準備をしておくということはもちろん必要なことであるというふうに思いますけれども、対象となる各種事業者は現状どの程度把握ができているのか、また、把握ができていないということであれば、今後どのように取り組んでいくのか、お伺いをします。
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杉中淳#11
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
 不測時におきまして食料供給を確保するために要請などを迅速に行うためには、平時から要請の対象となり得る主な事業者を把握し、リスト化しておくことが重要であるというふうに考えております。
 一方、現状といたしましては、生産業者につきましては、現在でも補助事業などの執行のため生産に係る情報の提出を求めている品目が多くあることから、このような品目につきましては相当程度把握しているものの、出荷・販売業者や輸入業者につきましては一部しか把握できていない品目が大半であるというふうに認識しております。
 このため、法施行後に第四条の報告徴収の規定に基づきまして、事業者に関する情報につきましても、関係業界や団体の協力を得つつ、必要な調査を行い、事業者について把握をしてまいりたいというふうに考えております。
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宮崎雅夫#12
○宮崎雅夫君 しっかりと把握をしていただくということがまさしく動かすための前提ということになるわけでありますので、これいろんなところに協力をもちろんいただかないといけないことではありますけれども、膨大なこれ作業でもあるんだろうと思いますので、まずしっかりリストなんかを整備をすると同時に、これはもうアップデートも当然していかないといけないということなんだろうと思いますので、しっかりとした取組を検討をいただきたいと思います。
 次なんですけれども、同じような観点からでありますけれども、第四条で、主務大臣、これは特定食料等の需給の状況の報告が徴取ができるということになっているわけでありますけれども、政府が備蓄をしております米はもちろんこれ把握はできているということでありますけれども、国内の誰がどこにどの程度これ民間在庫としてあるのかということが把握ができていなければ、やはり効果的な対策ということが講じることができないということになるわけであります。
 現状で把握できている品目、これもできていない品目があるんだろうと思いますけれども、その辺りについてお伺いをしたいと思いますし、また、法案の成立後は特定食料等の需給の状況の報告の徴取が先ほど言いましたように可能になりますので、特定食料等について、官民合わせて総合的な備蓄の方針ということも定めていくということになると思いますけれども、民間在庫についてどのように把握をしていくのか、伺いたいと思います。
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杉中淳#13
○政府参考人(杉中淳君) お答えいたします。
 食料供給困難時に初期の供給対策として備蓄って非常に有効でございますけれども、適切な備蓄の確保に関しては、特定食料などにつきまして、平時に国内にどの程度の在庫が存在するのかを把握していくことが重要であるというふうに考えております。
 一方、現状、特定食料等の在庫につきましては、米や小麦など一部の品目で把握しているケースはあるものの、食用大豆、植物油脂などといった多くの品目につきまして、民間在庫、特に流通在庫につきましては把握できていない実態でございます。
 このため、品目ごとにどのような形態で流通、保管され、フードチェーンのどの段階に在庫を抱えているのかなどの流通の実態を踏まえつつ、法施行後に第四条の報告の徴収の規定に基づきまして民間在庫量を含む必要な調査を行いまして、把握をしていきたいというふうに考えております。
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宮崎雅夫#14
○宮崎雅夫君 先ほどお話をした業者、人ですね、人のこと、それから民間在庫のこと、やはり法施行をしていく上ではしっかりと把握をしていただかないといけないことがたくさんあるんだろうと思いますので、しっかりと対応をお願いしたいと思います。
 次の質問に移りたいと思いますけれども、第十九条でありますけれども、財政上の措置等が定められておりまして、事態の状況に応じて第一項、第二項が定められているわけであります。
 現時点で、例えば生産業者への財政支援について、具体的にどのような場合にどのような財政支援が行われると考えているのか、お伺いをしたいと思います。
