川合孝典の発言 (法務委員会)
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○川合孝典君 そうとしか答弁できないのも分かっているんですけれども、現実問題として、共同親権になりました、両親の収入がそれぞれこれだけありますと、要は別居親の方が結構な収入があるという話になると、当然のことながら就学支援金の受給対象から外れてしまう可能性があるわけです。そのこと自体は理論上理解できるんですけれども、その別居親が養育費払わなかった場合にどうなるのかということになると、経済状態が全く変わらない厳しい状況の中で、共同親権になって見た目の収入だけが増えたことで支援制度を受けられなくなるということが生じる可能性があるということの指摘なんです。
大臣の御答弁はもちろんそのとおりだと思いますけれども、所管しているのは文部科学省ですから、質問の通告のときに文部科学省とも少し話はさせていただきました。理屈として文部科学省さんも御説明はいただきましたけれども、ポイントになるのは、法改正によってどういう問題が生じて、例えば就学支援金についても、要は、通り一遍のルールどおりの判断でいってしまうとそこから要は除外されてしまう可能性がある人が出てくるかもしれないからそこに注意をして運用してくださいということを、これ言うのは私は法務省の責任だと思っておりますが、大臣、どう思われますか。