法務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年五月十六日(木曜日)
午前十時十一分開会
─────────────
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 赤松 健君
音喜多 駿君 清水 貴之君
山添 拓君 山下 芳生君
五月十六日
辞任 補欠選任
赤松 健君 永井 学君
福島みずほ君 古賀 千景君
山下 芳生君 山添 拓君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐々木さやか君
理 事
古庄 玄知君
和田 政宗君
牧山ひろえ君
伊藤 孝江君
川合 孝典君
委 員
赤松 健君
岡田 直樹君
北村 経夫君
山東 昭子君
田中 昌史君
永井 学君
森 まさこ君
山崎 正昭君
石川 大我君
古賀 千景君
福島みずほ君
石川 博崇君
清水 貴之君
山下 芳生君
山添 拓君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 小泉 龍司君
副大臣
法務副大臣 門山 宏哲君
大臣政務官
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長 福田千恵子君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省大臣官房
司法法制部長 坂本 三郎君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 松下 裕子君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 浅野 敦行君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮本 直樹君
厚生労働省大臣
官房審議官 斎須 朋之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時十一分開会
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委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
自見はなこ君 赤松 健君
音喜多 駿君 清水 貴之君
山添 拓君 山下 芳生君
五月十六日
辞任 補欠選任
赤松 健君 永井 学君
福島みずほ君 古賀 千景君
山下 芳生君 山添 拓君
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出席者は左のとおり。
委員長 佐々木さやか君
理 事
古庄 玄知君
和田 政宗君
牧山ひろえ君
伊藤 孝江君
川合 孝典君
委 員
赤松 健君
岡田 直樹君
北村 経夫君
山東 昭子君
田中 昌史君
永井 学君
森 まさこ君
山崎 正昭君
石川 大我君
古賀 千景君
福島みずほ君
石川 博崇君
清水 貴之君
山下 芳生君
山添 拓君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 小泉 龍司君
副大臣
法務副大臣 門山 宏哲君
大臣政務官
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局民事局長 福田千恵子君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
こども家庭庁長
官官房審議官 野村 知司君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
審議官 柴田 紀子君
法務省大臣官房
司法法制部長 坂本 三郎君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 松下 裕子君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 浅野 敦行君
厚生労働省大臣
官房審議官 宮本 直樹君
厚生労働省大臣
官房審議官 斎須 朋之君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○民法等の一部を改正する法律案(内閣提出、衆
議院送付)
─────────────
佐
佐々木さやか#1
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日、音喜多駿さん、山添拓さん及び自見はなこさんが委員を辞任され、その補欠として清水貴之さん、山下芳生さん及び赤松健さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日、音喜多駿さん、山添拓さん及び自見はなこさんが委員を辞任され、その補欠として清水貴之さん、山下芳生さん及び赤松健さんが選任されました。
─────────────
佐
佐々木さやか#2
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内努さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →民法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省民事局長竹内努さん外八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
森
森まさこ#5
○森まさこ君 自民党の森まさこでございます。
法案審議に入る前に、前回の続きの冤罪防止について質問をさせていただきます。
私が法務大臣当時設置した検察行政刷新会議で話し合うべき三つの柱を、前回先生方にお示ししました。一つ目が検察官の倫理、二つ目が、公文書をなくさないように、法務行政の透明化、三つ目が我が国の刑事手続について国際的な理解が得られるようにするための方策であります。
これらについて議論が取りまとめられて令和二年十二月に報告書が出され、それを受けて令和三年一月に法務省ガバナンスPTが設置されました。
本日お配りしている資料の一にありますとおり、法務省ガバナンスPTで様々なことが決まりましたが、柱の三つ目であります人質司法を含む刑事手続の在り方については、ガバナンスPTでは取り上げられず、引き続き刑事局において対応することとされました。
時間がないので、このガバナンスPTについては資料一にありますので触れなくて結構ですので、法務省、三つ目の柱、人質司法を含む刑事手続の在り方、取調べにおける弁護人の立会いについて、どのような対応がなされたのですか。
この発言だけを見る →法案審議に入る前に、前回の続きの冤罪防止について質問をさせていただきます。
私が法務大臣当時設置した検察行政刷新会議で話し合うべき三つの柱を、前回先生方にお示ししました。一つ目が検察官の倫理、二つ目が、公文書をなくさないように、法務行政の透明化、三つ目が我が国の刑事手続について国際的な理解が得られるようにするための方策であります。
これらについて議論が取りまとめられて令和二年十二月に報告書が出され、それを受けて令和三年一月に法務省ガバナンスPTが設置されました。
