川合孝典の発言 (法務委員会)
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○川合孝典君 深刻なDVや子の連れ去りといった事例では、もちろん今大臣がおっしゃったようなことに強く該当するということは私も理解しておりますが、九割以上は協議離婚という状況の中で、どこに軸足を置いてこのことの議論をするのかということなんですが、子の利益とは一体何ぞやということを考えたときに、それは子の健全な精神、身体の、要は発育という、育ち、育みということと同時に、やはり大切なことは、経済的な支援、養育費がどう確保されているのかということがやはり極めて優先順位の高いことだと思うんですね。
従来の考え方の延長線上でいけば今の御説明というのも理解はできるんですが、改めて共同親権を導入する、新しい、全く新しい概念をこれから導入するということを考えたときに、そのことが真摯に子の利益、最善の利益に向き合っているのかということを、そこから議論をスタートさせるとなった場合に、養育費について、また面会交流についても、そのことを行うということを前提としてどう法律や運用の立て付けを行うのかという、そういう議論のスタートラインがあっても私はいいんじゃないかというふうに思っているわけでありまして、是非、その辺りのところにつきましても、今後、法律改正後施行までの間の時間もあるわけでありますし、大切なことは、子の貧困、いわゆる離婚によって子が貧困に陥らないようにするために何をするべきなのかということが最優先に語られなければいけないと思いますので、是非そこのところは御検討いただきたい、このことをお願い申し上げておきたいと思います。
その上で、次の質問に移りたいと思います。
監護の分掌と養育費との関係について少し確認をさせていただきたいと思います。
言うまでもなく、法定養育費は最低限の金額を規定するものであって、民法七百六十六条一に定められる監護の分掌に基づく子の養育費用の分担額の基準がどのように今後なっていくのかということについては現時点では不明であります。
また、裁判所が作成している養育費算定表がありますけれども、この養育費算定表は父母の収入と子の人数だけが考慮要素となっていることから、実はこれ、払う側からも受け取る側からも不満の声が上がっているということであります。端的に申し上げて、例えば子供の進学費用、受け取る側からすれば子供の学費、進学費用ですとか、支払う側からしたら家のローンですとか、こういうものは考慮要素に入っていないということでありまして、そのことの結果、受取側も支払側も不満のお声を上げていらっしゃるということであります。
そうしたことを踏まえて、G7各国では、親権者や子の養育分担時間や法的決定を裁判所が決定する際の考慮要素というものを明確化しております。日本でも、民法改正の趣旨の理解促進を図るために、いわゆる法定養育費と監護の分掌を決定する上での考慮要素を明文化するべきではないのかという指摘がありますが、この点について法務大臣の御認識を伺います。