法務委員会

2024-04-09 参議院 全142発言

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会議録情報#0
令和六年四月九日(火曜日)
   午後一時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月四日
    辞任         補欠選任
     越智 俊之君     岡田 直樹君
     加田 裕之君     自見はなこ君
     白坂 亜紀君     山崎 正昭君
 四月八日
    辞任         補欠選任
     自見はなこ君     若林 洋平君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長        佐々木さやか君
    理 事
                古庄 玄知君
                和田 政宗君
                牧山ひろえ君
                伊藤 孝江君
                川合 孝典君
    委 員
                岡田 直樹君
                北村 経夫君
                山東 昭子君
                田中 昌史君
                森 まさこ君
                山崎 正昭君
                若林 洋平君
                石川 大我君
                福島みずほ君
                石川 博崇君
                清水 貴之君
                仁比 聡平君
                鈴木 宗男君
   国務大臣
       法務大臣     小泉 龍司君
   副大臣
       法務副大臣    門山 宏哲君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  中野 英幸君
   最高裁判所長官代理者
       最高裁判所事務
       総局刑事局長   吉崎 佳弥君
       最高裁判所事務
       総局家庭局長   馬渡 直史君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       内閣官房経済安
       全保障法制準備
       室次長      品川 高浩君
       内閣官房内閣審
       議官       岡  素彦君
       内閣府大臣官房
       審議官      伊藤 哲也君
       こども家庭庁長
       官官房審議官   高橋 宏治君
       法務省大臣官房
       審議官      柴田 紀子君
       法務省大臣官房
       司法法制部長   坂本 三郎君
       法務省民事局長  竹内  努君
       法務省刑事局長  松下 裕子君
       法務省矯正局長  花村 博文君
       法務省保護局長  押切 久遠君
       出入国在留管理
       庁次長      丸山 秀治君
       文部科学省大臣
       官房審議官    奥野  真君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    原口  剛君
       国土交通省大臣
       官房審議官    佐々木俊一君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
 (いわゆる人質司法に関する件)
 (重要経済安保情報に関する件)
 (司法外交の推進に関する件)
 (相続土地国庫帰属制度に関する件)
 (外国人労働者の受入れに関する件)
 (子どもの手続代理人に関する件)
 (取調べの可視化に関する件)
○総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣
 提出)
    ─────────────
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佐々木さやか#1
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、白坂亜紀さん、加田裕之さん及び越智俊之さんが委員を辞任され、その補欠として山崎正昭さん、岡田直樹さん及び若林洋平さんが選任されました。
    ─────────────
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佐々木さやか#2
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房経済安全保障法制準備室次長品川高浩さん外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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佐々木さやか#3
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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佐々木さやか#4
○委員長(佐々木さやか君) 法務及び司法行政等に関する調査を議題とし、質疑を行います。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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古庄玄知#5
○古庄玄知君 自民党の古庄です。
 前回に続きまして、人質司法についてお尋ねしたいと思いますが、今日は法務省ではなくて裁判所の方にお伺いしようというふうに考えています。
 人質司法という言葉があることについては裁判所も御認識と思いますけれども、この意味と、どういう点が問題なのか、それとともに、こういうふうに今の日本の刑事司法が人質司法というふうに言われていることについての裁判所の御見解、御認識をお伺いしたいと思います。
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吉崎佳弥#6
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
 刑事事件における身柄拘束の運用につきまして、被疑者、被告人が自白するまで身柄拘束を続けるものとして、いわゆる人質司法と批判する御意見があることは承知してございますが、その所感について述べることにつきましては、個々の令状判断に対する評価にわたるおそれがあるため、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは困難でございます。差し控えさせていただきたいと存じます。
