法務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年四月二十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
藤木 眞也君 岡田 直樹君
竹内 真二君 石川 博崇君
四月二十二日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 杉尾 秀哉君
四月二十三日
辞任 補欠選任
杉尾 秀哉君 福島みずほ君
四月二十四日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 友納 理緒君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐々木さやか君
理 事
古庄 玄知君
和田 政宗君
牧山ひろえ君
伊藤 孝江君
川合 孝典君
委 員
岡田 直樹君
北村 経夫君
山東 昭子君
友納 理緒君
森 まさこ君
山崎 正昭君
石川 大我君
福島みずほ君
石川 博崇君
清水 貴之君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
衆議院議員
修正案提出者 笹川 博義君
修正案提出者 米山 隆一君
修正案提出者 池下 卓君
修正案提出者 大口 善徳君
国務大臣
法務大臣 小泉 龍司君
副大臣
法務副大臣 門山 宏哲君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 安江 伸夫君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 小八木大成君
こども家庭庁長
官官房審議官 黒瀬 敏文君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
こども家庭庁長
官官房審議官 高橋 宏治君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
司法法制部長 坂本 三郎君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 松下 裕子君
外務省大臣官房
参事官 長徳 英晶君
文部科学省大臣
官房文部科学戦
略官 梶山 正司君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮本 直樹君
厚生労働省大臣
官房審議官 武藤 憲真君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
四月十八日
辞任 補欠選任
藤木 眞也君 岡田 直樹君
竹内 真二君 石川 博崇君
四月二十二日
辞任 補欠選任
福島みずほ君 杉尾 秀哉君
四月二十三日
辞任 補欠選任
杉尾 秀哉君 福島みずほ君
四月二十四日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 友納 理緒君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐々木さやか君
理 事
古庄 玄知君
和田 政宗君
牧山ひろえ君
伊藤 孝江君
川合 孝典君
委 員
岡田 直樹君
北村 経夫君
山東 昭子君
友納 理緒君
森 まさこ君
山崎 正昭君
石川 大我君
福島みずほ君
石川 博崇君
清水 貴之君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
衆議院議員
修正案提出者 笹川 博義君
修正案提出者 米山 隆一君
修正案提出者 池下 卓君
修正案提出者 大口 善徳君
国務大臣
法務大臣 小泉 龍司君
副大臣
法務副大臣 門山 宏哲君
大臣政務官
文部科学大臣政
務官 安江 伸夫君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 小八木大成君
こども家庭庁長
官官房審議官 黒瀬 敏文君
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
こども家庭庁長
官官房審議官 高橋 宏治君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
司法法制部長 坂本 三郎君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 松下 裕子君
外務省大臣官房
参事官 長徳 英晶君
文部科学省大臣
官房文部科学戦
略官 梶山 正司君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮本 直樹君
厚生労働省大臣
官房審議官 武藤 憲真君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
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佐
佐々木さやか#1
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、竹内真二さん、藤木眞也さん及び田中昌史さんが委員を辞任され、その補欠として石川博崇さん、岡田直樹さん及び友納理緒さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、竹内真二さん、藤木眞也さん及び田中昌史さんが委員を辞任され、その補欠として石川博崇さん、岡田直樹さん及び友納理緒さんが選任されました。
─────────────
佐
佐々木さやか#2
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内努さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内努さん外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
小
小泉龍司#5
○国務大臣(小泉龍司君) 民法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚をする場合にその双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続を創設することとしております。
第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権を付与するとともに、父母が養育費の支払について合意することなく離婚した場合においても父母の一方が他方に対して所定の額の養育費の支払を請求することができる旨の規定を設けることとしております。また、養育費等の債権に基づく民事執行について、一回の申立てにより複数の手続を連続的に行うことができる旨の規定を設けるなど、裁判手続の利便性を向上させるための規律を整備することとしております。
第三に、安全、安心な親子交流を実現する観点から、民法等の一部を改正して、父母が婚姻中に別居をする場合における親子交流に関する規定を設けるほか、家事審判等の手続において裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定を設けることとしております。
このほか、民法の一部を改正して、養子縁組がされた場合の親権者に関する規定を整備するほか、財産の分与の請求をすることができる期間を五年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を具体化する規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
この発言だけを見る →この法律案は、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正しようとするものであります。
その要点は、次のとおりであります。
第一に、父母の離婚等に直面する子の利益を確保する観点から、民法等の一部を改正して、婚姻関係の有無にかかわらず、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化することとしております。また、父母が離婚をする場合にその双方を親権者と定めることができるようにする規定を設けるほか、親権の行使について父母間の意見が一致しない場合における調整のための裁判手続を創設することとしております。
