川合孝典の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○川合孝典君 真摯に御答弁いただいているのはもう重く受け止めているんですけど、実際にこの改正法案要綱が出てから既に二十八年も経過しているということですから、重く受け止めているだけで立ち止まっていてはいけないということだということを、しつこいようですけど申し上げさせていただきたいと思います。
 ちなみに、この民法改正の平成八年の要綱は、法定離婚事由についてこのように書いてあるんですね。不貞行為と悪意の遺棄について、婚姻関係が回復の見込みがない破綻に至っているときに限定をする。そして二点目が、婚姻の本旨に反する別居が五年以上続いている場合。三点目が、婚姻を継続し難い重大な事由を、婚姻関係が破綻して回復の見込みがないときに変更する。そして四点目が、五年以上の別居や婚姻関係の破綻が認められても、配偶者に対する協力扶助を怠り、請求が信義に反するときは棄却できる、こういったこと。それから、最後五点目、離婚が配偶者や子に著しい生活の困窮又は耐え難い苦痛をもたらすときは棄却できると書いてあるんですね。
 今回のいわゆる民法改正における様々な議論の中身ともかなり整合性が取られた内容のものが既に二十八年も前に出されているということに対して、さすがだなと思って私はこれ拝見させていただいていたわけであります。
 先ほどもちらっと触れさせていただきましたが、裁判離婚、裁判にまで及んで離婚するということですから、要はもう既に婚姻関係が破綻状態にあるということを認定するだけの蓋然性は正直言ってあると思うんです。その状況の中で殊更いわゆる相手の責任を責め合うという行為を行うことが、果たして子の最善の利益、円滑な共同養育計画の策定、いわゆる監護の分掌といったようなものを前向きに積極的に協力して進めていくという上でプラスになるのかどうかということが今実は問われ始めているということなわけであります。そのことを是非大臣には御認識いただきたいという意味で、突然この質問をさせていただいたということであります。是非、この点については御検討いただきたいと思います。
 時間の関係がありますので、次の質問に移らせていただきたいと思います。
 婚外子の親権についてということですが、認知と同時に婚外子の親権はこの場合母親がお持ちになるということになるわけですが、親の責務としての親権の概念のいわゆる空洞化を招くのではないのかといった指摘が一部上がってきております。
 また、婚外子差別につながるのではないのかといったような指摘もあるわけでありますが、婚外子を認知すると同時に父母の共同親権としない理由は何なのか、このことについて確認させてください。

発言情報

speech_id: 121315206X01220240516_176

発言者: 川合孝典

speaker_id: 14892

日付: 2024-05-16

院: 参議院

会議名: 法務委員会