福山哲郎の発言 (法務委員会)
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○福山哲郎君 これまで日本は、協力関係のない父母が共同決定を行うのには無理があるという、これは大臣も委員会で認めておられますが、発言されていますが、極めて現実的な考え方に立脚して、離婚後に父母が共同で親権行使するのは無理だとしてきました。その結果、同居親が、基本的には女性が八割方ですが、九割かな、単独親権、監護権、同居親の氏を選択という法律の運用がされてきました。
しかしながら、今回、まさに親権に関して天地をひっくり返したような大きな改正をしようとしています。高葛藤の父母に関して、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないとして、共同親権を指定することが、同意がなくても、本人同士の同意がなくても裁判所が指定しているということ、指定するということになっています。
いいですか、離婚しようとしているんですよ。裁判にまで行っているんですよ。それが、一応いろいろ審議でも出ていますが、互いに人格を尊重し協力しなければならない、そのことが分かって協力し合えるんだったら、離婚で裁判まで行かないでしょう。もうそもそもこの前提が私は間違っていると思っていますよ。何でこういう天地をひっくり返したことを急にやるのか。
どうぞ、法務大臣、何かあれば。