梶山正司の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(梶山正司君) お答えいたします。
高等学校等就学支援金につきましては、親権者等の収入に基づいて受給資格の認定を行っておりますが、今般の民法改正による共同親権の導入後に生徒等の父母が離婚し共同親権となる場合であっても、現行制度と同様、親権者の一方が就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合には、受給資格の認定に当たってその親権者の収入は含めないことになると考えております。
個別の事例について網羅的にお答えすることは困難でございますが、これらの判定に至っては、認定を行う都道府県等において、個別のケースに応じて柔軟に判断することとなるものと考えております。
また、その認定事務の負担のことでございますが、こちらにつきましては、親権者が就学を要する経費の負担を求めることが困難である場合、こちらのものに関して、それに該当する場合は申請していただくということになります。そのような場合にも、生徒や保護者等による申請内容を原則信頼して判定する仕組みと、こういうことにしておるところでございますので、必ずしも証明書類の提出までは求めるものではなくて、適切なその認定事務を行っているところでございます。
いずれにせよ、都道府県と連携しながら、適切な認定事務に努めてまいります。