法務委員会

2024-04-11 参議院 全181発言

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会議録情報#0
令和六年四月十一日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 四月九日
    辞任         補欠選任
     若林 洋平君     自見はなこ君
 四月十日
    辞任         補欠選任
     自見はなこ君     山本 啓介君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長        佐々木さやか君
    理 事
                古庄 玄知君
                和田 政宗君
                牧山ひろえ君
                伊藤 孝江君
                川合 孝典君
    委 員
                岡田 直樹君
                北村 経夫君
                山東 昭子君
                田中 昌史君
                森 まさこ君
                山崎 正昭君
                山本 啓介君
                石川 大我君
                福島みずほ君
                石川 博崇君
                清水 貴之君
                仁比 聡平君
                鈴木 宗男君
   国務大臣
       法務大臣     小泉 龍司君
   副大臣
       法務副大臣    門山 宏哲君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  中野 英幸君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       審議官      江口 有隣君
       法務省大臣官房
       政策立案総括審
       議官       上原  龍君
       法務省大臣官房
       司法法制部長   坂本 三郎君
       法務省民事局長  竹内  努君
       法務省刑事局長  松下 裕子君
       法務省矯正局長  花村 博文君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○総合法律支援法の一部を改正する法律案(内閣
 提出)
    ─────────────
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佐々木さやか#1
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、若林洋平さんが委員を辞任され、その補欠として山本啓介さんが選任されました。
    ─────────────
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佐々木さやか#2
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 総合法律支援法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長坂本三郎さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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佐々木さやか#3
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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佐々木さやか#4
○委員長(佐々木さやか君) 総合法律支援法の一部を改正する法律案を議題といたします。
 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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森まさこ#5
○森まさこ君 自民党の森まさこです。
 総合法律支援法改正法案について質問をさせていただきます。
 私はこれまで、犯罪被害者やその御家族に対する支援に取り組んでまいりました。ある日突然、不条理な犯罪に遭う、自分が、家族が、また大切な人が。そして、家計が苦境に陥り、暮らしそのものや子供たちの食事、進学、人生を棒に振る取り返しの付かない被害。実は私自身が犯罪被害者の家族でございまして、中学を出てからずっと働きながら進学をし、弁護士になりました。そして、被害者のための弁護士活動をしてまいりました。
 その中で、被疑者、被告人には国選弁護人の制度があるものの、被害者を支援する弁護士には国からの支援がないことにずっと疑問を感じてまいりました。そのために、被害者は弁護士を頼みにくくなり、ひいては被害者の支援がおろそかになってきた一面があったと思います。
