川合孝典の発言 (法務委員会)
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○川合孝典君 国民民主党の川合です。
ここまでの質疑を聞かせていただいておりまして、いろいろと思うところが私もありました。私自身の基本スタンスとしては、今のこの民法改正に当たって、賛成をされる方、また反対をされる方、双方が同じ論点で賛成、反対を主張されています。その理由が何かというと、大切な考慮要素の部分が明文化をされていないということ、一体何を基準に裁判所が物事を判断するのかということが全く見えてこないということが、賛成派、反対派、それぞれの皆さんの不安につながっているんだと。
したがって、この問題をきちんと解決しない限り、安心して法改正後のいわゆる運用というものに国民の皆さんが信頼を置いていただくことができない、このことだけは冒頭申し上げた上で質問に入りたいと思います。
実際に、いわゆるその共同親権の在り方を議論するに当たって、この離婚される方の九五%以上の方が協議離婚若しくは調停離婚をされているという意味でいきますと、要は、最優先に対応すべきは、DVから逃げていらっしゃる方をどうやって守っていくのかということ、身の安全をどう守るのかということ、そして、そのことと同時に、いわゆる子の連れ去りということによって、そのことで大変な痛手を負っていらっしゃる方々、こうした方々に対してどうこの改正法が適切に対応できるのかということ、このことが問われているんだろうというふうに私は思っております。
その上で、改めて今回の法改正に当たっての基本的なスタンス、大臣に御確認させていただきたいと思いますが、男女共同、失礼、男女雇用機会均等法が施行された、私、実は第一世代ということでありまして、やはりそれ以前とそれ以降とでかなり意識は変わってきているのが今の社会情勢だと思います。同時に、最近の四十代未満の若い方々は、育児に対するいわゆる夫婦の参画というものも、少しずつですけれども、進み始めている。そうした状況を踏まえて、子は母が面倒を見るものというステレオタイプの考え方が徐々に変わってきているのも、これも事実だと思います。
そうした状況も踏まえて大臣に御質問させていただきますが、この民法が改正された後、裁判所において親権や子の監護に関する判断を行う際、性別による優越は存在しないという理解でいいのかどうか、このことをまず冒頭確認させてください。