小泉龍司の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(小泉龍司君) 父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合、離婚のときから引き続き子の監護を行っている父母の一方が相手方に対して裁判外で法定養育費を請求することは可能であります。しかし、任意に法定養育費の支払がなされない場合には、監護親は、裁判所に対して民事執行の申立てをして相手方の財産を差し押さえることになります。この強制執行の申立てに当たっては、相手方の財産を特定する必要があることから、監護親において相手方の財産が分からない場合には、財産開示手続や第三者からの情報取得手続を利用することになります。その後、子の監護親は、これらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を別途申し立てる必要がございます。
 本改正案では、民事執行手続の申立ての負担を軽減するため、一回の申立てで、財産開示手続、第三者からの情報取得手続、そしてこれらの手続によって判明した財産に対する差押えの手続を連続的に行うことができる仕組みを導入することとしております。
 こうした法制度の内容について分かりやすく情報提供していく、また相談対応をしっかりやっていく、そういった努力を関係府省庁と取り組んでいかなければならないと思っております。

発言情報

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発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会