第二に、養育費の履行を確保する観点から、民法等の一部を改正して、養育費等の債権に一般先取特権を付与するとともに、父母が養育費の支払について合意することなく離婚した場合においても父母の一方が他方に対して所定の額の養育費の支払を請求することができる旨の規定を設けることとしております。また、養育費等の債権に基づく民事執行について、一回の申立てにより複数の手続を連続的に行うことができる旨の規定を設けるなど、裁判手続の利便性を向上させるための規律を整備することとしております。
第三に、安全、安心な親子交流を実現する観点から、民法等の一部を改正して、父母が婚姻中に別居をする場合における親子交流に関する規定を設けるほか、家事審判等の手続において裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定を設けることとしております。
このほか、民法の一部を改正して、養子縁組がされた場合の親権者に関する規定を整備するほか、財産の分与の請求をすることができる期間を五年に伸長するとともに、その請求において家庭裁判所が考慮すべき要素を具体化する規定を設けることとしております。
以上が、この法律案の趣旨でございます。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
佐
米
米山隆一#7
○衆議院議員(米山隆一君) 民法等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
本修正の内容は、第一に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしております。
第二に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとしております。
第三に、附則において、政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
あわせて、附則において、政府は、この法律の施行後五年をめどとして、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
この発言だけを見る →本修正の内容は、第一に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第七百六十六条第一項又は第二項の規定により子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるよう、必要な広報その他の啓発活動を行うものとしております。
第二に、附則において、政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第八百十九条各項の規定による親権者の定め方、新民法第八百二十四条の二第一項第三号の急迫の事情の意義、同条第二項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の規定の趣旨及び内容について、国民に周知を図るものとしております。
第三に、附則において、政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第八百十九条第一項の規定による親権者の定めが父母の双方の真意に出たものであることを確認するための措置について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとしております。
あわせて、附則において、政府は、この法律の施行後五年をめどとして、改正後の各法律の施行の状況等を勘案し、父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとしております。
以上であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
佐
森
森まさこ#9
○森まさこ君 自民党の森まさこです。
養育費の不払の問題の解消について質問をいたします。
我が国において養育費が現在支払われている割合はいまだ三割にも満たず、先進国で最低レベルです。私は、平成二十五年に初代の子供貧困担当大臣を務めました。子供の貧困についても我が国は世界の中でも深刻な状況にありますが、養育費の不払は子供の貧困の大きな原因の一つとなっています。このことに私は大きな問題意識を持ってまいりました。
そのため、その後、平成三十年に私が自民党女性活躍推進本部長に初めて就任した折に、同本部の下に養育費不払問題プロジェクトチームを立ち上げ、堀内詔子衆議院議員に座長をお願いいたしました。その成果として、令和元年の民事執行法の改正で銀行等の第三者から収入源の情報開示を求めることができるようになりましたが、課題はまだあります。銀行等の口座情報の開示を請求しても、収入源が隠されて口座にお金が残っておらず、空振りに終わる場合があります。また、銀行等の口座情報を請求するためには手数料等の費用を支払わなければならず、シングルマザー等の一人親にとっては非常な負担となっています。
こうした中、令和元年十月に私は法務大臣に就任いたしましたので、直ちに養育費の不払問題を検討することについて指示を出しました。そして、資料一にありますとおり、法務大臣である私の下に法務大臣養育費勉強会を立ち上げました。資料二のとおり、令和二年の一月から合計七回にわたり、地方自治体や諸外国における養育費の履行確保に向けた先進的取組について、自治体や研究者等からのヒアリングを実施いたしました。また、養育費問題に関する現状や課題解決可能性について、現場の支援団体や相談機関等からヒアリングを行うなど、幅広く検討を行いました。
そのヒアリングの中で、フィンランド等の北欧諸国では養育費の支払率が高く、その理由として、養育費が支払われなかったときは国が強制的に徴収を行う仕組みとなっていることや、養育費を支払わない親に対しては運転免許を取り上げるなどの制裁があることも確認しました。また、韓国に関しては、養育費に関する特別の行政機関である韓国養育費履行管理院の院長と、コロナ禍でありましたので、電話で会談を行いました。韓国は、一時期、日本よりも養育費の支払率が低かったにもかかわらず、この特別の行政機関を設置してからは支払率が大きく向上しました。
令和二年六月には、この勉強会の取りまとめを受けて、養育費不払い解消に向けた検討会議を立ち上げました。資料一のとおりです。同時に、今すぐできることは今すぐ取り組むべきだと考え、加藤勝信当時厚労大臣に私から提案をし、法務省と厚労省共同のタスクフォースを立ち上げて公的支援の運用の改善を行ったことも資料一に書いてあります。そして、令和二年十二月には検討会議の結果が取りまとめられました。
私の後任であった上川陽子当時法務大臣に引継ぎをする際にも、養育費の不払問題の解消について特にお願いをいたしました。それが令和三年二月の上川大臣による法制審への諮問につながりました。
養育費の支払については、単独親権であるか共同親権であるかにかかわらず、子供の食費や教育など、子供の健やかな成長のために必要不可欠なものでございます。諸外国並みに養育費が支払われていくことを望んでおります。
初めに、民法等改正案を提出した趣旨及びその概要について法務大臣にお伺いいたします。
この発言だけを見る →養育費の不払の問題の解消について質問をいたします。
我が国において養育費が現在支払われている割合はいまだ三割にも満たず、先進国で最低レベルです。私は、平成二十五年に初代の子供貧困担当大臣を務めました。子供の貧困についても我が国は世界の中でも深刻な状況にありますが、養育費の不払は子供の貧困の大きな原因の一つとなっています。このことに私は大きな問題意識を持ってまいりました。
そのため、その後、平成三十年に私が自民党女性活躍推進本部長に初めて就任した折に、同本部の下に養育費不払問題プロジェクトチームを立ち上げ、堀内詔子衆議院議員に座長をお願いいたしました。その成果として、令和元年の民事執行法の改正で銀行等の第三者から収入源の情報開示を求めることができるようになりましたが、課題はまだあります。銀行等の口座情報の開示を請求しても、収入源が隠されて口座にお金が残っておらず、空振りに終わる場合があります。また、銀行等の口座情報を請求するためには手数料等の費用を支払わなければならず、シングルマザー等の一人親にとっては非常な負担となっています。
こうした中、令和元年十月に私は法務大臣に就任いたしましたので、直ちに養育費の不払問題を検討することについて指示を出しました。そして、資料一にありますとおり、法務大臣である私の下に法務大臣養育費勉強会を立ち上げました。資料二のとおり、令和二年の一月から合計七回にわたり、地方自治体や諸外国における養育費の履行確保に向けた先進的取組について、自治体や研究者等からのヒアリングを実施いたしました。また、養育費問題に関する現状や課題解決可能性について、現場の支援団体や相談機関等からヒアリングを行うなど、幅広く検討を行いました。
