長井俊彦の発言 (農林水産委員会)

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○政府参考人(長井俊彦君) お答えいたします。
 営農型太陽光発電の一時転用許可に際しましては、地域の単収の八割以上を確保する基準等を満たす必要がございますが、毎年営農状況の報告を求めて単収の確認を行っております。
 その中で、令和三年度末に存続している営農型太陽光発電設備三千三百十四件のうち約二割の六百九十件において、単収の減少等、下部農地での営農に支障が生じているところであります。また、営農に支障が生じている場合は、農地転用許可権者等による適切な営農実施に向けた指導を行っておりますが、営農が適切に行われなかったとして再許可時に許可が認められなかったものが令和二年度末時点で二十件あったと承知しております。
 なお、営農型太陽光発電の一時転用許可を行ったものにつきましては、毎年、営農状況の報告に基づき、不適切なものにつきましては農地転用許可権者により少なくとも指導は行っているものと考えておりますので、その意味で放置されているような事例はないと認識しております。

発言情報

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発言者: 長井俊彦

speaker_id: 13571

日付: 2024-06-04

院: 参議院

会議名: 農林水産委員会