古庄玄知の発言 (法務委員会)
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○古庄玄知君 争いがある場合は基本的に家庭裁判所の方に決めてもらうということだろうと思いますし、その争いがずっと一審、二審、三審というふうに続いていけば、その間、争いがずっと続いていくということだろうと思います。
今まで衆議院とか参議院の本会議とかで聞いた範囲ですけれども、単独でできることは、子供を急迫性のない病気治療のために入院させるとか、短期の留学をさせるとか、ワクチン接種をさせるとか、こういう場合が単独でできるけれども、再婚相手と養子縁組をするとか、名字を変更するとか、転校や転居をするとか、あるいは進路を決めるとか、あるいは子供が連帯保証人になるとか、そういう場合は二人の承諾が必要ということになってきますので、一般の人は、これは私だけでできるんだろうか、別れた旦那の承諾までもらわなきゃならないんだろうかということで、非常に悩むケースが多いと思いますので、その辺、是非、法務省の方で、こういう場合はいいんだよ、こういう場合は二人なんだよというふうに、法案が通った暁には、そういうふうな広報というか、それをきちんとやって、一般国民が悩まないようにしていただければというふうに思っております。
そういう点について、法務省の方で何か御検討されていますか。