盛山正仁の発言 (文教科学委員会)
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○国務大臣(盛山正仁君) 給特法においては、正規の勤務時間の割り振りを適正に行い、原則時間外勤務を命じないこととし、臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときには、正規の勤務時間を超えて勤務させる場合の基準としていわゆる超勤四項目に限定して時間外勤務命令を発することができる仕組みになっております。また、令和元年の改正給特法に基づく指針において、いわゆる超勤四項目以外の業務を行う時間を含めて在校等時間として時間管理の対象とすることを明確に示しています。
今回、審議のまとめにおいても、働き方改革の更なる加速化について提言されておりますが、指針に基づく勤務時間管理の実効性をしっかり確保していくということにより、教員の健康福祉の確保に努めていくということでありまして、その時間外ということに対しての考え方、教師の働き方、教師の働いているということが一般のお勤めの方とは違うということを前提として、このようなまとめになっているものと考えております。