梶山正司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(梶山正司君) お答え申し上げます。
高等学校等就学支援金につきましては、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定が行われるため、共同親権を選択した場合には親権者が二名となることから、基本的には親権者二名の収入に基づき判定を行うこととなります。
一方で、親権者が二名の場合であっても、親権者である保護者の一方がドメスティック・バイオレンスや児童虐待等により就学に要する経費の負担を求めることが困難な場合には親権者一名で判定を行うこととしており、これは民法改正後に共同親権を選択した場合においても同様の取扱いとなります。
これらの判定に当たっては、認定を行う都道府県等において個別のケースに応じて柔軟に判断することとなりますが、教育費負担の軽減を図ることができるよう、法務省とも連携しながら適切な認定事務に努めてまいります。