川合孝典の発言 (法務委員会)
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○川合孝典君 このことの御指摘させていただいている背景なんですけれども、これまでもほかの委員の方からも御指摘ありましたけれども、養育費の受取の割合がやはり面会交流や監護の分掌というものの比率によって随分変わってきているということでありまして、したがって、養育費の取決めをしている世帯のいわゆる養育費の受取、失礼、養育時間の取決めを行っている家庭でのいわゆる養育費の受取の割合がそうでない世帯の倍以上ということで、養育費のやっぱり受給、受取率が相当高まるということでありますし、同時に、その監護にどれだけの時間と手間を掛けているのかということ、このこと自体が、やはり子に対する日頃からの負担を双方の親がやっている、どれだけやっているのかということにも端的につながっているということにもなります。
したがって、そうしたことも踏まえて、いわゆる交流時間や回数というものがダイレクトに養育費の支払に影響を及ぼすということを考えたときに、いわゆる監護の分掌に応じる形で養育費の決定をしっかり行うということが子の貧困対策、子の貧困解消に極めて有効な効果を生じさせるということ、そうしたことも踏まえてこうした多分指摘がなされているんだろうと思いますが、この共同養育を行う場合の養育時間と養育費額は、この際、トレードオフするべきなんではないのかといったような指摘も実はあります。
この指摘については、現時点ではそういう概念はないということでありますけれども、今後、この養育、監護の分掌ということを進めていくということを、仮に共同親権が安定的に制度として運用されるようになったときには、やはりこのことについても考えていかなければいけない、調査研究をこれから始めておく必要があるのではないのかと思いますが、いわゆる養育時間と養育費額のトレードオフで考えるべきではないのかというこの指摘に対して法務大臣はどのような御見解をお持ちか、お聞かせください。