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古庄玄知#7
○古庄玄知君 人質司法があるということについては御存じなわけですね。
 この人質司法と言われる、要するに、自白をするまで身柄を人質に取ると、人質に取って自白を強要すると、こういうのが現在行われているということについて、裁判所の責任というか寄与、これがかなりあるんではないかなというふうに、私は長年実務を担当してきた立場からそういうふうな認識でありますけれども、それについて裁判所の方はお答えできないという、そういうお答えですか。
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吉崎佳弥#8
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) 繰り返しにはなりますけれども、先ほど申し上げた理由で、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは困難でございます。差し控えさせていただきます。
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古庄玄知#9
○古庄玄知君 刑事裁判の原則に無罪の推定ということがあるんですけれども、この点については裁判所とすればどういうふうに考えておられるんでしょうか。
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吉崎佳弥#10
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
 最高裁判所の事務当局として法制度の意義にわたることについてお答えする立場にはございませんが、文献等によりますれば、無罪の推定とは、刑事手続において、裁判により有罪と認定されるまでは有罪として取り扱われることがないという刑事裁判の原則であると承知してございます。
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古庄玄知#11
○古庄玄知君 弁護人の立場からすると、無罪の推定が現実は有罪の推定になっているのではないかと。
 それから、現実には、否認とか黙秘をすると罪証隠滅のおそれがあるということで保釈が出ないというのが現実として多く存在しているんですけれども、現実そういう実務が執り行われているということについて、裁判所はどういう認識を持っていらっしゃるでしょうか。
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吉崎佳弥#12
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
 繰り返しで大変恐縮でございますけれども、今お申し越しの点について裁判所としてお答え、最高裁としてお答えすることは、裁判体の判断事項であるため困難でございます。
 ただ、一般論と申し上げておきます、一般論として申し上げますと、有罪の推定となっているかということにつきましては、裁判所として法律に定められた制度の中で、その法律の趣旨を踏まえつつ、中立公正な立場で適切な運用を図ることが重要であると認識してございます。
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古庄玄知#13
○古庄玄知君 黙秘権というのは、これは憲法上保障された被疑者、被告人の権利ですね。刑事訴訟法上もこれがきちんと規定されていますけれども、こういう憲法上あるいは刑事訴訟法上の被疑者、被告人の権利というのが現実においてはないがしろにされてしまっているんじゃないかというふうに思うんですけれども、その点に関する裁判所の御見解はどうでしょうか。
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吉崎佳弥#14
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
 これも繰り返しでございますが、個々の事件の裁判体の判断事項について、及ぶことについてまでお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、被告人が事実を否認などしていることのみによって罪証隠滅のおそれなどが認められるものではなく、それを含めた事案ごとの事情を適切に勘案することになるものと承知してございます。
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古庄玄知#15
○古庄玄知君 これ通告に入っていないんですけれども、現場で令状担当の部がありますよね。これは大体、何年以下の裁判官が担当していますか。あるいは、司法研修所を出て、まだ一年、二年、そういう現場をほとんど知らない裁判官も令状審査を担当している、これが現実ではないでしょうか。
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吉崎佳弥#16
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
 突然の御質問でして、こちら、今現在特に統計等は持ち合わせてございませんけれども、私の知識で申し上げますと、令状部が部として構成されている庁もあれば、持ち回りで裁判官が令状を担当して、令状処理を担当しているケースもございます。そして、個々の裁判官の年限につきましては、これは様々であると認識してございます。
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古庄玄知#17
○古庄玄知君 では、今度、保釈についてお伺いさせてもらいたいと思います。
 刑訴法の八十九条は、保釈の請求があったときは、次の場合を除いては、これを許さなければならないということで必要的保釈を規定しておりますが、これは保釈するのが原則であると、こういう理解でよろしいですか。
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吉崎佳弥#18
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
 お申し越しの刑事訴訟法八十九条は、必要的保釈を規定している条文でございます。まず、保釈の、失礼しました、法律の解釈にわたることについて、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは差し控えざるを得ませんが、一般的に文献等によりますれば、被告人は第一審の有罪判決があるまでは無罪の推定を受けているため、適法な保釈請求があった場合には、刑事訴訟法八十九条の一号から六号に規定する事由がある場合を除いて必ず保釈をしなければならないとされているものと承知しております。
