友納理緒の発言 (法務委員会)
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○友納理緒君 ありがとうございます。
今でも裁判所に昔よりはすごく書式がたくさん載っていて御本人でも対応しやすくなってきたのかなというふうに思いますので、是非その取組を進めていただければというように考えております。
次に附則十九条について、とても大切だと思いますので、協議離婚制度が父母任せになっているところで、ちゃんと真意の確認をするというところでとても大切だと思いますので質問をさせていただこうと思っていたんですけれども、次の先生方が質問してくださるようなので一問飛ばさせていただきまして、共同親権制度の周知啓発について、最後、大臣にお伺いをいたします。
本法律案が施行された場合、やはり国として共同親権の行使方法や法制度について周知徹底をして、先ほどの附則十九条にも関係してくるかと思いますけれども、離婚する夫婦がちゃんと共同親権がどういうものかを理解した上で、真意に基づいてそれを選択をすることができるようにということがとても重要だと考えています。
共同親権は、父母が子供のために建設的な意見交換をすることが大前提だと思っています。あと、どのような場合に裁判所への申立てが必要なのか、どのような場合には日常の行為に係る親権行使と言えるのか周知啓発が必要だと考えますけれども、この点について具体的にどのような対応をすることを予定されているでしょうか。