川合孝典の発言 (法務委員会)

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○川合孝典君 大臣のおっしゃることの趣旨は分かるんですが、当事者の方々が心配していらっしゃるのは、裁判所の体制自体が非常にやはり、不備とまでは言わないまでも、なかなか人手も含めて追い付いていないという状況、体制もなかなか整備し切れていないということについてはこれまで賛否問わず指摘をされているわけでありまして、こうした状況の中で、共同親権が導入されることでいわゆる裁判離婚が増加をするということを考えたときに、当然のことながら、いわゆる調停を行うための部屋をどう整備するのかということもそうでありますし、面会交流をするための施設をどうつくっていくのかということについてもそうですし、その辺りのところについて、あと、それから、人員体制を仮に増やさなければいけないということが今後見通されるということになったときに、体制、人員を計算した上で予算措置を行ってということを考えたときに、本当に二年で足りるのかということを、私なんかは、正直言って、予算化のことまで考えると、逆算すると二年という期間が果たして適切なのかということを素朴に疑問に正直感じているわけであります。
 したがって、大臣の決意というものについては重くもちろん受け止めさせていただきたいと思いますけれど、決して時間的余裕があるものではないということ、やっぱりそのことは重く受け止めていただいた上で、そのことに対して多くの委員の皆さんが御懸念や心配をされているということは重く受け止めていただきたいと思います。
 その上で、通告した質問に入らせていただきたいと思います。
 今回、その法改正で導入をされる法定養育費の課題についてということで、前回、最後の質問のところで、養育費の先取特権、先取特権が付与されますが、その期待効果についてどのように見込んでいるのかという質問をさせていただきました。
 質問の背景にありますのは、これ、法定養育費は、養育費の取決めをしないで離婚した場合に対応するための補充的なものということで、そもそも金額が低い、低額になる可能性が高いということを皆さん懸念をされています。また、この養育費の先取特権が付与されますけれども、この差押手続自体が複雑で、当事者がとてもできるものではないということで、したがって、必然的に裁判所がこの手続を取ることになるわけでありますが、一体何を根拠にこの先取特権の判断をしてくれるのかということについて疑問の声が上がっているということであります。
 そうしたことを踏まえて、質問の一番ですが、仮に別居親が財産を隠匿したような場合、これは差押えができなくなるということになりますが、このような場合に具体的にどのような対応をすることを想定されているのか、これ民事局長にお伺いします。

発言情報

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発言者: 川合孝典

speaker_id: 14892

日付: 2024-05-14

院: 参議院

会議名: 法務委員会