由布和嘉子の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(由布和嘉子君) お答え申し上げます。
 理解増進法では、全ての国民がその性的指向又はジェンダーアイデンティティーにかかわらず、ひとしく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念が定められております。
 この法律は、昨年六月に議員立法に、いわゆる理念法として成立したものでありまして、その性質は、国民一人一人の行動を制限したり、また特定の者に何か新しい権利を与えたりするようなものではなく、御指摘のような規定は設けられていないものと承知しております。
 アウティングを含みます性的指向及びジェンダーアイデンティティーを理由とする人権侵害に対しましては、個々の事案に応じ所管省庁において個別の法令等により対処していくものと認識しておりますが、内閣府といたしましては、引き続き、多様性が尊重され、マイノリティーの方もマジョリティーの方も全ての人々がお互いの人権や尊厳を大切にし、安心して暮らせる社会、自分らしい人生を送れるような社会の実現に向けてしっかりと取り組んでまいります。

発言情報

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発言者: 由布和嘉子

speaker_id: 25255

日付: 2024-03-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会