 二〇〇八年に被害者参加人制度はできましたが、それよりももっと早期の段階、事件当初の段階から支援が必要です。むしろ、事件当初の方が重要であると言ってもいいかもしれません。そこで、私が法務大臣になったときに指示をいたしまして、犯罪被害者等支援弁護士制度検討会を法務省内で初めて設置いたしました。そして、法務省内での検討を開始いたしました。お配りをしております資料一にその経緯を記してあります。
 私はその後も、資料二のとおり、当委員会における令和三年五月十三日の審議で当時の上川陽子法務大臣に対しこの犯罪被害者支援弁護士制度の検討の進捗を促して実務者会議の設置につなげ、そして、実務者会議の取りまとめが出た後は、当時の加田法務大臣政務官を直接訪ねて改めて本制度の導入を要望をしたりなど、本制度の創設を切れ目なく後押しをしてまいりました。
 今般、本法律案が国会に提出され、衆議院よりも先にこの参議院で審議がなされ、その法案審議のトップバッターを私が仰せ付かったことは、これまで被害者団体の皆様や被害者支援弁護士の仲間たちとともに取り組んできた努力がついに一歩踏み出したものと、感慨深く受け止めています。
 そこで、まず、法案の趣旨と概要について大臣から端的に御説明をお願いします。
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小泉龍司#6
○国務大臣(小泉龍司君) まず、本制度の検討の開始に当たり、委員が当時の法務大臣として強いリーダーシップを発揮されたこと、承知しております。心から敬意を表したいと思います。また、その後の検討の推進にもお力をいただいてきたということ、感謝申し上げたいと思います。
 犯罪被害者、またその御家族は被害直後から様々な対応が必要となりますが、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない場合がございます。
 本法律案は、法テラスがそのような被害者等の刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施し、また契約弁護士等に法律事務等を取り扱わせることにより、早期の段階から、犯罪が起こったその直後の段階から包括的、継続的に援助する犯罪被害者等支援弁護士制度を創設しようとするものでございます。
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森まさこ#7
○森まさこ君 ありがとうございます。
 この本制度の対象犯罪でございますけれども、一つは、故意による犯罪行為で人を死亡させる罪、二つ目に、不同意わいせつ罪、不同意性交等の罪、そして三つ目として、その他政令で定める罪とされています。
 そこで、政令に定められる内容によっては適用対象となる犯罪が狭くなるのではないか心配しております。そもそも本制度の趣旨に照らせば、例えば、電車での痴漢など条例違反となる犯罪行為、SNSでの名誉毀損行為なども対象とすべきではないでしょうか。政令を定める基準や過程について教えてください。
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小泉龍司#8
○国務大臣(小泉龍司君) 本法案においては、法案に規定しました二つの類型の罪以外の罪の被害者についても、その被害の内容、程度によっては、精神的、身体的被害等により自らが直接対応できず、弁護士等による支援が必要な場合が生ずると考えられます。
 そこで、そのような必要性等を考慮し、適時適切に援助の対象とすることができるよう、政令で定める罪の被害者等であって、同じく政令で定める程度の被害を受けた場合を本制度の対象とすることにいたしております。
 この政令で定める罪や被害の程度の具体的内容については、本法成立後、関係機関、団体と協議しつつ、本制度の対象とすべき必要性等を十分に考慮して、また本委員会における、国会における御議論も踏まえて検討をして、定めていきたいと考えております。
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森まさこ#9
○森まさこ君 大臣は具体的な犯罪名はまだ挙げていただけませんでしたけれども、先ほどの例示に加えて、交通事故とかそれからストーカー被害なども、ある日突然、不条理に大切な人を失う苦しみというものは変わらないわけでございます。政令に定める内容の判断に当たっては、こういった被害者の方々の声に真摯に耳を傾け、被害者の方々に真に寄り添った制度となるようにお願いします。そのためには、海外の事例を調査することや日弁連等と連携を図っていくことなどが必要と考えております。
 次に、本制度の適用対象となる被害者等でありますけれども、現在の社会情勢の多様な変化を鑑みれば、事実婚関係にあった被害者御遺族、あるいは同性パートナーの御遺族等も被害者等に含めるべきだと考えています。
 また、犯罪被害者支援弁護士となる弁護士の報酬についてでございますが、後継者の育成、定着のために、少なくとも被疑者国選弁護人と同じくらいではならないと考えています。
 こういった様々な課題があることを踏まえて、本制度については時期を見て見直すことが必要と思っておりますけれども、その見直しの時期についての政府のお考えを伺いたいと思います。政府参考人、お願いします。
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坂本三郎#10
○政府参考人(坂本三郎君) お答えいたします。
 本制度の対象犯罪の一部ですとか資力要件、あと弁護士報酬といった問題につきまして、制度の詳細につきましては、この法律が成立し、法律案が成立した後、本制度の趣旨を踏まえ、関係機関、団体と協議しながら定めていくことになります。
