盛山正仁の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(盛山正仁君) 特定不法行為等被害者特例法に基づく指定は不利益処分に当たるということから、指定を行うに際しては、同法や行政手続法にのっとり適切な対応を行うことが求められるわけであります。
特例法が昨年十二月三十日に施行されたことから、行政手続法にのっとりまして、特例法に基づく指定に関する運用基準案、これを作成するとともに、法施行後、行政機関の最初の業務日でございましたのは本年の一月の四日です、三十日はもういわゆる暮れの休みでございました、一月四日から三十日間、同基準案のパブリックコメントを実施いたしました。これは、パブコメ、三十日というのは原則でございまして、そうすると一月の四日からですと二月の三日まで掛かるということになります。このパブリックコメントでは、三千五百件を超える意見の提出がございました。いただいた意見を十分考慮した上で、二月の十五日に宗教家及び学識者から成る有識者会議を開催しまして、その我々がパブコメにおかけしました基準案について、全会一致で相当との意見を得たことから、同日中に運用基準の大臣決定を行いました。つまり、二月の三日に締め切って、二月の十五日に有識者会議を開催し、そしてその日のうちに運用基準の大臣決定を行ったということでございます。
〔理事今井絵理子君退席、委員長着席〕
そして、これに基づきまして、旧統一教会に対する指定について検討した後、指定するに当たり、行政手続法にのっとりまして、二月十六日、つまり今申し上げました二月十五日に大臣決定を行ったその翌日、二月十六日にそこから二週間を期限として弁明通知書というものを発出いたします。不利益処分ですので、その当該団体に対して弁明の機会付与を行いました。そして、同月二月二十六日付けで提出があった弁明書の内容を検討した上で、特例法に基づきまして、三月の六日に宗教法人審議会に諮問を行いました。同審議会から、旧統一教会を指定宗教法人と指定することについて、全会一致で相当であるとの答申が得られたことから、翌三月の七日でございます、十七ではなくて三月の七日でございます、この日に旧統一教会を指定宗教法人とする指定の公示を速やかに行ったところでございます。
このように、被害者救済に資するよう、特例法の趣旨を踏まえ、法令に定める手続、行政手続法その他の手続、こういうものに適切にのっとりながら、可及的速やかに対応を行ってきたというふうに私たちは考えているところです。