杉中淳の発言 (農林水産委員会)
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○政府参考人(杉中淳君) まず、私の方から他法令との比較等について答弁をさせていただきます。
不測時における必要物資の供給を確保するために生産、輸入、保管、販売等の計画の作成指示を行うことは我が国の法制度において広く採用されておりまして、議員御指摘のように、本法案につきましてもこのような仕組みを参考に法制度を構築したところでございます。例えば、石油需給適正化法におきましては、石油関連事業者に対し、石油の生産計画、輸入計画、販売計画の作成、届出の指示を、感染症法については医薬品などの生産計画、輸入計画の届出を、また国民生活安定緊急措置法におきましては、食品を含む生活関連物資の生産計画の届出の指示等を行うこととしております。
これらのほかの制度では、いずれの計画届出違反に対しての罰則として一律二十万円以下の罰金を規定していること、特に、国民生活安定緊急措置法におきましては、現に食料の生産者を含む事業者に対しての計画届出義務違反に対して二十万円以下の罰金を科すこととなっていることから、本法におきましても同じ水準の量刑を定めたところでございます。