 そのため、現時点で、この制度の運用開始後の見直しの要否やその時期について確たることを申し上げることは困難でございますけれども、法務省といたしましては、この制度が真に犯罪被害者等に寄り添ったものとなるよう、その運用状況等を見定めながら、制度運用上の課題を的確に把握するなどして、不断の検討を行ってまいりたいと考えております。
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森まさこ#11
○森まさこ君 成立してから決めるということでございますけれども、そうであるなら、その後の検討というのが本当に重要になってくるわけです。
 今、犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会が法務省の中にありますが、法案が成立したら、それを終わらせてしまうのですか。今後も実務者協議会は存続をさせ、今言ったような課題等をしっかり話し合って、現実に即した制度改正のための検討や提案等を行ってもらうために活躍をしていただきたいと思いますが、大臣、いかがでしょう。
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小泉龍司#12
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘の犯罪被害者支援弁護士制度・実務者協議会、これ令和三年十月に設置をされまして、令和五年四月に本制度の導入を求める内容の取りまとめを行い、公表が行われました。
 この制度については、本法成立後、その詳細を定めることになりますけど、その際、委員御指摘の実務者協議会の構成員等の皆様方、また、それ以外の様々な方の御意見に耳を傾け、本制度が犯罪被害者やその御家族に寄り添ったものになるよう十分検討していきたいと思います。
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森まさこ#13
○森まさこ君 是非、実務者協議会、存続していただきますようにお願いします。
 実は、この実務者協議会の前身となりました、冒頭、私が申し上げました、私が大臣時代に設置した検討会、すなわち犯罪被害者支援弁護士制度検討会ですけど、その委員の中を見ますと、委員八名の中、四人が女性なんです。女性の割合五〇%に、これは本当に努力をして五〇%にいたしました。そのほかの私が大臣時代に設置したものは全て女性の割合を高くしております。例えば、性犯罪の厳罰化のための会議や養育費不払問題の会議も女性割合は六、七割となっております。
 これはWPSの考えとも共通しますが、犯罪被害、とりわけ性犯罪被害又は養育費の不払被害、これらを見ると女性が多く被害に遭っています。その救済のためには、女性が制度設計の意思決定プロセスに多く入っていかなければならないと考えています。これは、多様性の確保や持続可能性の確保という観点からも大切なことです。是非、大臣も、大臣が法務省内で設置する審議会についてはそういうお考えでしていただきたいと思います。
 続けて、人質司法について触れたいと思いますが、人質司法についての御質問が古庄議員やその他の委員からも多く出ています。
 この観点から、私が法務大臣時代に法務・検察刷新会議を立ち上げました。その取りまとめを見ると、人質司法という言葉が載っております。
 この法務大臣時代の法務・検察刷新会議、この参考にするために、第一回会議で使いたいと思いまして在り方検討会の議事録を探したところ、法務省のホームページに載っておりませんでした。これはいつの時代に載らなくなったのか、最初から載っていなかったのか分かりませんが、この議事録を探して、本当に何か月も探して、法務省のホームページにまた載せたという経緯もございます。この問題については小泉大臣もしっかりと認識をしていただきたいなと思います。
 女性の会議体についての割合について、そして、法務・検察刷新会議の取りまとめと、その後の取りまとめに対する法務省の取組について、大臣から御答弁を願います。
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小泉龍司#14
○国務大臣(小泉龍司君) 女性の方々が当事者として、また被害者として、多くの方々が苦しみの中にある、そういう方々のお声を聞くということは大変重要なことでありまして、こういう委員会の委員構成においてもそのことが十分担保されなければならないというのは委員御指摘のとおりであると思います。
 我々もそういう視点に立って努力はしてきてはおりますが、まだなお足りない部分があるとすれば、しかと対応を進めていきたいというふうに思います。もう一度、私の下での委員会、審議会のメンバー構成、よく調べまして、注視しまして、チェックしまして、改めるべきことがあればそのように努めたいと思います。
 それから、今の刷新会議でございますが、法務・検察行政刷新会議、これ、国民の皆様方から法務・検察に対して様々な御指摘、御批判をいただいたことを契機に、委員が当時の法務大臣のお立場で、法務・検察への信頼回復のための取組として令和二年七月に設置をされました。同会議においては、委員が当時の法務大臣として示した三つの検討の柱に沿って議論が行われ、令和二年十二月に報告書が取りまとめられたものでございます。
