友納理緒の発言 (法務委員会)

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○友納理緒君 回答は分かりましたけれども、例えば学区も変わらず近くに移動する場合もあって、お子さんに重大な影響を与えるかどうかというと、それこそ、遠くに、ちょっと遠くに移動して、学校も変わって、お友達も変わってというとまたそれは違うのかもしれませんけど、ちょっとその範囲で、どのぐらい子に重大な影響を与えるのかというのはまたちょっと私も検討、考えてみたいと思いますけれども、改めてちょっと御検討いただければというふうに思います。
 この重大な影響の判断もなかなか難しいと思いますので、ある程度実質的な判断が必要になってくる場合もあるのかなと思います。形式的に転居だからというのではなくて、実質的に子に重大な影響があるかどうかという判断が必要になると思いますので、その辺りガイドラインでしっかりと示して、混乱が生じないようにしていただければというふうに思っております。
 次の質問に移らせていただきます。
 次に、改正法八百二十四の二第二項にございます日常の行為について質問させていただきます。
 監護又は教育に、ごめんなさい、監護及び教育に関する日常の行為という部分ですけれども、当然のことながら、親権者が居を別にするとしても、被監護者である子供は一人ですから、必然的に父母のどちらかが日常的な監護をすることになるというふうに考えます。
 八百二十四の二第二項においては、主体が共同親権者たる父母になっています。親権者であれば、別居親であっても日常の行為については親権の行使を単独でできるという条文であるという理解でよろしいでしょうか。その上で、具体的にどのような事例を想定しているのかを含めてお答えいただければと思います。

発言情報

speech_id: 121315206X00820240425_037

発言者: 友納理緒

speaker_id: 8576

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会