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鈴木憲和#15
○副大臣(鈴木憲和君) お答えを申し上げます。
 要請等に基づき生産者が生産を拡大する場合には、例えばですけれども、追加の生産資材や収穫等に必要な機械の確保、また不作付け地の除草、整地などが必要になるということが想定をされます。
 財政上の措置については、これらのことを考慮に入れまして、対象品目、需給の状況など、個々の事態に応じた具体的な支援内容を検討することになります。
 その際、第十九条の規定に基づきまして、まず、要請に当たっては事業者が要請に応じようと考えていただける環境を整えること、そして、計画の変更指示に当たっては経営への悪影響などを回避することといった観点から検討してまいります。
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宮崎雅夫#16
○宮崎雅夫君 環境を、やはり副大臣お話しいただきましたように、しっかりと整えていくと、まあこういう事態がそもそも起こらないということにこしたことないわけですけど、まさしくそれに備えてしっかりいこうというための法案でありますので、このことについてもしっかりと検討を引き続きお願いを申し上げたいと思います。
 次に、農地関連三法案について質問をしたいと思います。
 農地と人、これはもう言うまでもなく食料安全保障の根幹ということになるわけでありますけれども、今回の農地関連三法案、農地と人の課題についてどのように取り組んでいこうとしているのか、法案全体の趣旨と狙いにつきましてまずお伺いをしたいと思います。
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鈴木憲和#17
○副大臣(鈴木憲和君) お答え申し上げます。
 まず、食料安全保障の根幹は、その食料生産を担う人とその農地の確保であるというふうに考えております。
 一方で、世界の食料事情が不安定化する中で、国内の農地面積の減少や農業従事者の減少などから、将来にわたる国民への食料の安定供給の確保が急務となっております。特に、農地につきましては、農用地区域内の農地が令和元年時点で四百万ヘクタールでありますけれども、今までの趨勢でそれが減少していくとなると令和十二年に三百八十五万ヘクタールというふうになってしまいますが、それをそのままそうするということではなくて、しっかり目標として、三百九十七万ヘクタールという今目標を立てておりますが、いろんな手だてを講じることによってしっかりとその農地を確保していくということが重要であるというふうに思います。
 このため、本法案におきましては、まず農地の総量確保のための措置として、確保すべき農用地の面積目標の達成に向けた措置の強化、そして農地転用に係る手続の厳格化、そしてその上で、農地の有効な利用の促進のための措置として、地域において人と農地の受皿となる農地所有適格法人の経営基盤強化等の措置を講ずることとしております。
 こうした措置を通じまして、農業生産の基盤である農地を確保しその有効な利用を図ることによって、国民への食料の安定供給、これを確保してまいりたいと思います。
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宮崎雅夫#18
○宮崎雅夫君 ありがとうございました。
 今副大臣から今回の法案の趣旨、狙いについてもお話ありまして、三点ポイントとして挙げていただいたわけでありますけれども、その三つについてお伺いをしていきたいと思います。
 まず、農振法の改正において、国及び都道府県で確保すべき農用地の面積の目標達成に向けた措置の強化ということが盛り込まれているわけでありますけれども、国から都道府県に目標達成の状況でありますとか農用地区域から除外協議に係る資料について必要に応じて説明を求めることができるということでありますけれども、支障を及ぼすと、仮にそういうふうに考えられる場合にどのような対策を具体的に求めていくのか。その対策については、農地の維持確保のために総合的に行っていく必要があるというふうに思うわけでありますけれども、現時点で想定される対策についてお伺いをしたいと思います。
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長井俊彦#19
○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。