 こうした検討の歩みの歴史の中で重要な位置付けにあると思いますので、私もまだつまびらかに詳細を目を通すに至っておりませんでしたが、今回の御質問を一つの大きな契機として、この報告書、まとめていただいた報告書、熟読をさせていただき、法務行政にしっかりと生かしていきたいと思います。
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森まさこ#15
○森まさこ君 終わります。ありがとうございました。
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石川大我#16
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我でございます。
 総合法律支援法についての審議ということででして、この内容はとてもすばらしいというふうに思っています。
 必要な法律事務の例でいえば、加害者側との示談交渉ですとか訴訟の代理申請手続といった本当になかなか専門家でなければ難しいようなこと、これを行っていただけると。あと、付随する事務の例なんかも本当にきめ細かくて、裁判傍聴の付添いなんかもしてくれたりとか、大きな事件なんかで特に困ると思いますけれども、報道機関への対応といったところまでこれカバーをしているということで、とてもすばらしいと思うんですが、残念な点がやっぱり一点ありまして、被害者等というところで、これ、対象者なんですけれども、その等の部分に、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹ということで、配偶者というふうに単になっているんですね。この部分、是非ここに事実婚をまず含んでいただきたいと。事実婚を含んでいただきたいということに合わせて、先月、最高裁が犯給法に関して、事実婚に同性パートナーも含まれ得るというふうに判示をしたということと合わせて、法改正の対象に同性パートナーも含む形で事実婚を是非入れていただきたいという主張をしてまいりました。
 そして、いよいよ審議ということで、今日は、同性パートナーの当事者や法学部の教授、参考人に是非来ていただいて、その思いを聞きたいというふうに思ったんですけれども、残念ながら、自民党さんの反対で、これ、ことごとく拒否されまして実現しなかったということは、極めて残念だというふうに思います。
 婚姻の平等については、岸田総理も議論をすることが大事というふうにも言っていただいておりますし、また小泉法務大臣におかれましても、オープンな議論を繰り返し深くしていくことが必要ですとか、国会の場でもしっかり議論をしていただくことが必要という答弁をしていただいているにもかかわらず、それに関連をする本法律案について参考人を認めないというのは、自民党は議論を拒否をしているというか、議論妨害をしているんじゃないかと言わざるを得ません。
 委員長、改めて本委員会で婚姻の平等に関する審議、これはしっかりと別に取っていただきたいというふうに思いますので、強く要望いたします。
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佐々木さやか#17
○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
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石川大我#18
○石川大我君 そして、さらに、この法テラス法についてですけれども、これから審議をしますけれども、参考人、これを呼んで今後審議をするということもしっかりとお願いをしたいというふうに、冒頭ですけれども、お伝えしたいと思います。
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佐々木さやか#19
○委員長(佐々木さやか君) その件につきましても、後刻理事会において協議をいたします。
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石川大我#20
○石川大我君 そうしましたら、前回の積み残しを最初に行いたいと思います。
 刑務所の問題ですけれども、先日二十二日の法務委員会において、全国の刑務所の室内温度について大臣より、室内で低体温症で亡くなるってどういうことだろう、非常にショックを受けていますと、冷暖房の在り方ももう一度統一的に調べて、議論して、足りないところは補っていく、そういう方針で進みたいと思いますという旨の発言をいただきました。とても有り難く思っております。
 現在の調査状況など、どのようになっているでしょうか、お知らせください。
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小泉龍司#21
○国務大臣(小泉龍司君) 先般の本委員会での御議論を、また御指摘を、御要望を踏まえて、本年三月二十二日の法務委員会後、矯正局に対し、全国の刑事施設の収容居室の温度を統一的に調査をする、悉皆調査をするということを指示し、またこれを実施いたしました。特定の日の同一時刻に計測を一斉に行い、現在、それを確認、整理、精査中であります。お出しできるタイミングが来ると思います。
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石川大我#22
○石川大我君 是非、この件も早急に調べていただいて、委員会への報告をお願いいたします。
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佐々木さやか#23