そのヒアリングの中で、フィンランド等の北欧諸国では養育費の支払率が高く、その理由として、養育費が支払われなかったときは国が強制的に徴収を行う仕組みとなっていることや、養育費を支払わない親に対しては運転免許を取り上げるなどの制裁があることも確認しました。また、韓国に関しては、養育費に関する特別の行政機関である韓国養育費履行管理院の院長と、コロナ禍でありましたので、電話で会談を行いました。韓国は、一時期、日本よりも養育費の支払率が低かったにもかかわらず、この特別の行政機関を設置してからは支払率が大きく向上しました。
令和二年六月には、この勉強会の取りまとめを受けて、養育費不払い解消に向けた検討会議を立ち上げました。資料一のとおりです。同時に、今すぐできることは今すぐ取り組むべきだと考え、加藤勝信当時厚労大臣に私から提案をし、法務省と厚労省共同のタスクフォースを立ち上げて公的支援の運用の改善を行ったことも資料一に書いてあります。そして、令和二年十二月には検討会議の結果が取りまとめられました。
私の後任であった上川陽子当時法務大臣に引継ぎをする際にも、養育費の不払問題の解消について特にお願いをいたしました。それが令和三年二月の上川大臣による法制審への諮問につながりました。
養育費の支払については、単独親権であるか共同親権であるかにかかわらず、子供の食費や教育など、子供の健やかな成長のために必要不可欠なものでございます。諸外国並みに養育費が支払われていくことを望んでおります。
初めに、民法等改正案を提出した趣旨及びその概要について法務大臣にお伺いいたします。
小
小泉龍司#10
○国務大臣(小泉龍司君) 父母の離婚後の子の養育の在り方は、子の生活の安定や心身の成長に直結する問題であり、子の利益の観点から大変重要な問題である、課題であると認識しております。父母の離婚に直面する子の利益を確保するためには、父母が離婚後も適切な形で子の養育に関わり、その責任を果たすことが重要であります。
そこで、本改正案では、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保するために民法等の規定を見直すこととしております。
改正案の概要でございますが、第一に、父母の離婚に直面する子の利益を確保する観点から、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化するとともに、親権に関する規定を見直すこととしております。そして、委員御指摘の養育費の履行の確保の観点でございますが、この観点から、養育費等の債権に先取特権を付与するとともに、法定養育費の規定などを設けることとしております。第三に、安全、安心な親子交流を適切に実現する様々な措置、規定を設けることとしております。このほか、養子縁組、財産分与に関する規定などを見直すものでございます。
この発言だけを見る →そこで、本改正案では、父母の離婚に伴う子の養育への深刻な影響や子の養育の在り方の多様化等の社会情勢に鑑み、子の利益を確保するために民法等の規定を見直すこととしております。
改正案の概要でございますが、第一に、父母の離婚に直面する子の利益を確保する観点から、父母が子を養育するに当たって遵守すべき責務を明確化するとともに、親権に関する規定を見直すこととしております。そして、委員御指摘の養育費の履行の確保の観点でございますが、この観点から、養育費等の債権に先取特権を付与するとともに、法定養育費の規定などを設けることとしております。第三に、安全、安心な親子交流を適切に実現する様々な措置、規定を設けることとしております。このほか、養子縁組、財産分与に関する規定などを見直すものでございます。
森
森まさこ#11
○森まさこ君 しっかりお願いしたいと思います。
具体的な質問に入る前に先日の続きを先にやってしまおうと思うんですけれども、問い六になります。人質司法の問題です。
この委員会では皆さんから人質司法の問題が出されておりますが、皆様のお手元に、資料三、法務・検察刷新会議第一回の議事録がございます。私が大臣時代に、当委員会で皆様から様々な多くの御指摘をいただきまして、この会議を設置したものです。この会議の設置の経緯につきまして、この資料三の冒頭の私の大臣挨拶の中で触れております。
私は、国内からも海外からも、法務大臣として、人質司法との批判を受け、この問題を深く考えてまいりました。海外では間違ったデータによる、誤解による指摘もございましたので、それをしっかりと説明をしてまいりましたが、反論できかねる部分があったことも事実です。その部分は不断の見直しをしていくと私が大臣時代にお約束をし、司法の、国際司法のサミットである京都コングレスにおいても、初めて法務省主催で日本の刑事司法の在り方についてのサイドイベントを設置をしたところでございます。
この資料三の中に、大臣の挨拶の中で、この刷新会議で話し合うべき三つの柱について触れました。一つ目は、検察の綱紀粛正の問題、検察の倫理の見直しでございます。二つ目は、検察、法務行政の透明化の問題。三つ目が、刑事手続全般の在り方です。人質司法、冤罪を含む刑事手続全般の在り方です。
議論の結果については、これ上川大臣のときに出されましたけれども、資料四、法務・検察行政刷新会議報告書二十二ページの結びに書かれております。報告書の中には、ここには添付しておりませんけれど、人質司法についてという項目もあって、皆様方の様々な御意見が書かれた報告書となっております。
これを受けて、報告書は、今後の具体的な取組方針を令和三年一月二十六日に出され、法務省ガバナンスPTを設置し、法務省のガバナンスに関する事項を検討するとされました。しかし、柱の三つ目、人質司法を含む刑事手続の在り方については、ガバナンスPTでは取り上げず、引き続き刑事局において対応するとされました。
そこで、法務・検察行政刷新会議の報告書を踏まえた法務省ガバナンスPTや刑事局における取組状況についてお聞かせをいただきたいと思います。
この点につきましては、先日私が御質問したところ、小泉大臣におかれましては、まだつまびらかに目を通すに至っておられず、熟読の上、法務行政に生かしていきたいと御答弁でございましたので、改めて目を通された後、この取組状況、今どうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →具体的な質問に入る前に先日の続きを先にやってしまおうと思うんですけれども、問い六になります。人質司法の問題です。
この委員会では皆さんから人質司法の問題が出されておりますが、皆様のお手元に、資料三、法務・検察刷新会議第一回の議事録がございます。私が大臣時代に、当委員会で皆様から様々な多くの御指摘をいただきまして、この会議を設置したものです。この会議の設置の経緯につきまして、この資料三の冒頭の私の大臣挨拶の中で触れております。
私は、国内からも海外からも、法務大臣として、人質司法との批判を受け、この問題を深く考えてまいりました。海外では間違ったデータによる、誤解による指摘もございましたので、それをしっかりと説明をしてまいりましたが、反論できかねる部分があったことも事実です。その部分は不断の見直しをしていくと私が大臣時代にお約束をし、司法の、国際司法のサミットである京都コングレスにおいても、初めて法務省主催で日本の刑事司法の在り方についてのサイドイベントを設置をしたところでございます。
この資料三の中に、大臣の挨拶の中で、この刷新会議で話し合うべき三つの柱について触れました。一つ目は、検察の綱紀粛正の問題、検察の倫理の見直しでございます。二つ目は、検察、法務行政の透明化の問題。三つ目が、刑事手続全般の在り方です。人質司法、冤罪を含む刑事手続全般の在り方です。
議論の結果については、これ上川大臣のときに出されましたけれども、資料四、法務・検察行政刷新会議報告書二十二ページの結びに書かれております。報告書の中には、ここには添付しておりませんけれど、人質司法についてという項目もあって、皆様方の様々な御意見が書かれた報告書となっております。
これを受けて、報告書は、今後の具体的な取組方針を令和三年一月二十六日に出され、法務省ガバナンスPTを設置し、法務省のガバナンスに関する事項を検討するとされました。しかし、柱の三つ目、人質司法を含む刑事手続の在り方については、ガバナンスPTでは取り上げず、引き続き刑事局において対応するとされました。
そこで、法務・検察行政刷新会議の報告書を踏まえた法務省ガバナンスPTや刑事局における取組状況についてお聞かせをいただきたいと思います。
この点につきましては、先日私が御質問したところ、小泉大臣におかれましては、まだつまびらかに目を通すに至っておられず、熟読の上、法務行政に生かしていきたいと御答弁でございましたので、改めて目を通された後、この取組状況、今どうなっているのか、お聞かせいただきたいと思います。