 今回の農振法の改正法案におきましては、都道府県面積目標に影響を及ぼすおそれがあると認められる場合の影響を緩和するための代替措置といたしましては、農用地区域への編入、荒廃農地の解消等による優良農地の確保の取組を想定しているところであります。
 農林水産省といたしましては、地方公共団体が行うこれらの取組に対しまして、農地耕作条件改善事業による基盤整備や、遊休農地解消緊急対策事業による農地中間管理機構が行う簡易な整備、最適土地利用総合対策による荒廃農地の再生等の支援を行うこととしております。
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宮崎雅夫#20
○宮崎雅夫君 今御説明をいただいたわけでありますけれども、やはりそういう、これも、こういうことにならないと。耕作放棄地の解消についても、これまで取り組んできていただいたわけでありますけれども、これはもう大分大変な仕事でもありますので、そういう意味で、やはりそういうふうにならない、しないということがもちろん前提の条件であると思いますし、それについての対策もいろいろ取っていただいているということでありますので、いずれにしても、いろんな組合せを考えていきながらやっていただきたいと思いますし、また、今回、国の関与、農振法の関係で農振の青地から除外をするような場合にということになりますけれども、農地の転用そのものの国の関与の仕組みを変えるんじゃないかというような誤解もですね、まあ表裏といいますか、一体的なことにはなるんですけれども、そういうような、これも関係者の中で誤解をされている方もいらっしゃると思いますので、その辺りについてもしっかりと説明もお願いをしたいと思いますし、やはり、農地ももちろん、人は、先ほど申し上げたように基本的なものでありますけれども、やはり生産性の向上もしっかり図っていかないといけないということも私の方から申し添えておきたいと思います。
 次に移らせていただきたいと思いますけれども、今回の農地法の改正案では、農地の適正かつ効率的な利用の確保の措置の整備として、農地の権利取得の許可要件の例示として、農作業に従事をする者の配置の状況、農業関係法令の遵守状況を追加をしているわけであります。それ自身はもちろん必要なことだと考えますけれども、そういう情報が同一地域内という、市町村内であればチェックはできるわけでありますけれども、市町村をまたいでしまえば、情報共有のための仕組みがなければ効果的な執行にこれもつながっていかないということだと思います。
 権利取得時の耕作者の属性の確認でありますとか情報共有を今後どのように行っていくのか、お伺いをしたいと思います。
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村井正親#21
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
 今回の農地法の改正案におきましては、農地の適正かつ効率的な利用の促進を図るため、農業関係法令の遵守状況を確認することとしております。農業委員会の審査におきましては、許可申請時にこれらに違反がないことを申請者に申告させた上で、必要に応じ関係行政機関に確認することとする方向で検討しているところでございます。具体的な審査の方法等の運用につきましては、農業委員会等の現場の意見もお伺いしながら、現場の負担も考慮した上で丁寧に検討をしていきたいと考えております。
 また、御指摘ありました他の市町村をまたいだ場合ということで、農地の権利取得希望者がほかの市町村の農地の権利を有している場合、最近増えているという実態ございますけれども、こういったケースにつきましては、従来から農業委員会は他市町村の農業委員会と連携をしてその実情を確認することとしているところでございます。これをしっかりと運用していくことが重要であると考えておりますので、そういった点につきましても、現場の意見お伺いしながら、具体的な運用方法についてしっかり詰めてまいりたいと考えております。
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宮崎雅夫#22
○宮崎雅夫君 今局長からお話があったように、市町村をまたいで耕作されている方というのは、もうまさしくこれからもますます増えてくるということになってくると思いますので、やはり市町村間、農業委員会の間の連携というのは非常に大切なことだと思いますし、加えて言えば、先ほどお話しした農地転用の関係なんかについても、地域ごとに運用がちょっと違っていると、不均衡があるような場合ということも指摘をされる場合もありますので、いずれにしても、しっかり連携を取っていただくというようなこと、それが農地の適正そして効率的な利用を進めるということになると思いますので、農水省としてもしっかり取り組んでいただきたいと思います。
