友納理緒の発言 (法務委員会)

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○友納理緒君 ありがとうございます。
 是非御検討いただいて、これもまた別の法律ですけど、例えば個人情報保護法とかも、やっぱり医療機関に当てはめたガイダンスとかが出て、QアンドAを見ると、あっ、こういうことなんだなということで理解して対応ができたりしますので、是非、法律を具体的に当てはめて、その現場現場で判断ができるようなものというのを作成していただければというふうに思います。
 あと、容易に想像できる状況としましては、医療機関で、離婚時は共同親権とされていたものの、例えば別居親が新たな家庭を築いてそこにお子さんができたりして、前の家庭に対する、まあ言い方は語弊、あれがありますけど、関心がなくなってしまうとか興味がなくなってしまうとかいうことはあるわけですね、実際は、残念なことですけれども。そういったときに、例えば医療機関が同意を得ようと連絡をしても、電話には出るものの、関係ないから連絡をしないでくれとか、もう好きにしてくれというようなことを言われてしまう場合というのがあると思います。こういった場合、確認を繰り返す、どうしても確認を繰り返しますので、医療機関は、すごく労力が掛かって困ってしまうんですけれども。
 そこで、改めて、この八百二十四条の二の親権は父母が共同して行うの、この共同して行うの意義ですけれども、親権の行使を妨げる明示の意思がなければ同意があると考えることができるのか、無関心のような事例も黙示の同意と評価していいものなのか、その辺りの御見解をお聞かせいただければと思います。

発言情報

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発言者: 友納理緒

speaker_id: 8576

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会