合田哲雄の発言 (文教科学委員会)
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○政府参考人(合田哲雄君) お答え申し上げます。
文化芸術分野の担い手である芸術家等が自分自身の活動を客観視し、契約内容を十分に理解した上で安心、安全な環境で業務に従事できるよう、文化庁では、お話がございましたように、令和三年九月から外部有識者、この外部有識者には先ほどお話がございました日本芸能従事者協会代表理事の森崎めぐみさんにもお入りをいただいておりますけれども、あるいはこの分野にお詳しい弁護士の福井健策先生などにもお加わりをいただいたところでございますが、この外部有識者による文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議において検討を実施をいただいたところでございます。
この有識者会議における議論を経まして、令和四年七月に公表した文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けたガイドラインの主な内容といたしましては、まず、文化芸術分野における契約上の課題といたしまして、関係者間の信頼関係や従来の慣習等により、口頭による契約が多いという実態を明らかにしつつ、これらの課題を踏まえた改善の方向性といたしまして、契約内容を明確化するための契約の書面化や取引の適正化を求めてございます。
また、契約において明確にすべき事項といたしまして、第一に業務内容、第二に報酬等、第三に不可抗力による中止、延期、第四に著作隣接権等の権利や譲渡の範囲について契約等に十分協議することや、契約の内容を更新する際にも書面によること等といった基本的な考え方を示すとともに、実演家や舞台スタッフを対象とした契約書のひな形類型と解説も別添として掲載してございます。
なお、これらの対策の実効性確保のための方策といたしまして、芸術家等の方々がこれらの知識を学ぶ機会となる研修会の実施や、文化芸術分野に特化した契約に関する相談窓口の設置などについても御提起をいただいたところでございまして、文化庁といたしましては、現在こうしたガイドラインの提言に沿って施策を実施しているところでございます。