 続きまして、今後、農業者の急激な減少が見込まれる中で、農地の受皿としての法人経営体の役割は重要であるというふうにもちろん考えるわけでありますけれども、今回の農業経営基盤強化促進法案では、法人経営体の経営基盤強化に向けて、農地所有適格法人の出資により地域の食品事業者等との連携措置を通じて農業経営を発展をさせる計画について、農林水産大臣の認定を受けた場合に議決権要件の特例を措置をしているわけであります。
 法人経営体の経営を、発展を図るための今回の措置に対するニーズもあるわけですけれども、一方で、農外企業の関与の増加について現場の懸念の声もあるわけであります。そこで、それらの懸念に対してどのように対応していくのか、お考えをお伺いしたいと思います。
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鈴木憲和#23
○副大臣(鈴木憲和君) 御質問ありがとうございます。
 今回の法案におきましては、農業現場の懸念への対応として、農林水産大臣の認定に当たっては、農地所有適格法人が認定農業者として一定の実績があること等を求めて、かつ、農地の権利移転、転用、取締役の選任、解任について、株主総会における特別決議の対象とすることを要件としております。その上で、更にということになりますが、総議決権のうち、農業関係者は特別決議の拒否権を持つ三分の一を超えること、かつ、農業関係者と食品事業者等で二分の一を超えることとしております。加えて、計画の実施状況について、農林水産大臣への定期報告を義務付けるなど、計画認定後も大臣による監督措置を講じることとしております。
 先生から御指摘のとおり、これらの措置をしっかりと講じていくことによって農業現場の懸念に対応できるものと考えてはおりますが、法律が成立した暁には、地域でしっかり理解が得られるように、丁寧に周知してまいりたいというふうに考えております。
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宮崎雅夫#24
○宮崎雅夫君 最初の質問も、やはり同じことでありますけれども、やはり現場の皆さん方にしっかりとそういう考え方が、今回の対応策しっかり取っていますということも、届いて何ぼだということだと思いますので、しっかりと対応をお願いしたいと思います。
 続いて、法人経営体の役割というのは、もうまさしく、まさしくこれからも増加をしていくということだと思いますけれども、法人も今回の措置で発展をさせるということはもちろんいいわけですけれども、次の経営者に円滑にどう経営を継承をしていくかということがやはり次の課題としてもあるんだろうというふうに思います。今後もますますそういう課題が増えてくるんじゃないかなと思います。
 ほかの産業でも、やはり中小企業の経営継承も大きな問題になっているというふうに承知をしております。法人経営体の経営継承について、今から必要な対策があれば検討をしっかりしていく必要があると思いますけれども、農水省のお考えをお伺いしたいと思います。
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村井正親#25
○政府参考人(村井正親君) お答え申し上げます。
 法人の経営継承の関係でございますけれども、例えば株式譲渡などで多額の費用が必要になるといった課題が想定をされるところでございます。そういった中で、御指摘あったように、この法人の経営の持続性を確保していくために円滑な経営継承が重要な課題になっているという認識に立っております。
 農業法人の経営継承に当たりましては、後継者が非上場会社の株式等を贈与あるいは相続によって取得した場合には、贈与税や相続税の納税が猶予ないし免除される法人版事業承継税制が活用可能となっております。
 農林水産省といたしましても、都道府県の農業経営・就農支援センターございますけれども、同センターにおける専門家による税務や経営継承の相談対応等への支援、また、法人版事業承継税制を始めとする支援策や経営継承の手順を紹介するパンフレットの作成、配布、さらには経営継承後の経営発展の取組への支援などを実施しており、引き続き円滑な経営継承を推進してまいりたいと考えております。
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宮崎雅夫#26