○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきましては、後刻理事会において協議いたします。
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石川大我#24
○石川大我君 あと、これ通告していませんので分からなければ大丈夫なんですが、名古屋の入管に関して、これ、移送した場合に、親族ですとか、あとは法定代理人ですとか、そういった方に行き先を知らせないということで非常に家族が困ったという事例で、大臣も心を寄せていただいたかと思うんですが、その辺、今ちょっと紙が入りましたけれども、大丈夫でしょうか、御答弁いただけるようであればお願いします。
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小泉龍司#25
○国務大臣(小泉龍司君) 先般、この委員会で御指摘ありまして、そして、事案、個別事案でありますから、この個別事案に即した場合には結論が変わるかもしれないということを留保を掛けさせていただいた上で、一般常識的に言えば、御家族が居所を尋ねた場合には、当該収容者の方の今どこにいるということぐらいはお教えしてもいいのかなというふうに申し上げたことは事実でございます。
 その後、入管等で検討を詳細詰めているところでありますけれども、やはりその収容者が移動するその間、言わば移動先の情報が、事後であればあれなんですけど、事前に伝わる、そうするといろんな方々にまたそれが広がる、そういうリスクもありますので、そういった場合を分けてしっかりと対応できるように体制をつくりたいと、そういうふうに思っております。
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石川大我#26
○石川大我君 これも是非前向きにお願いしたいと思うんですね。
 確かに、事前に移送先が分かれば、その移送ルートで何か強奪をされるというか、その収容者を奪い返そうという勢力が道路で待ち構えているということもないわけではないかもしれませんが。
 ただ、御家族にとっては、この方の例でいえば、ずっと仮放免が継続をされている方で、そんなに、いつものことですから、近所のコンビニに行くほどということではないと思いますけれども、そんな大荷物を持ってくるということではなくて、比較的、一般的に我々がいろんなところに行くような持ち物を持って、それで入管に行ったと。もうそれは、もうずっとこれが、仮放免が継続されているものですから、それが継続されるものだと思って多分行ったんでしょう。
 そうしましたら、結局身柄を拘束をされて、そしてどこかに移送されたのかなと僕思ったんですが、これ、後日、前回の委員会ではお話ししていませんが、結局、本国に強制送還をされてしまったと。お子さんがいて、お連れ合いがいて、この方たちは正規の滞在であって、旦那さんだけ、その強制送還がされた方が非正規の滞在に今なっているというような状況の中で継続的に仮放免がなされていた状況で、本人もびっくりしたと思うんですよね、いきなり身柄を拘束されて、そうしたらすぐ本国に移送されてしまったということで。非常に、あっちに行ってからの、まあ日本の生活長いですからね、あちらに行ってからどうなっちゃうんだろうということも僕も不安なわけですけれども。
 そういったときに、これ事後でもしっかりとお伝えする、あるいは直前にお伝えをするといったことは、場合を分けてとおっしゃいましたけれども、是非これ検討していただいて、この件も本委員会に報告をお願いします。
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佐々木さやか#27
○委員長(佐々木さやか君) ただいまの件につきまして、後刻理事会において協議いたします。
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小泉龍司#28
○国務大臣(小泉龍司君) たまたま今回、名古屋入管のケースの場合は御家族が来られる直前に移送されてしまったために、移送先に行けば携帯電話が使える、御家族に電話が御本人ができるんですよね、それが移送中はできない。その来られた直前に移送が始まっていますので、タイムラグが生じてしまったというケースだと思いますが、そういう点も含めてもう一回、場面を分けてやり方をしっかりともう一回整えたいと思います。
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石川大我#29
○石川大我君 どうぞよろしくお願いいたします。
 そうしましたら、刑務所の件、ちょっと戻りますけれども、温度の件ですけれども、長野、大分東京暖かくなってきましたが、長野の最低気温、今日は五度ということで、昨日はマイナス五度から三度で、二度というような情報もありますので、早急に改善がなされるべきだというふうにこれは重ねて申し上げたいと思います。
 総合法律支援法です。
 総合法律支援法、被害者等というところに、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹が対象とされていますが、事実婚やパートナーシップ制度を利用している同性カップルは含まれません。まず、その理由からお聞かせください。
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