古庄玄知の発言 (法務委員会)

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○古庄玄知君 そうすると、八十九条の四号に、必要的保釈の除外事由として、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、これは保釈を認めなくてもいいと、こういうふうになっていますが、そうすると、この相当の理由というのは緩やかに解していいんでしょうか、それとも例外事由なので厳しく厳格に考えなければならないというふうに捉えるべきなんでしょうか。これ、法律の一般的な解釈の話で結構なんですけど、お答えいただけますでしょうか。

発言情報

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発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2024-04-09

院: 参議院

会議名: 法務委員会