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古庄玄知#19
○古庄玄知君 そうすると、八十九条の四号に、必要的保釈の除外事由として、被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、これは保釈を認めなくてもいいと、こういうふうになっていますが、そうすると、この相当の理由というのは緩やかに解していいんでしょうか、それとも例外事由なので厳しく厳格に考えなければならないというふうに捉えるべきなんでしょうか。これ、法律の一般的な解釈の話で結構なんですけど、お答えいただけますでしょうか。
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吉崎佳弥#20
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。
 法律の解釈にわたることにつきまして、最高裁判所の事務当局としてお答えすることは差し控えさせていただきたいと存じます。
 なお、文献等によりますれば、お申し越しの刑事訴訟法八十九条四号の被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときとは、証拠に対して不正な働きかけを行い、公判を紛糾させたり、ひいては終局的判断を誤らせたりする具体的な蓋然性があることをいうとされていると承知しております。
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古庄玄知#21
○古庄玄知君 令状主義というのがありますよね。この令状主義というのはどういうことでしょうか。
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吉崎佳弥#22
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) こちらも突然の御質問で、正しいワーディングについてはそらんじておりませんけれども、身柄の拘束に関して、等に関して令状の発付が必要とされているということを意味しているものと承知しております。
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古庄玄知#23
○古庄玄知君 要するに、被疑者、被告人の身柄の拘束に当たっては、裁判所の方が令状を審査した上で拘束する必要があるのかないのかを判断すると、それが令状主義ですね。
 このテーマである人質司法については、裁判所が極めて緩やかに令状を発付している。そして、保釈については、保釈するのが原則であって、罪証隠滅のおそれは極めて厳格に解さなければならないのを極めて緩く解していて、検察庁にお墨付きを与えるような運用がされている、これが人質司法と言われるゆえんではないかなと、弁護側とすればそういうふうに思っているんですけれども。そうなると、人質司法と言われるそれは、検察庁に対する言葉であると同時に、むしろそれ以上、検察庁を抑制する立場にある裁判所に対する言葉でないか、あるいは裁判所も人質司法に大きく貢献しているのではないかというふうに我々は思っているところです。
 私が、うちの事務所が実際にやった無罪判決が十か月目に出た事件がありましたが、八か月間ずっと身柄拘束されていました。八か月後に公判をやって、証拠調べをやって、恐らくその時点で裁判官が無罪の心証を持ったと思うんですが、八か月たってからようやく保釈が認められました。
 要は、心証を取る前の段階は、もう検察官が逮捕、検察官がもう起訴している以上は有罪であると、そういう心証を取っていて、無罪の推定ではなく、これは有罪の推定を取っていたんではないか、それが現場の感覚であるというふうに我々は思っております。
 そして、我々現場の弁護人にしても、否認をしたり黙秘をしていると、ああ、それはもう保釈は無理だなというふうに諦めるところがあるんですね。そうすると、やっぱりこれは、弁護人もこの人質司法に加担しているところがあるのかなと。幾ら無理でも何度も何度も保釈の請求をして、それに対して争わないといけないかなという自戒の、自戒の意味も込めて人質司法ということを考えたいというふうに思っております。
 我々とすれば、検察庁が幾ら身柄を取ろうとしても、あるいは身柄を取ったとしても、最後は裁判所が救ってくれる、最後は裁判官がいるんだと、こういうふうな刑事司法であってもらいたいのですが、現実は、裁判所は検察庁を追随して、検察庁の後ろ盾になっている。これが現実であって、最後は裁判所が守ってくれるというふうに言えないところが非常に残念であるというふうに思っています。
 それをもって、私の質問時間が来ましたので、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。
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福島みずほ#24
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
 秘密保護法拡大法案、身辺調査法案についてお聞きをいたします。十年前に成立した秘密保護法案と今回の秘密保護法拡大法案、身辺調査法案の関係についてお聞きをいたします。
 今回の法案は、コンフィデンスに関する部分に関するその秘密を漏えいする秘密と指定し、これを漏えいした者を処罰するというものです。十年前に成立した秘密保護法は四つの要件に関して秘密と指定しているものですが、では、お聞きします。経済安保の情報に関して、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャル以外のものは、特定秘密保護法の範囲になるということでよろしいんですか。
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品川高浩#25
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
 ただいま、今、国会で御審議いただいております重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお尋ねがございました。
 今回、この法案の提出に際しまして、特定秘密保護法の改正は行わないこととしております。したがいまして、特定秘密の範囲は拡大はいたしません。
 他方、特定秘密保護法の別表四分野である防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止には、経済安全保障の要素が含まれ得るものであると考えております。例えば現行の特定秘密保護法の運用基準には、経済安全保障分野の情報でもあるサイバー攻撃の防止に関する情報について、別表四分野のうちの特定有害活動の防止に関する事項ないしテロリズムの防止に関する事項の細目として特定秘密保護法別表に規定する情報となり得るものとして掲げられており、と掲げられており、特定秘密に経済安保分野は含まれないということにはならないというふうに考えております。