小
小泉龍司#12
○国務大臣(小泉龍司君) 委員が提唱され、そして立ち上げられ、また熱心な検討が行われ、また結論も出していただいたこの刷新会議、大変貴重な存在であり、また我々に多くのものをもたらしてくれているというふうに感じております。心から敬意を表し、感謝を申し上げたいと思います。
先生が三つ、委員が三つの柱をということで当時の大臣挨拶でおっしゃいましたが、それを更に要約しますと、失礼ながら要約しますと、検察あるいは法務行政に対する信頼、国民を含めた内外の信頼、それを取り戻し、構築し、維持をするその必要性について問題提起をいただいたと思っております。
この後、刑事司法の在り方については、刑事局でその後、検討を含め、検討を進めているところでありますけれども、先生が提唱されたその精神は法務省にしっかりと根を下ろしつつあるというふうに私は感じております。
具体的な取扱いについてはまた刑事局から御説明をしたいと思いますけれども、その精神をいっときも忘れることなく引き継いでいきたい、このように思っております。
この発言だけを見る →先生が三つ、委員が三つの柱をということで当時の大臣挨拶でおっしゃいましたが、それを更に要約しますと、失礼ながら要約しますと、検察あるいは法務行政に対する信頼、国民を含めた内外の信頼、それを取り戻し、構築し、維持をするその必要性について問題提起をいただいたと思っております。
この後、刑事司法の在り方については、刑事局でその後、検討を含め、検討を進めているところでありますけれども、先生が提唱されたその精神は法務省にしっかりと根を下ろしつつあるというふうに私は感じております。
具体的な取扱いについてはまた刑事局から御説明をしたいと思いますけれども、その精神をいっときも忘れることなく引き継いでいきたい、このように思っております。
森
森まさこ#13
○森まさこ君 ありがとうございます。
続きまして、刷新会議の報告書に書かれている三つの柱の中で特に重要な三つ目の柱の下で議論された、被疑者取調べへの弁護人の立会いについて質問をさせていただきます。
この問題に関しまして、当時厚生労働省の局長でおられた村木厚子さんの無罪事件等の一連の事態を受けて検察の在り方検討会議が設けられ、平成二十三年三月に検討会議の提言が出されました。
村木厚子さんは、御存じのとおり、全面否認をしたところ、逮捕、勾留をされました。約半年間勾留され続けている中で村木さん御本人が検事による証拠偽造を発見し、無罪となった事件です。
その第六回会議、つまり在り方検討会議の第六回では、村木さん御本人が弁護人立会いの必要性を説かれました。このヒアリングの議事録、村木さんの御証言を資料五で配っております。本当に涙なしでは読めないものです。
村木さんは弁護人の立会いの重要性について、次のように述べておられます。
取調べというのは、リングにアマチュアのボクサーとプロのボクサーが上がって試合をする、レフェリーもいない、セコンドも付いていないというような思いがいたしました。いろいろな改革の方法はあるでしょうけれども、せめてセコンドが付いていただけるということだけでも随分まともな形になるのではないかというふうに思います。特に切実に思ったのは、調書にサインをするときに、具体的にその調書の内容を弁護士に話して、記憶に頼らなくて物を見て話をして、この調書にサインをしていいものかどうかというのを、最低限でも相談をしたかったなというのが実感でございます。
このように、村木さん御本人が非常に強い実感を込めて弁護人の立会いの必要性について述べておられるのです。
この資料五は、在り方検討会の議事録です。私が大臣になった当時は法務省のホームページに載っていませんでした。載せるよう指示したところ、データは紛失したと言われました。何か月も捜していただきまして、ようやく紙の状態で見付かりました。その紙をPDFにして、現在、法務省のホームページ、在り方検討会のところにPDFの形式でそのときに載せてもらいまして、今も載っておりますけれども。
当時、発見されて、私がそれを、大量なものをコピーして自宅に持ち帰って一からずっと全部読みましたところ、何と村木さんに関する記述だけが抜けておりました。そこで、私が戻りまして、これちょっと一部抜けているからこれも捜しなさいと言って、わざとではないと思うんですよ、なぜなくなってしまったのか分かりませんが、一生懸命捜させまして、やっと見付かり、それが今もPDFになって載っております。
これ、長文でございますが、皆さんに読んでいただきたいので、今日、資料五、大量になりますが、皆さんのお手元に配ってあるわけでございます。
その意味もあって、先ほどの三つの柱の二つ目は、行政の透明性ということで、こういったデータが紛失しないように、法務省の組織として、二年間ずつ検事さんが入れ替わり立ち替わりしていることもその一つの原因になっているかもしれませんので、組織の在り方ということもしっかり、こういったものが紛失しないようにしていってというようにこの柱の二も設けたわけでございます。
この問題については、私自身もかねてより当委員会において質疑を重ねてまいりましたけれども、資料六にありますような議事録で、相当厳しくここもやり取りさせていただきましたし、これではない令和三年五月十八日の法務委員会においては、当時の上川法務大臣から、被疑者の取調べへの弁護人の立会いを含めた捜査全般の在り方、人質司法との批判を受けることに関し大臣から、対応の指示を踏まえた刑事局における対応状況についてフォローしていただくという御答弁を上川大臣からいただきました。私からは、実務者レベルでの、弁護士と法務当局との協議の場を設置することについて御検討をお願いしました。
その後、法務省においてどのような対応がなされてこられたのか、今後どのように取組を進めることを考えておられるのか、法務大臣、それから刑事局から御答弁お願いします。
この発言だけを見る →続きまして、刷新会議の報告書に書かれている三つの柱の中で特に重要な三つ目の柱の下で議論された、被疑者取調べへの弁護人の立会いについて質問をさせていただきます。
この問題に関しまして、当時厚生労働省の局長でおられた村木厚子さんの無罪事件等の一連の事態を受けて検察の在り方検討会議が設けられ、平成二十三年三月に検討会議の提言が出されました。
村木厚子さんは、御存じのとおり、全面否認をしたところ、逮捕、勾留をされました。約半年間勾留され続けている中で村木さん御本人が検事による証拠偽造を発見し、無罪となった事件です。
その第六回会議、つまり在り方検討会議の第六回では、村木さん御本人が弁護人立会いの必要性を説かれました。このヒアリングの議事録、村木さんの御証言を資料五で配っております。本当に涙なしでは読めないものです。
村木さんは弁護人の立会いの重要性について、次のように述べておられます。
取調べというのは、リングにアマチュアのボクサーとプロのボクサーが上がって試合をする、レフェリーもいない、セコンドも付いていないというような思いがいたしました。いろいろな改革の方法はあるでしょうけれども、せめてセコンドが付いていただけるということだけでも随分まともな形になるのではないかというふうに思います。特に切実に思ったのは、調書にサインをするときに、具体的にその調書の内容を弁護士に話して、記憶に頼らなくて物を見て話をして、この調書にサインをしていいものかどうかというのを、最低限でも相談をしたかったなというのが実感でございます。
このように、村木さん御本人が非常に強い実感を込めて弁護人の立会いの必要性について述べておられるのです。
この資料五は、在り方検討会の議事録です。私が大臣になった当時は法務省のホームページに載っていませんでした。載せるよう指示したところ、データは紛失したと言われました。何か月も捜していただきまして、ようやく紙の状態で見付かりました。その紙をPDFにして、現在、法務省のホームページ、在り方検討会のところにPDFの形式でそのときに載せてもらいまして、今も載っておりますけれども。
当時、発見されて、私がそれを、大量なものをコピーして自宅に持ち帰って一からずっと全部読みましたところ、何と村木さんに関する記述だけが抜けておりました。そこで、私が戻りまして、これちょっと一部抜けているからこれも捜しなさいと言って、わざとではないと思うんですよ、なぜなくなってしまったのか分かりませんが、一生懸命捜させまして、やっと見付かり、それが今もPDFになって載っております。
これ、長文でございますが、皆さんに読んでいただきたいので、今日、資料五、大量になりますが、皆さんのお手元に配ってあるわけでございます。
