小泉龍司の発言 (法務委員会)

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○国務大臣(小泉龍司君) 家庭裁判所は、親権等に関する事件においては、家庭裁判所調査官の活用その他適切な方法により、子の意思を把握するよう努め、子の年齢及び発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならないこととされております。また、本改正案では、父母が子の人格を尊重すべきことを明確化することとしております。ここに言う子の人格の尊重には、子の意見が適切な形で考慮され、尊重されるべきであるという趣旨も含むものでございます。
 そのため、協議上の離婚の際に父母が親権者の定めをするときにも、父母は子の意見を適切な形で考慮することを含め、子の人格を尊重しなければならないということになるわけでございます。

発言情報

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発言者: 小泉龍司

speaker_id: 26883

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会