仁比聡平の発言 (法務委員会)

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○仁比聡平君 そういう場合を裁判所が見極めると。法文の用語で言うと、共同して親権を行うことが困難か子の利益を害すると認められるなどのときは単独親権にしなきゃいけないということになっていますから、だから、そうではないと、共同の方が子の利益になるという場合を裁判所が認めるという話をしておられるのかなと思うんですけど、ちょっとそういうことがこの法文から読めるかという問題と、それから、実際どんなことを何の立法事実に基づいてやっているのか、説明がなされていると私には到底思えないんですね。
 実際、法制審の家族法制部会の棚村政行委員が、要綱が採決された後にNHKのインタビューにこう答えています。共同親権が望ましい場合と単独親権の方がよい場合の基準や運用について十分な議論ができなかったと。ちょっと驚くべき御発言だと思うんですよ。
 もう一人、法制審の部会委員をお務めになられた戒能民江委員の朝日新聞でのインタビューをお配りをしております。
 御覧のとおり、二〇〇一年にDV防止法ができ、二十年余り掛けて蓄積して、ようやく被害者の安全を守ることができつつあります、それを後戻りさせてしまうような民法改正になってしまわないか強い懸念を持っています、指摘をされた上で、具体的にこんな指摘があります。殴られたからすぐに逃げるとは限りません、子供のことを考え、夏休みとか新学期まで待った上で、秘密裏に子供を連れて家を出ることは少なくありません、こうした場合は急迫の事情にしっかり含まれるのでしょうかという疑義ですよね。
 当の法制審の委員が条文の意味や解釈について重大な疑義を出すと。これは大臣、コンセンサスが得られていないということなんじゃないんですか。

発言情報

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発言者: 仁比聡平

speaker_id: 18362

日付: 2024-03-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会