友納理緒の発言 (法務委員会)
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○友納理緒君 ありがとうございます。
具体例が当たることは分かったんですけど、まあ広く解される可能性は、その状態に置かれ、そうですね、だから、父母の協議や家裁の手続を置かれて、経ていては適時に親権を行使できず、その結果として子の利益を害するおそれがある場合というのが、ある程度、急迫というとある程度差し迫ることというような言葉の印象を受けますけれども、実際はやっぱり、それよりある程度広く捉えられるのかなというふうに考えています。
法制審議会においても、DVや虐待が生じた後、一定の準備期間を経て子連れ、子を連れて別居を開始する場合であっても急迫性が継続するとされていますので、やはり急迫、まあ急迫をどう捉えるかという話もあるんですが、ある程度少し急迫が広めに解されているのかなという印象がありますので、ただ、こうなってきますと、親権者たる父母がそれを適切に判断できるようにやはりガイドラインですとかある程度明確に示しておかないと子の状況が急迫の事情があるかどうかの判断がなかなかできづらくなってしまいますので、是非、その辺りのガイドラインが今回示されることが附則や附帯決議に記載されていますけれども、しっかりと作成していただければというふうに考えております。
ちょっとこの点、質問させていただこうと思いましたけれども、お願いをして、次の質問に移らせていただきます。
衆議院の法務委員会で、旅券発行の事例の質問があったかと思います。海外に居所を指定する事例の中で旅券発行の話もあったかと思いますけれども、その際、法務省の回答では、相当程度の長期の留学等の海外転居の場合は共同行使が必要とのことでしたけれども、それでは、例えば、常時身上を監護する側の片方の親権者が国内で転勤をするような場合というものがあるかと思いますけれども、このケースで、他方の親権者の同意が得られずに、審判を経ていては間に合わないという状況にもしなった場合は、これは急迫の事情があると判断してよいものでしょうか。