小泉龍司の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(小泉龍司君) 本法案においては、法案に規定しました二つの類型の罪以外の罪の被害者についても、その被害の内容、程度によっては、精神的、身体的被害等により自らが直接対応できず、弁護士等による支援が必要な場合が生ずると考えられます。
 そこで、そのような必要性等を考慮し、適時適切に援助の対象とすることができるよう、政令で定める罪の被害者等であって、同じく政令で定める程度の被害を受けた場合を本制度の対象とすることにいたしております。
 この政令で定める罪や被害の程度の具体的内容については、本法成立後、関係機関、団体と協議しつつ、本制度の対象とすべき必要性等を十分に考慮して、また本委員会における、国会における御議論も踏まえて検討をして、定めていきたいと考えております。

発言情報

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発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2024-04-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会