友納理緒の発言 (法務委員会)
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○友納理緒君 ありがとうございます。
親権者変更に至らないでうまくいけばいい、親権の行使が行われればいいなというふうに思うんですが、まずは日常の行為がどういう行為かということがある程度明確になっていればそういった問題が発生しないということが大前提だと思いますので、しっかりとガイドラインなどを作成しながら、それを周知をしていただければと思います。
次に、私、元々看護師ですので、やっぱり医療現場における課題についてはお伺いしておかなければいけないと思いますので、ちょっとお伺いをさせていただきます。医療現場で、この新しい制度が導入されることで混乱やそれによる萎縮が発生しないかという懸念です。
これまでも衆議院の質疑で何度か多く挙げられていたかと思いますけれども、共同親権であることを把握するタイミングですとか、医療機関がですね、共同親権であることを把握するタイミングですとか方法、あと、説明をし同意を得る際に親権者双方との調整をするということはすごく負担になってくると思いますので、すごく気になることが多くあります。
どの程度の急迫の事情ですとか日常的な医療の範囲か、急迫の事情がどの程度のものかということですとか、日常的な医療の範囲って医療者によっても判断のずれというのがあると思いますので、その辺りもどう解していけばいいのかなというところも気になるところでございます。
こういった医療機関側の懸念が少し、に影響したものとしては、恐らく、令和四年十一月十六日に大津地裁で裁判例が一件ございまして、これは、面会禁止された父親に説明、同意なく子供の手術が行われたという事例で、裁判所はこれ不法行為を認めたというものになります。これは個別の事情があると思いますけれども、やっぱりこういった事例がありますと、医療現場では単独行使できる場面かどうかの判断に慎重になっていきますので、判断に窮する場面というのが出てくる、一定の混乱が生じることが想定されています。
この点、衆議院の厚生労働委員会の御答弁では、今後、法務省と、ごめんなさい、衆議院の厚生労働省の御答弁では、今後、法務省とよく相談しながら、医療現場等の実務の状況も踏まえて、医療機関に対し今般の制度改正の趣旨について適正かつ十分な周知、広報に努めていくということでしたけれども、ちょっと周知、広報、やっぱり具体的にもう少し進めていかないと混乱が発生するのではないかというところで、親権の行使を受ける側、特に医療や教育など、それぞれの場において適切な処理がなされるように、個別にガイドラインなどの作成を行う必要があると考えています。
厚生労働省が主体となって改正法の解釈を、例えば医療現場とか学校教育の現場に当てはめたものを具体的に示す必要があると考えますけれども、厚生労働省の御見解をお聞かせください。