小泉龍司の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(小泉龍司君) 被疑者の取調べへの弁護人の立会い制度については、平成二十八年の刑事訴訟法改正に先立つ法制審議会の部会において議論をされたことがございましたが、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなど、様々な問題点が指摘され、一定の方向性を得るには至らず、法制審の答申には盛り込まれなかったという経緯がございます。
 その後、この点については、御指摘の法務・検察行政刷新会議の報告書において、平成二十八年刑訴法改正の三年後検討の場を含む適切な場において、弁護人の立会いの是非も含めた刑事司法全体の、刑事司法制度全体の在り方について幅広く検討、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとされたものでございます。
 その上で、法務省においては、現在、この三年後検討の場として改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、被疑者の取調べへの弁護人の立会いについてもこの場に、この協議会における協議の対象となり得るものと認識をしております。まずは同協議会における議論を見守りたいと考えております。

発言情報

speech_id: 121315206X00820240425_014

発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会