その意味もあって、先ほどの三つの柱の二つ目は、行政の透明性ということで、こういったデータが紛失しないように、法務省の組織として、二年間ずつ検事さんが入れ替わり立ち替わりしていることもその一つの原因になっているかもしれませんので、組織の在り方ということもしっかり、こういったものが紛失しないようにしていってというようにこの柱の二も設けたわけでございます。
この問題については、私自身もかねてより当委員会において質疑を重ねてまいりましたけれども、資料六にありますような議事録で、相当厳しくここもやり取りさせていただきましたし、これではない令和三年五月十八日の法務委員会においては、当時の上川法務大臣から、被疑者の取調べへの弁護人の立会いを含めた捜査全般の在り方、人質司法との批判を受けることに関し大臣から、対応の指示を踏まえた刑事局における対応状況についてフォローしていただくという御答弁を上川大臣からいただきました。私からは、実務者レベルでの、弁護士と法務当局との協議の場を設置することについて御検討をお願いしました。
その後、法務省においてどのような対応がなされてこられたのか、今後どのように取組を進めることを考えておられるのか、法務大臣、それから刑事局から御答弁お願いします。
小
小泉龍司#14
○国務大臣(小泉龍司君) 被疑者の取調べへの弁護人の立会い制度については、平成二十八年の刑事訴訟法改正に先立つ法制審議会の部会において議論をされたことがございましたが、証拠収集方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質させて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいなど、様々な問題点が指摘され、一定の方向性を得るには至らず、法制審の答申には盛り込まれなかったという経緯がございます。
その後、この点については、御指摘の法務・検察行政刷新会議の報告書において、平成二十八年刑訴法改正の三年後検討の場を含む適切な場において、弁護人の立会いの是非も含めた刑事司法全体の、刑事司法制度全体の在り方について幅広く検討、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとされたものでございます。
その上で、法務省においては、現在、この三年後検討の場として改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、被疑者の取調べへの弁護人の立会いについてもこの場に、この協議会における協議の対象となり得るものと認識をしております。まずは同協議会における議論を見守りたいと考えております。
この発言だけを見る →その後、この点については、御指摘の法務・検察行政刷新会議の報告書において、平成二十八年刑訴法改正の三年後検討の場を含む適切な場において、弁護人の立会いの是非も含めた刑事司法全体の、刑事司法制度全体の在り方について幅広く検討、幅広い観点からの検討がなされるよう適切に対応することとされたものでございます。
その上で、法務省においては、現在、この三年後検討の場として改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、被疑者の取調べへの弁護人の立会いについてもこの場に、この協議会における協議の対象となり得るものと認識をしております。まずは同協議会における議論を見守りたいと考えております。
松
松下裕子#15
○政府参考人(松下裕子君) 今大臣から御答弁申し上げました改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会でございますが、こちらは令和四年七月から既に十二回の開催をしております。
この協議会におきましては、これまで第一段階の議論といたしまして、事務当局及び構成員から統計資料等に基づく説明をいたしまして、実務における刑事手続の実際の運用状況等が共有されたところでございます。その上で、第二段階の議論といたしまして、今後、刑事手続の制度上、運用上の課題について協議が行われることとなっておりまして、被疑者の取調べへの弁護人の立会いについても協議の対象となり得るものと認識をしております。
法務省といたしましては、附則の趣旨を踏まえ、引き続き充実した協議が行われるように尽力をしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この協議会におきましては、これまで第一段階の議論といたしまして、事務当局及び構成員から統計資料等に基づく説明をいたしまして、実務における刑事手続の実際の運用状況等が共有されたところでございます。その上で、第二段階の議論といたしまして、今後、刑事手続の制度上、運用上の課題について協議が行われることとなっておりまして、被疑者の取調べへの弁護人の立会いについても協議の対象となり得るものと認識をしております。
法務省といたしましては、附則の趣旨を踏まえ、引き続き充実した協議が行われるように尽力をしてまいりたいと考えております。
森
森まさこ#16
○森まさこ君 大臣、今は盛り込まれないことになったとおっしゃっていますけど、正確には、盛り込まれないけれども、これは要否及び当否も含めて別途検討されるべきというふうにありますので、ここ、私、資料六でお配りしている議事録をよく読んでいただきたいなというふうに思います。引き続き、しっかりここを検討をしていただきますようにお願いをいたします。
それでは養育費の質問に戻りますけれども、養育費と一般先取特権について質問いたします。
今回の改正では養育費等の請求権に一般先取特権を付与することとされておりますが、どのような趣旨から行うのでしょうか。また、一般先取特権が付与される養育費等の金額につきまして、子の監護に要する標準的な費用などを勘案して法務省令で定めるということでございますが、どれくらいの金額になるのでしょうか、お答えください。
この発言だけを見る →それでは養育費の質問に戻りますけれども、養育費と一般先取特権について質問いたします。
今回の改正では養育費等の請求権に一般先取特権を付与することとされておりますが、どのような趣旨から行うのでしょうか。また、一般先取特権が付与される養育費等の金額につきまして、子の監護に要する標準的な費用などを勘案して法務省令で定めるということでございますが、どれくらいの金額になるのでしょうか、お答えください。
小
小泉龍司#17
○国務大臣(小泉龍司君) 現行法によれば、父母間で養育費の取決めがされていても、公正証書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てができません。養育費の履行確保は子供の健やかな成長のため重要な課題でございますけれども、債権者に手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないという問題があります。
そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与しております。これにより、債権者は、債務名義がなくても民事執行の申立てができ、かつ、その執行手続において他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。
その上で、本改正案では、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額としております。その相当な額とは、子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて算定して定めることを予定しております。
本改正案の施行までに、このような観点から、適切に法務省令を定めることといたしたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与しております。これにより、債権者は、債務名義がなくても民事執行の申立てができ、かつ、その執行手続において他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。
その上で、本改正案では、養育費等に先取特権が付与される額を、確定期限の定めのある定期金債権の各期における定期金のうち子の監護に要する費用として相当な額としております。その相当な額とは、子の監護に要する標準的な費用その他の事情を勘案して当該定期金により扶養を受けるべき子の数に応じて算定して定めることを予定しております。
本改正案の施行までに、このような観点から、適切に法務省令を定めることといたしたいと思います。
森
森まさこ#18
○森まさこ君 子供のために必要な額をお願いします。
続きまして、法定養育費制度について質問いたします。
