田野瀬太道の発言 (文教科学委員会)
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○衆議院議員(田野瀬太道君) おはようございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ただいま議題となりました障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
近年、我が国に在留する外国人が増加していることに併せて、日本語指導が必要な児童生徒の数は大幅に増加しております。文部科学省の調査によれば、令和三年度時点における公立学校に在籍する日本語指導が必要な児童生徒の数は約五万八千人であり、平成二十年度の約一・七倍となりました。
このような外国人児童生徒等は、日本語に通じないことにより、文字の読み書きに問題があり、教科書の使用に困難を抱えていることが少なくありません。その困難の程度は軽度なものばかりでなく、支援の重要性は高いと言えますが、外国人児童生徒等の背景や置かれた状況により抱える困難が異なることなどから、学校現場において教員等が個別に対応しているのが現状です。
一方、障害により通常の紙の教科書を使用して学習することが困難な児童生徒が利用できる教科用特定図書等としての音声教材等の活用が広まってきております。音声教材は、使用者が随意のタイミングで教科書の音声情報を入手できる機能を持つことなどから、外国人児童生徒等が抱える困難を軽減させるためにも有効であるとされています。しかし、現状では、音声教材は障害のある児童生徒を対象として作成されていることから、外国人児童生徒等はこのような教材を使用して学習することができません。
そこで、本案は、このような現状を踏まえ、日本語に通じない外国人児童生徒等が音声教材を使用して学習することができるよう、必要な改正を行うものであり、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、当分の間、文部科学大臣等は、音声教材等の教科用特定図書等を発行する者が障害のある児童生徒及び日本語に通じない児童生徒の両者の学習の用に供するために教科用特定図書等を発行する場合にも、教科書デジタルデータを提供することができることとしております。
第二に、教科書デジタルデータの提供を受け発行された教科用特定図書等に掲載された著作物について、その利用に係る著作権法の特例を設けるものとしております。
第三に、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。
以上が本案の提案の趣旨及び内容であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
以上でございます。