川合孝典の発言 (法務委員会)

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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
 この時間は、昨年改正された入管法のフォローアップの関係の質問をさせていただきたいと思います。
 昨年の入管法改正審議の中で大臣と当時やり取りをさせていただき、さらには、附帯決議等において、いわゆる難民認定に当たっての考慮事項の評価に関する考え方を運用上のガイドラインとして策定した上で明示化していただくということをお約束をいただき、年が明けてから、この在留特別許可に係るガイドラインを発出していただきました。
 この取組、約束守って取り組んでいただいたことには感謝を申し上げたいと思いますが、その上で、このガイドラインの中で積極要素と消極要素というものが記載をされており、この解釈の仕方がどうなっているのかということについて、私自身もですし、現場の皆さんも疑問を感じていらっしゃるところがあるようでありますので、幾つか、まずガイドラインの解釈、在留特別許可に係るガイドラインの解釈について御質問させていただきたいと思います。
 まず一つ目の質問ですが、日本に入国することになった経緯についてということで、不法又は不正に入国した場合について、ガイドラインでは、その経緯に認められる帰責性の程度に応じて消極要素として考慮されますとされています。
 この庇護希望者として来日した方々の中には、出身国政府による迫害を恐れて、正規のパスポートを取得せずに、やむを得ず他人名義のパスポートで緊急的に入国をせざるを得なかった方々もいらっしゃるという指摘があります。また、空港で庇護を求めた方々の中には、上陸審査において退去を命ぜられ、退去を拒むことで難民申請を行うことができた方もいらっしゃるといったような、ケース・バイ・ケースということが指摘されているということでありまして、こうしたことを踏まえて、不法又は不正に入国した場合について、ガイドラインに書かれている内容では、その経緯に認められる帰責性の程度に応じて消極要素として考慮されているということですが、このやむを得ない事情については消極要素とすべきではないのではないのかという指摘があります。この点について入管庁の見解をお伺いをまずしたいと思います。

発言情報

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発言者: 川合孝典

speaker_id: 14892

日付: 2024-03-22

院: 参議院

会議名: 法務委員会