今回の改正では法定養育費制度を設けることとされておりますが、どのような趣旨から行うのでしょうか。また、法定養育費の金額につきましては、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額などを勘案して法務省令で定めるということでございますが、どれぐらいの金額になるのでしょうか。法務大臣に伺います。
この発言だけを見る →続きまして、法定養育費制度について質問いたします。
今回の改正では法定養育費制度を設けることとされておりますが、どのような趣旨から行うのでしょうか。また、法定養育費の金額につきましては、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額などを勘案して法務省令で定めるということでございますが、どれぐらいの金額になるのでしょうか。法務大臣に伺います。
小
小泉龍司#19
○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母を、父母の収入等を考慮せずに、離婚時からの一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、本改正案では法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額としております。
ここで言う子の最低限の生活の維持に要する額を勘案するとしておりますのは、法定養育費が父母の収入等を考慮せずに発生するものとされていること等を踏まえて、法定養育費の額が、義務者の収入等が少額である場合にも発生する養育費の額の水準を参考に定められることを規定したものでございます。
また、標準的な費用の額を勘案するとしていることにつきましては、法定養育費の額の水準が個別具体的な事案の内容を考慮しないで法務省令で定められることを規定したものでございます。
本改正案の施行までに、こうした観点から、適切に法務省令を定めることとしたいと思います。
この発言だけを見る →このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、本改正案では法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額としております。
ここで言う子の最低限の生活の維持に要する額を勘案するとしておりますのは、法定養育費が父母の収入等を考慮せずに発生するものとされていること等を踏まえて、法定養育費の額が、義務者の収入等が少額である場合にも発生する養育費の額の水準を参考に定められることを規定したものでございます。
また、標準的な費用の額を勘案するとしていることにつきましては、法定養育費の額の水準が個別具体的な事案の内容を考慮しないで法務省令で定められることを規定したものでございます。
本改正案の施行までに、こうした観点から、適切に法務省令を定めることとしたいと思います。
森
森まさこ#20
○森まさこ君 先ほどの先取特権もそうですが、この法定養育費制度もそうですけど、補充的とかおっしゃっていて大変不安なんですけれども、先ほど言ったように、我が国で、世界の中でも養育費が支払われている割合が非常に低いということ、そして、この養育費が、養育費について交渉中の方も法定養育費がその間は払われる、債務名義がなくても。そして、交渉にも着けない人にとっては命綱でございます。そういった子供のためということをしっかり勘案して、子供の成長、教育に必要な金額が確保されることを望みます。
法定養育費の制度は、父母間で養育費に関する取組を行うことが厳しい一人親の皆様にとって大変心強いものでございますので、法案成立後には是非しっかりと制度の周知を行っていただきたいと思います。もっとも、離婚当事者がこうした制度の存在を知っているだけでなく、実際に法定養育費を受けられるようにすることが大事であると考えます。そのためには、法定養育費の支払を受けるために必要な手続がどなたにとっても分かりやすく周知されていなければなりません。
そこで法務省に伺いますが、養育費の支払を受けるために、いつ、どこへ行き、どのような手続を行う必要があるのでしょうか。何か離婚を証明するものが必要となるのでしょうか。具体的に、かつ分かりやすい言葉で御説明をお願いいたします。
この発言だけを見る →法定養育費の制度は、父母間で養育費に関する取組を行うことが厳しい一人親の皆様にとって大変心強いものでございますので、法案成立後には是非しっかりと制度の周知を行っていただきたいと思います。もっとも、離婚当事者がこうした制度の存在を知っているだけでなく、実際に法定養育費を受けられるようにすることが大事であると考えます。そのためには、法定養育費の支払を受けるために必要な手続がどなたにとっても分かりやすく周知されていなければなりません。
そこで法務省に伺いますが、養育費の支払を受けるために、いつ、どこへ行き、どのような手続を行う必要があるのでしょうか。何か離婚を証明するものが必要となるのでしょうか。具体的に、かつ分かりやすい言葉で御説明をお願いいたします。
小
小泉龍司#21
○国務大臣(小泉龍司君) 父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合、離婚のときから引き続き子の監護を行っている父母の一方が相手方に対して裁判外で法定養育費を請求することは可能であります。しかし、任意に法定養育費の支払がなされない場合には、監護親は、裁判所に対して民事執行の申立てをして相手方の財産を差し押さえることになります。この強制執行の申立てに当たっては、相手方の財産を特定する必要があることから、監護親において相手方の財産が分からない場合には、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用することになります。その後、子の監護親は、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を別途申し立てる必要がございます。
本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、そしてこれらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を連続的に行うことができる仕組みを導入することとしております。
こうした法制度の内容について分かりやすく情報提供していく、また相談対応をしっかりやっていく、そういった努力を関係府省庁と取り組んでいかなければならないと思っております。
この発言だけを見る →本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、そしてこれらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を連続的に行うことができる仕組みを導入することとしております。
こうした法制度の内容について分かりやすく情報提供していく、また相談対応をしっかりやっていく、そういった努力を関係府省庁と取り組んでいかなければならないと思っております。
森
森まさこ#22
○森まさこ君 ワンストップ制度についてもしっかりと周知をしていただくようにお願いをします。
親権については、この後、友納議員からも質問がありますが、私から一問。
共同親権にするかどうかという際に、子供の意見は聞かれないのでしょうか。こども基本法三条三項で子供の意見表明権がうたわれておりますので、法務省に伺います。
この発言だけを見る →親権については、この後、友納議員からも質問がありますが、私から一問。
共同親権にするかどうかという際に、子供の意見は聞かれないのでしょうか。こども基本法三条三項で子供の意見表明権がうたわれておりますので、法務省に伺います。
小
小泉龍司#23
○国務大臣(小泉龍司君) 家庭裁判所は、親権等に関する事件においては、家庭裁判所調査官の活用その他適切な方法により、子の意思を把握するよう努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないこととされております。また、本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものでございます。
そのため、協議上の離婚の際に父母が親権者の定めをするときにも、父母は子の意見を適切な形で考慮することを含め、子の人格を尊重しなければならないということになるわけでございます。
この発言だけを見る →そのため、協議上の離婚の際に父母が親権者の定めをするときにも、父母は子の意見を適切な形で考慮することを含め、子の人格を尊重しなければならないということになるわけでございます。
