友納理緒の発言 (法務委員会)
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○友納理緒君 自由民主党の友納理緒でございます。この度は、理事の皆様、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今回の民法改正についてですけれども、子の利益を確保するために、子の養育に関する親権、監護等に関する規律、養育費の履行確保、面会交流、財産分与の請求期間の伸長、考慮要素の明確化など、多くの改正を含むものでございます。気になる点は多々ございますけれども、時間の関係がございますので、本日は、子の養育に関する親権、監護等に関する規律について質問を、中心に質問をさせていただきたいと思います。
今般の改正で、協議又は裁判により共同親権となるケースが法的に認められるようになりました。我が国はこれまでは離婚後は単独親権でしたので、これは大きな変化、新たな制度でございます。ただ、実際、法が施行されますと実務上様々な課題が発生する可能性がございますので、新たな制度におきましても子の利益がしっかりと守られるように、図られるように質問をしていきたいと思います。
通告に従い、質問をさせていただきます。
まず、親権の行使の方法について質問をさせていただきます。
改正法の八百二十四条の二に子の親権の行使方法等についての規定があるわけですけれども、八百二十四条の二は、親権は、夫婦が、ごめんなさい、父母が共同して行う、それ以外の場合、単独行使できる場合等が定められておりますけれども、その八百二十四条の二、一項三号に急迫の事情というものがございます。親権が単独で行使できる場合の急迫の事情について、まず質問をさせていただきます。
ここで言う急迫の事情ですけれども、衆議院の議事録等を拝見しますと、父母の協議や家裁の手続を経ていては適時に親権を行使できず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合を指すということですけれども、具体例として挙がっていますのが、DVや虐待からの避難ですとか医療機関で緊急手術を受ける場合、そういったものが挙げられております。
今申し上げたDVや虐待からの避難の方は、単独行使をする親権者や子の置かれた状態から急迫の事情を認めるものだと思いますけれども、後者の緊急手術の方はその事象自体から、事象自体を捉えて急迫の事情と考えているものと考えますが、この急迫の事情というのがある程度広く解されるのかなというふうに考えたんですけれども、実際、そういうある程度広く捉えられるものなのかというところを教えていただけますでしょうか。