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福島みずほ#26
○福島みずほ君 でたらめ言わないでください。十年前の議論をよく知っていますが、経済安保の議論など一切していないですよ。コンメンタールもありますが、そんな議論ないですよ。四つの項目に極めて限定する。防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止の四分野に関することで、経済安保の議論は一切出ていません。経済安保の概念が出てきたのはつい最近です。秘密保護法の議論のときに議論をしなかったくせに、今回の法案で秘密保護法の改悪、私は改悪ですが、改正もしないで、いや、秘密保護法の中に経済安保のトップシークレット、シークレットが入っているというのはでたらめじゃないですか。それは本当に欺瞞ですよ。十年前にタイムトンネルに乗って帰って、いや、経済安保は実は外交やテロリズムの防止の四分野に入っていたというのはでたらめですよ。当時、一切そういう議論をしていない、この四つに限定される。しかも、別表にきちっとそれぞれ書いてあるじゃないですか。経済安保の概念はそこには入る余地がありません。
 つまり、秘密保護法の改正をしないで、今回なぜか秘密保護法を拡大し、コンフィデンスだけだけど、いや、シークレット、トップシークレットは秘密保護法の中に入っていますよというのは完全に欺瞞です。こういうでたらめな立法をしてはなりません。秘密保護法の改正だったら、それとしてきっちり出して、経済安保の部分もトップシークレット、シークレットでやるんだというふうに言うべきじゃないですか。こんなときに紛らわせて拡大して、いや、解釈変えましたというのは許せないですよ。タイムトンネルに乗って過去を書き換えるようなものじゃないですか。全く許されないと思います。
 そして、トップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルの関係について、衆議院の内閣委員会で齋藤参考人が言っています。もうコンフィデンシャルは禁止しないということで言っています。この法案が対象としているコンフィデンシャル級については、既にそのようなコンフィデンシャル級の秘密というのは、イギリス、フランスでは廃止されているわけですね。アメリカでも、ISOO、情報保全監察局ですが、というところが廃止を勧告し、二〇二一年時点でコンフィデンシャルのオリジナルシークレット指定権者は三人しかいないわけです。ISOOが、同盟国でコンフィデンシャル級の廃止の動きがあるということで、省庁にコンフィデンシャル級をやめましょうというように言ったわけでございますというふうになっています。
 しかし、有識者会議の今年の一月の取りまとめでは、これはトップシークレット、シークレット、コンフィデンシャルで、コンフィデンシャルでやると、十周遅れの提案しているじゃないですか。世界に合わせると言っているけれど、世界は変わっていますよ。コンフィデンシャル級の秘密、トップシークレット、シークレットじゃない、コンフィデンシャル級だったらそれはもう廃止するってやっているわけじゃないですか。にもかかわらず、何でこの法案出すんですか。立法理由が全くないと思いますが、いかがですか。
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品川高浩#27
○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
 他国の制度について政府として責任を持ってお答えすることは難しいところではございますが、承知する限りで申し上げれば、米国では、コンフィデンシャル級の区分を廃止することについて、先ほど御指摘ありましたように、以前に一部にそういった提案があることは承知をしております。しかしながら、米国政府としてそういった方向性について決定しているとは承知しておりません。米国を始めとする多くの国において引き続き従来と同様の制度が運用されている実情を踏まえ、本法案は必要なものであると考えております。
 加えまして、イギリス、フランスについて過去にその見直しがなされたことにつきましては、御紹介をいたしますと、英国では二〇一四年にコンフィデンシャルの廃止を含む見直しが行われております。フランスにおきましても同様の見直しが二〇一九年に決定され、二〇二一年から実施されていると承知しております。ただし、両国とも、これらの情報をシークレット級として保護することなどにより秘密情報を整理し直したものと承知しております。
 いずれにいたしましても、我が国としては、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しております。安全保障の裾野が経済、技術分野に拡大する中、経済安全保障分野の情報保全強化は重要であると考えております。
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福島みずほ#28
○福島みずほ君 何が秘密か、それが秘密ですというのが特定秘密保護法でした。今回もそうです。条文読んでも、何が秘密か、何が当たるか、極めて分かりづらい。構成要件が処罰規定にしては不明確で、罪刑法定主義、三十一条、憲法三十一条に反すると思います。
 条文で、第二条の重要経済基盤を保護するための措置又はこれに関する計画又は研究。計画、研究とは何でしょうか。そして、四号の前二号に掲げる情報の収集整理又はその能力とは何ですか。
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品川高浩#29
○政府参考人(品川高浩君) 本法案二条四項一号、今御指摘でございましたものにつきましては、外部からの行為に対する保護措置といった、外部行為に対抗するための言わば手のうちに属する情報でございます。ここで言うこれに関する計画又は研究とは、外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置の手順等をまとめた計画やその効率的かつ効果的な対処に資すること等を目的として行う研究を指します。
 また、二条四項四号の情報の収集整理又はその能力につきましては特定秘密保護法を参考にしておりまして、同法別表一号ハ、二号ニ、三号ハ及び四号ハと同様の文言でございまして、第二号、脆弱性等の情報と、第三号、外国等からの情報に関する我が国の情報の収集整理に関する活動状況、体制及び方法等並びにそうした収集整理の能力をいうと解しております。
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