○宮崎雅夫君 私も全国回らせていただいている中で、もう担い手になっておられる大規模なやっぱり法人の方からそういうようなお話をお伺いをすることも幾つかありまして、局長から今御答弁いただいたわけでありますけれども、基本的にはほかのものと同じようなことにはなっているわけですけれども、農業特有の課題があるのかないのかということも含めてよく関係の皆さん方から御意見を聞いていただいて、必要があればやはり税制措置なんかについてもこれから検討をしっかりやっていっていただいて、育てるのはいいですけれども、やっぱりつなげていかないといけないということでありますので、その辺に課題が、大きな課題になるようなことがないように検討を進めていただければというふうに思います。
 続いて、この三法案に関連をして質問をしたいと思うんですけれども、前回の農業経営基盤強化促進法の改正によって、もう御案内のとおり、現在、来年の三月までの地域計画の策定に向けて全国で取組が進められているわけでありますけれども、食料安全保障の根幹は、何度も言うようで恐縮ですけれども、やっぱり農地と人の確保であるわけでありますので、各地域での、十年後の地域の農地を誰が耕作をするのかという農地の利用の姿について、地域の話合いをしっかり行っていただいて、目標地図を作成をして、同じ絵姿を見ていただきながら目標の実現に向けて関係者が努力をしていくというこの取組についてはもう本当に重要なことだと、今日お越しのこの部屋にいる方は皆さんそう思っておられると思いますけれども、もう既に目標地図を作成された地域がある一方、これからやっぱり加速していかないといけないという地域もあると、まあ様々だと思いますけれども、今の地域計画の策定の状況と課題についてお伺いをしたいと思います。
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鈴木憲和#27
○副大臣(鈴木憲和君) まず、現在、全国の市町村において策定が進められている地域計画は、地域の農業関係者がしっかりと話合いを行い、地域農業の将来設計図となる重要な計画であります。現在、本当に、現場の農業委員会の皆さん中心に、市町村の皆さん中心に、本当に大変な御努力をいただいているというふうに認識をしております。
 農林水産省において各市町村に取組状況をお伺いをしましたところ、計画の策定期限である令和七年三月末までに、全国千六百三十六市町村、約二万地区で策定いただく予定となっております。
 ただ、実際には当然取組にばらつきがあるというふうに認識をしておりまして、農林水産省としては、市町村職員のマンパワー不足などの課題があることから、地域計画策定の手引の作成や現場での意見交換を重ねてきたところであり、令和六年度におきましては、市町村の取組に必要な予算を倍増するとともに、先行事例の紹介や取組のキーパーソンとの意見交換を行う全国会議の定期開催、そして、それで足りなければ現場へ職員が直接伺いまして助言等を行うなど、市町村、農業委員会を始めとする関係者の取組を後押しをしてまいりたいと思います。
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宮崎雅夫#28
○宮崎雅夫君 三月まででありますので、農水省としてもしっかり取り組んでいただきたいと思いますし、先般、全国の農業委員会会長大会で決議がなされて、それはもう大臣、副大臣、関係の皆さん方もその内容は御承知かと思いますけれども、地域計画の策定、実現に向けた支援についても要望されているわけであります。その中で、やはり取組が遅れている市町村に対する農水省の今取組については、副大臣からマニュアルの作成であるとか直接行ってということもやっていますというお話であったわけですけれども、やはり都道府県の伴走的な支援について国から周知徹底をしてくれという要望もあります。
 やはり、都道府県の役割というのも非常に大きいんだろうと思いますので、いずれにしてもいい計画となるように、是非、農水省からも、努力も引き続きお願いを申し上げたいと思います。
 もう時間があれですので、最後の質問になりますけれども、農地に関連をする問題として所有者不明農地、未相続農地の問題がやはりありまして、地域計画の策定でありますとかその後の集積、集約においても課題になるということですし、土地改良でも、やっぱり圃場整備事業なんかでも大きなネックになっている場合もあります。四月から相続登記の義務化がスタートしたわけでありますけれども、農地については、これ以上所有者不明農地等を増やさないために農水省としても具体的な対応を取っていただきたいと思いますけれども、その状況についてお伺いをしたいと思います。
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滝波宏文#29
○委員長(滝波宏文君) 時間が迫っておりますので、答弁簡潔にお願いします。
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