宮崎雅夫の発言 (農林水産委員会)
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○宮崎雅夫君 今御説明をいただいたわけでありますけれども、やはりそういう、これも、こういうことにならないと。耕作放棄地の解消についても、これまで取り組んできていただいたわけでありますけれども、これはもう大分大変な仕事でもありますので、そういう意味で、やはりそういうふうにならない、しないということがもちろん前提の条件であると思いますし、それについての対策もいろいろ取っていただいているということでありますので、いずれにしても、いろんな組合せを考えていきながらやっていただきたいと思いますし、また、今回、国の関与、農振法の関係で農振の青地から除外をするような場合にということになりますけれども、農地の転用そのものの国の関与の仕組みを変えるんじゃないかというような誤解もですね、まあ表裏といいますか、一体的なことにはなるんですけれども、そういうような、これも関係者の中で誤解をされている方もいらっしゃると思いますので、その辺りについてもしっかりと説明もお願いをしたいと思いますし、やはり、農地ももちろん、人は、先ほど申し上げたように基本的なものでありますけれども、やはり生産性の向上もしっかり図っていかないといけないということも私の方から申し添えておきたいと思います。
次に移らせていただきたいと思いますけれども、今回の農地法の改正案では、農地の適正かつ効率的な利用の確保の措置の整備として、農地の権利取得の許可要件の例示として、農作業に従事をする者の配置の状況、農業関係法令の遵守状況を追加をしているわけであります。それ自身はもちろん必要なことだと考えますけれども、そういう情報が同一地域内という、市町村内であればチェックはできるわけでありますけれども、市町村をまたいでしまえば、情報共有のための仕組みがなければ効果的な執行にこれもつながっていかないということだと思います。
権利取得時の耕作者の属性の確認でありますとか情報共有を今後どのように行っていくのか、お伺いをしたいと思います。