梶山正司の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(梶山正司君) 答弁申し上げます。
 今般の民法改正案におきまして、裁判所が必ず父母の一方を親権者と定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれのある等の事情を考慮して父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げており、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には父母双方が親権者と定められることはないと想定されると認識しております。
 御指摘の答弁につきましては、現行制度において親権者の一方の収入により判定を行う就学に要する経費の負担を求めることが困難である場合の例としてドメスティック・バイオレンスや児童虐待等を挙げたものでございます。

発言情報

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発言者: 梶山正司

speaker_id: 5280

日付: 2024-04-25

院: 参議院

会議名: 法務委員会