小泉龍司の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(小泉龍司君) 誹謗中傷等の人権侵害、これは決して許されるものではなく、それがインターネット上で行われた場合には、情報の拡散やアクセスが容易であるだけに深刻な被害を招きかねないものと認識しております。
法務省の人権擁護機関では、インターネット上での誹謗中傷等の投稿による被害について相談を受けた場合には、相談者の意向に応じ、違法性を判断した上で、プロバイダー等に対して投稿の削除要請をするなどの対応を行っております。
また、いわゆるヘイトスピーチ解消法前文においては、近年、本邦外出身者であることを理由として、適法に居住するその出身者又はその子孫を我が国の地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動が行われ、これらの者が多大な苦痛を強いられるとともに当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせており、このような不当な差別的言動はあってはならないものとされております。
そこで、法務省の人権擁護機関では、「ヘイトスピーチ、許さない。」をキャッチコピーとした各種人権啓発活動に取り組んでいるほか、人権相談及び人権侵犯事件の調査、処理を通じて被害の救済を図るよう努めております。
今後とも、多様性が尊重され、全ての人がお互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる共生社会の実現を目指し、引き続き人権擁護活動にしっかりと取り組んでまいります。