小泉龍司の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(小泉龍司君) 本改正案において新設する法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母を、父母の収入等を考慮せずに、離婚時からの一定額の養育費を請求することができるというものでございます。
 このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑み、本改正案では法定養育費の額を、子の最低限度の生活の維持に要する標準的な費用の額その他の事情を勘案して法務省令で定める一定額としております。
 ここで言う子の最低限の生活の維持に要する額を勘案するとしておりますのは、法定養育費が父母の収入等を考慮せずに発生するものとされていること等を踏まえて、法定養育費の額が、義務者の収入等が少額である場合にも発生する養育費の額の水準を参考に定められることを規定したものでございます。
 また、標準的な費用の額を勘案するとしていることにつきましては、法定養育費の額の水準が個別具体的な事案の内容を考慮しないで法務省令で定められることを規定したものでございます。
 本改正案の施行までに、こうした観点から、適切に法務省令を定めることとしたいと思います。

発言情報

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発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会