森
森まさこ#24
○森まさこ君 具体的にはまたほかの機会に伺いしたいと思いますが、しっかりお願いをいたします。
最後に、資料七、資料八を御覧ください。
資料七のとおり、令和六年三月二十九日、つい最近ですけれども、登記・供託オンライン申請システム、法務局に行っておりますけれども、障害が発生し、不動産登記のオンライン申請が滞ったため、全国の司法書士が窓口申請に切り替える対応を行わざるを得ない、残業をして走っていってという事態になったほか、三月二十九日中に申請ができずに四月一日に申請せざるを得ない事態が発生しました。資料八に東京司法書士会の会長声明が出ております。
この事態により発生した問題として、民法百七十七条の権利保全が担保されないリスクがある、不動産登記手続の主な代理人として機能している司法書士に多大な心理的負担と経済的損害を与える結果が発生しました。ゆゆしき事態です。
法務省は、三月二十九日のシステム障害によって申請未了となった案件について、三月二十九日の受付で処理される、つまり、四月一日に窓口を申請したものも三月二十九日付けにするというふうにその大分後に発表しましたけれども、この後ですね、今後ですよ、同じようなことが起きたらどうするんでしょうか。震災等でオンラインができなくなってしまったらどうするんでしょうか。今後の同様の場合に備え、そういった場合のみなし受付について、大臣通達などの一般的な法的措置を講じる必要があるんじゃないでしょうか。
まず、この問題について法務省は、システム障害の詳しい原因説明をまだしておりません。今後システム障害が発生しない対策も発表しておりません。万が一今後システム障害が発生した場合の措置を明確にし、その運用が適切に行われるような訓練などの事前の準備も怠りなく行うことが必要だというふうに思います。
法務省は、月末に、また年度末ですね、三月末ですから、決済が集中したからデータが取れなかったというようなことを言っておりますけれども、不動産と金融取引の根幹を成す取引の安全性、信用を確保するために、法務省だけではなく、デジタル庁、国交省、金融庁などの関係省庁は、今回の一時的な対応で終わらせず、連携して、月末決済についての対応の仕方、そして抜本的には、月末決済を分散化させるなどの制度改革に取り組むべきではないでしょうか。
月末、特に年度末に決済が集中してシステムに負荷が掛かるのは、これまでも当たり前に予想がされたことです。そんなことで機械が壊れてしまうなんということは言語道断だと思っております。ほかにも、確定申告や転勤、引っ越しに伴う住民票等の手続もオンラインになっておりますので、これは法務省だけではなく、関連省庁全て連携して政府として取り組むべき問題だと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →最後に、資料七、資料八を御覧ください。
資料七のとおり、令和六年三月二十九日、つい最近ですけれども、登記・供託オンライン申請システム、法務局に行っておりますけれども、障害が発生し、不動産登記のオンライン申請が滞ったため、全国の司法書士が窓口申請に切り替える対応を行わざるを得ない、残業をして走っていってという事態になったほか、三月二十九日中に申請ができずに四月一日に申請せざるを得ない事態が発生しました。資料八に東京司法書士会の会長声明が出ております。
この事態により発生した問題として、民法百七十七条の権利保全が担保されないリスクがある、不動産登記手続の主な代理人として機能している司法書士に多大な心理的負担と経済的損害を与える結果が発生しました。ゆゆしき事態です。
法務省は、三月二十九日のシステム障害によって申請未了となった案件について、三月二十九日の受付で処理される、つまり、四月一日に窓口を申請したものも三月二十九日付けにするというふうにその大分後に発表しましたけれども、この後ですね、今後ですよ、同じようなことが起きたらどうするんでしょうか。震災等でオンラインができなくなってしまったらどうするんでしょうか。今後の同様の場合に備え、そういった場合のみなし受付について、大臣通達などの一般的な法的措置を講じる必要があるんじゃないでしょうか。
まず、この問題について法務省は、システム障害の詳しい原因説明をまだしておりません。今後システム障害が発生しない対策も発表しておりません。万が一今後システム障害が発生した場合の措置を明確にし、その運用が適切に行われるような訓練などの事前の準備も怠りなく行うことが必要だというふうに思います。
法務省は、月末に、また年度末ですね、三月末ですから、決済が集中したからデータが取れなかったというようなことを言っておりますけれども、不動産と金融取引の根幹を成す取引の安全性、信用を確保するために、法務省だけではなく、デジタル庁、国交省、金融庁などの関係省庁は、今回の一時的な対応で終わらせず、連携して、月末決済についての対応の仕方、そして抜本的には、月末決済を分散化させるなどの制度改革に取り組むべきではないでしょうか。
月末、特に年度末に決済が集中してシステムに負荷が掛かるのは、これまでも当たり前に予想がされたことです。そんなことで機械が壊れてしまうなんということは言語道断だと思っております。ほかにも、確定申告や転勤、引っ越しに伴う住民票等の手続もオンラインになっておりますので、これは法務省だけではなく、関連省庁全て連携して政府として取り組むべき問題だと思いますが、いかがでしょうか。
小
小泉龍司#25
○国務大臣(小泉龍司君) 三月二十九日金曜日の午後、オンラインによる登記申請や登記事項証明書等の請求の受付ができないシステムトラブルが発生しました。今回のトラブルで司法書士始め登記サービスを利用する多くの国民の皆様に御迷惑をお掛けしたことについて、深くおわびを申し上げたいと思います。
現在、詳細な原因を調査中でありますけれども、年度末の業務日であったために大量のオンライン登記申請があったこと、また、その処理をするための法務局側の操作が短時間に集中したことの二つの要因が重なり、システムに高い負荷が掛かったことが原因ではないかと考えられております。もちろん、これを詰めていかなければなりません。四月一日以降、同様のトラブルは生じておりませんが、私から担当部局には、再発防止のため、今回の原因を分析した上でシステム対応の方策を検討するよう指示したところでございます。
オンライン化とかデジタル化というのは、非常に効率性が高まり、非常に便利なものでありますけど、一旦トラブルが起こったときには、そこで発生する被害、ダメージというのは非常に大きなものになる。利便性も高いんですが、間違いがあったときには大きな被害が起こる。これが大きな特徴だと思います。その被害を乗り越える段取りができて初めてデジタル化あるいはIT化というのが成し遂げられるんだろうというふうに思います。大きな反省点でございます。
このシステム上の問題だけではなくて、事務フローとして、委員がおっしゃるように、年度末、期末、そういうときにまた自然災害等が起こる可能性もあり、そのとき事務フローをどうするかということも含めて、それがシステムに反映されるわけでありますけれども、これはしっかりと今回のこの失敗を、トラブルを一つの大きな戒めとして、しっかりと委員の今の御指摘も踏まえて、法務省においてしっかりと対応を検討したいと、関係省庁にも相談しながら検討したいというふうに思います。
この発言だけを見る →現在、詳細な原因を調査中でありますけれども、年度末の業務日であったために大量のオンライン登記申請があったこと、また、その処理をするための法務局側の操作が短時間に集中したことの二つの要因が重なり、システムに高い負荷が掛かったことが原因ではないかと考えられております。もちろん、これを詰めていかなければなりません。四月一日以降、同様のトラブルは生じておりませんが、私から担当部局には、再発防止のため、今回の原因を分析した上でシステム対応の方策を検討するよう指示したところでございます。
オンライン化とかデジタル化というのは、非常に効率性が高まり、非常に便利なものでありますけど、一旦トラブルが起こったときには、そこで発生する被害、ダメージというのは非常に大きなものになる。利便性も高いんですが、間違いがあったときには大きな被害が起こる。これが大きな特徴だと思います。その被害を乗り越える段取りができて初めてデジタル化あるいはIT化というのが成し遂げられるんだろうというふうに思います。大きな反省点でございます。
このシステム上の問題だけではなくて、事務フローとして、委員がおっしゃるように、年度末、期末、そういうときにまた自然災害等が起こる可能性もあり、そのとき事務フローをどうするかということも含めて、それがシステムに反映されるわけでありますけれども、これはしっかりと今回のこの失敗を、トラブルを一つの大きな戒めとして、しっかりと委員の今の御指摘も踏まえて、法務省においてしっかりと対応を検討したいと、関係省庁にも相談しながら検討したいというふうに思います。
