川合孝典の発言 (法務委員会)
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○川合孝典君 要は、法文上、そのことに配慮しなければいけない、きちんと決めなければいけないということは書いていただいているけど、では、具体的にどうやって決めるのかということは書いていないわけなんです。そこを申し上げているわけでありまして、つまり、指針やガイドラインといったような形ででも、要は、こういう場合にはこういうふうに判断をしていきましょうということをどう明示するのかということについての問題の、課題の指摘ということであります。
ちなみに、私、このことの議論をしている中で法務省さんとやり取りしていて初めて知ったんですけれども、養育費算定表というのは、養育費算定表があるということは皆さん御存じだと思いますけど、この養育費算定表というのは最高裁が決めているものかとてっきり思っておりましたところ、裁判所の調査研究の成果を表示しているだけだということだったらしいんです。
しかしながら、この養育費算定表の存在自体が養育費を考える上で極めて重要なスケールになっていることもこれもまた事実なんですね。私が申し上げたいのはそういうことでありまして、決して、司法の判断に対して立法府が介入をするだとか、そういうことを申し上げているわけではなくて、立法府が判断する上での今の社会通念上の常識的な水準といったようなものがどうなのかということについての一定の判断要素、これ考慮要素ですけど、考慮要素というものをどう明示化するのかということが、今後のいわゆる共同親権を論じる裁判、離婚訴訟等をいかに迅速化させるのかということ。
さらには、裁判所のいわゆる裁判官や裁判所の職員の皆さんのスキルアップ等についても、これから研修等もやらなければいけないということを最高裁もおっしゃっているわけでありますけれど、そういうことを考えたときにも、判断要素というものがある程度明確になっているということは、裁判を行っていく上での迅速化にも大きく資する話ということであります。
同時に、何よりも、当事者の方々にとって、何を基準に裁判所がその判断をしているのかということ、このことを当事者の方々が御理解していただく上でも極めて重要ということなわけで、済みません、毎回質問のたびにこのことばっかり申し上げておりますけど、ここが明確にならないと、賛成、反対、どちらの方々にとっても満足できる内容にはならない。だから、そこの足らざる部分を今後どう埋めていくのかということの議論につなげていきたいということで、何度も何度も御指摘をさせていただいているということであります。
これは通告はいたしておりませんけれども、これから二年間のいわゆる検討期間、準備期間の中で、そうした判断基準についての一定の指針、ガイドラインといったようなものについて整理を行っていただく、同時に、各省庁と連携して様々なお取組をこれから調整をしていただかなければいけないわけでありますが、そうしたときに配慮すべき事項等についても明示化するということについて、是非お取組進めていただけないでしょうか。