森
森まさこ#26
○森まさこ君 よろしくお願いします。
養育費の問題に戻りますけど、この養育費の問題を私が大臣のときに取り上げたときの検討会議は、女性の委員の割合は七割以上にいたしました。女性弁護士、女性検事、女性裁判官、女性学者、法テラスの方も女性です。そのようにして、子供の生活の糧となる養育費、しっかりこの国で子供の手元に届くようにという話合いが進められてまいりました。
これ、前回大臣にも申し上げた会議体の中の女性割合の話で、これはもう多様性、強靱化という観点から是非実現してほしいんですが、さっき取り上げました弁護人の立会いですね。これについて、刑事訴訟法改正の見直しのための会議体がつくられたようでございますが、恐らく、私がさっと見たところ、女性がお一人ですか、十人のうちお一人であるかのように見えましたけれども、今からでも女性を加えていただいて、女性割合を高くしていきたいと思います。様々な課題を乗り越えるときに、多様な意見を入れていただきたい。
そして、この取調べの弁護人の立会いの問題は、私が上川大臣にお願いをしたとおり、現場の皆さん、現場の弁護士の皆さんや、もっと言えば、そういった被害に遭った、無罪であった方々も御意見を入れるような委員の構成にしていただきたいと思うんです。大臣のお考えをお聞かせください。
この発言だけを見る →養育費の問題に戻りますけど、この養育費の問題を私が大臣のときに取り上げたときの検討会議は、女性の委員の割合は七割以上にいたしました。女性弁護士、女性検事、女性裁判官、女性学者、法テラスの方も女性です。そのようにして、子供の生活の糧となる養育費、しっかりこの国で子供の手元に届くようにという話合いが進められてまいりました。
これ、前回大臣にも申し上げた会議体の中の女性割合の話で、これはもう多様性、強靱化という観点から是非実現してほしいんですが、さっき取り上げました弁護人の立会いですね。これについて、刑事訴訟法改正の見直しのための会議体がつくられたようでございますが、恐らく、私がさっと見たところ、女性がお一人ですか、十人のうちお一人であるかのように見えましたけれども、今からでも女性を加えていただいて、女性割合を高くしていきたいと思います。様々な課題を乗り越えるときに、多様な意見を入れていただきたい。
そして、この取調べの弁護人の立会いの問題は、私が上川大臣にお願いをしたとおり、現場の皆さん、現場の弁護士の皆さんや、もっと言えば、そういった被害に遭った、無罪であった方々も御意見を入れるような委員の構成にしていただきたいと思うんです。大臣のお考えをお聞かせください。
小
小泉龍司#27
○国務大臣(小泉龍司君) 大変重要な御指摘だと思います。委員構成の在り方を含めて、法務行政全般にわたって、様々な国民の方々の声、そして女性の方々の声、そういったものをしっかりと聴取できる体制を常に心掛けていかなければならないというふうに思います。
刑事局は局長も女性ですけれども、女性検事さんが、女性がたくさんいますけど、もう一度全体を見て、バランスをどう取るべきか、しっかり検討したいと思います。
この発言だけを見る →刑事局は局長も女性ですけれども、女性検事さんが、女性がたくさんいますけど、もう一度全体を見て、バランスをどう取るべきか、しっかり検討したいと思います。
森
森まさこ#28
○森まさこ君 刑事局長、女性で私もうれしいんですけど、当局の女性割合ではなくて、私が今申し上げているのは外部有識者委員の構成でございまして、これ、ほっておくとやっぱり全部男性の名簿を持ってくるんです、大臣室に。ですから、大臣が要でございますので、大臣がこの決裁のときに見たときに男女割合ということを是非念頭に置いて、大臣からの御指示があるということが大事でございますので、お願いを申し上げまして、私の質問を終わらせたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
友
友納理緒#29
○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。この度は、理事の皆様、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今回の民法改正についてですけれども、子の利益を確保するために、子の養育に関する親権、監護等に関する規律、養育費の履行確保、面会交流、財産分与の請求期間の伸長、考慮要素の明確化など、多くの改正を含むものでございます。気になる点は多々ございますけれども、時間の関係がございますので、本日は、子の養育に関する親権、監護等に関する規律について質問を、中心に質問をさせていただきたいと思います。
今般の改正で、協議又は裁判により共同親権となるケースが法的に認められるようになりました。我が国はこれまでは離婚後は単独親権でしたので、これは大きな変化、新たな制度でございます。ただ、実際、法が施行されますと実務上様々な課題が発生する可能性がございますので、新たな制度におきましても子の利益がしっかりと守られるように、図られるように質問をしていきたいと思います。
通告に従い、質問をさせていただきます。
まず、親権の行使の方法について質問をさせていただきます。
改正法の八百二十四条の二に子の親権の行使方法等についての規定があるわけですけれども、八百二十四条の二は、親権は、夫婦が、ごめんなさい、父母が共同して行う、それ以外の場合、単独行使できる場合等が定められておりますけれども、その八百二十四条の二、一項三号に急迫の事情というものがございます。親権が単独で行使できる場合の急迫の事情について、まず質問をさせていただきます。
ここで言う急迫の事情ですけれども、衆議院の議事録等を拝見しますと、父母の協議や家裁の手続を経ていては適時に親権を行使できず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指すということですけれども、具体例として挙がっていますのが、DVや虐待からの避難ですとか医療機関で緊急手術を受ける場合、そういったものが挙げられております。
今申し上げたDVや虐待からの避難の方は、単独行使をする親権者や子の置かれた状態から急迫の事情を認めるものだと思いますけれども、後者の緊急手術の方はその事象自体から、事象自体を捉えて急迫の事情と考えているものと考えますが、この急迫の事情というのがある程度広く解されるのかなというふうに考えたんですけれども、実際、そういうある程度広く捉えられるものなのかというところを教えていただけますでしょうか。
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今般の改正で、協議又は裁判により共同親権となるケースが法的に認められるようになりました。我が国はこれまでは離婚後は単独親権でしたので、これは大きな変化、新たな制度でございます。ただ、実際、法が施行されますと実務上様々な課題が発生する可能性がございますので、新たな制度におきましても子の利益がしっかりと守られるように、図られるように質問をしていきたいと思います。
通告に従い、質問をさせていただきます。
まず、親権の行使の方法について質問をさせていただきます。
改正法の八百二十四条の二に子の親権の行使方法等についての規定があるわけですけれども、八百二十四条の二は、親権は、夫婦が、ごめんなさい、父母が共同して行う、それ以外の場合、単独行使できる場合等が定められておりますけれども、その八百二十四条の二、一項三号に急迫の事情というものがございます。親権が単独で行使できる場合の急迫の事情について、まず質問をさせていただきます。
ここで言う急迫の事情ですけれども、衆議院の議事録等を拝見しますと、父母の協議や家裁の手続を経ていては適時に親権を行使できず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指すということですけれども、具体例として挙がっていますのが、DVや虐待からの避難ですとか医療機関で緊急手術を受ける場合、そういったものが挙げられております。
今申し上げたDVや虐待からの避難の方は、単独行使をする親権者や子の置かれた状態から急迫の事情を認めるものだと思いますけれども、後者の緊急手術の方はその事象自体から、事象自体を捉えて急迫の事情と考えているものと考えますが、この急迫の事情というのがある程度広く解されるのかなというふうに考えたんですけれども、実際、そういうある程度広く捉えられるものなのかというところを教えていただけますでしょうか。