本日お配りしている資料の一にありますとおり、法務省ガバナンスPTで様々なことが決まりましたが、柱の三つ目であります人質司法を含む刑事手続の在り方については、ガバナンスPTでは取り上げられず、引き続き刑事局において対応することとされました。
時間がないので、このガバナンスPTについては資料一にありますので触れなくて結構ですので、法務省、三つ目の柱、人質司法を含む刑事手続の在り方、取調べにおける弁護人の立会いについて、どのような対応がなされたのですか。
松
松下裕子#6
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
法務・検察行政刷新会議の報告書におきましては、まず御指摘の、我が国の刑事手続の在り方に関して法務・検察行政刷新会議において議論すべき課題として取り上げるということ自体について、この会議体として取り上げることについては合意を見るに至らなかったとされているものと承知しております。
その上で、法務省におきましては、現在、平成二十八年成立の刑訴法等一部改正法の附則で求められている検討に資するため改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、御指摘の報告書において言及されている事項に関しましても、同協議会において協議が行われ、又は今後の協議の対象となり得るものと認識をしております。
法務省としては、附則の趣旨を踏まえて、引き続き充実した議論が行われるように尽力してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →法務・検察行政刷新会議の報告書におきましては、まず御指摘の、我が国の刑事手続の在り方に関して法務・検察行政刷新会議において議論すべき課題として取り上げるということ自体について、この会議体として取り上げることについては合意を見るに至らなかったとされているものと承知しております。
その上で、法務省におきましては、現在、平成二十八年成立の刑訴法等一部改正法の附則で求められている検討に資するため改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会を開催しておりまして、御指摘の報告書において言及されている事項に関しましても、同協議会において協議が行われ、又は今後の協議の対象となり得るものと認識をしております。
法務省としては、附則の趣旨を踏まえて、引き続き充実した議論が行われるように尽力してまいりたいというふうに考えております。
森
森まさこ#7
○森まさこ君 大臣、よく御覧いただいてください。資料二に、今刑事局長が言った附則九条、これに基づいて現在の在り方協議会、これが資料三、こちらを設置したというんです。
そして、その中で、先ほど私が言った刷新会議の報告書、これが資料四です。これについても議論がなされているというような答弁でしたけれど、資料四を御覧ください。
これが刷新会議の取りまとめの報告書です。令和二年十二月に私の後の上川大臣に提出されました。赤字で私が引いておきました。とりわけ被疑者取調べへの弁護人の立会いについて、令和元年六月までに施行された平成二十八年改正刑事訴訟法の三年後検討、三年後検討の場を含む適切な場において、弁護人立会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について検討がなされるよう適切に対応することと報告をされております。これを上川陽子大臣が受け取りました。
そこで、私はこの当委員会で、元大臣である私が現職の大臣の上川大臣に質問をしたんです。令和三年三月三十日、四月八日、五月十八日と三回質問しました。そして、先日の四月二十五日は小泉大臣に質問をしているんです。上川大臣に質問をして、上川大臣はこう答えました。資料四の法務・検察行政刷新会議の報告書のとおりですと。それで、これを刑事局に指示しましたというふうに答弁しているんです。
ところが、今刑事局長が言った今現在つくられている在り方協議会、資料の九に付けておきましたけれども、九の二が、まず第一回において、この在り方協議会で何を議論するかということを法務省の担当者が、吉田構成員という人が言っているんです。資料の十七ページですけど、資料の九の二を見ますと、検討項目についてと言っています。弁護人の取調べの立会いの制度が先ほど指摘に挙がりましたが、平成二十八年改正で取調べの録音・録画制度が導入されているわけで、もしそれで足りないということが確認されるのであれば議論することもあり得るのかもしれませんが、まずは附則の九条一項、二項に基づく検討を先に行い、その上で、なお立会い制度について議論する必要があるのかを考える。必要があるかどうかを考えるとなっているんです。
だけど、これは刷新会議の報告書で議論をするというふうに報告されて、上川大臣がそれを受け取り、そのとおりだと思いますと、元大臣の私が質問したのに現職の法務大臣が答弁しているんですよ。だから、これ、議論するのかどうかを今から考えるんじゃなくて、議論するに決まっているんです。
これ、このことを、今現在開かれている在り方協議会のこの冒頭のときに刷新会議のことは全く触れられてなく、平成二十八年の附則九条のことだけ触れられている、そこには録音、録画と書いてあるから。でも、録音、録画を、もちろん少し進展しました、しかし現状、その後でも様々なことが起きていて、現場の弁護士さんたちが指摘しているじゃないですか。
そして、刷新会議において、私がやったときの刷新会議においていろんな意見が出ているんです。それを資料五に付けておきました。いつも資料がたくさんで済みませんね、思いがあふれてしまうものですから。この資料五に、取調べの弁護人の立会いについて刷新会議の委員の先生たちがかんかんがくがく議論したの、全部ピックアップして付けておきましたよ、五の一から五の幾つかまで全部。
これ、賛成も反対もいろいろありますけれども、この議論をして、そして当時の鎌田座長が、賛成と反対が拮抗していると、これは、この会でヒアリングをもしすると、ヒアリングをした以上はそれを受け止めて、そこからそれを前提に何をどうするかの議論を二、三回は続けないといけないということだろうと思うから、時間もないし、取りあえず話を聞いてアリバイづくりで終わってしまったというのは余りやりたくないから、ここは、さっきの資料四のように、報告書に刑訴法の見直しのときに議論をすべきというふうに書いて、そして見直しの場を委ねるというふうに発言しているんですよ。
それが見直しの場になったら議題にも取り上げられていないというのは、国会における元大臣の質問に対するその当時の大臣の答弁、これを無視した国会軽視ではないですか。
この九の三を見ますと、それから九の四ですよ、日弁連から出ている河津委員が、取調べの弁護人の立会いについて議論すべきというふうに言っているんですよ。私はこれ正面から議論すべきだと思います。
前回の質疑で御紹介させていただきましたとおり、当時厚労省の局長でおられた村木厚子さんの無罪事件等の一連の事態を受けて設置された検察の在り方検討会、これ名前が似ているんですけど、現在の在り方協議会じゃなくて昔の在り方検討会です、こちらの資料をたくさん皆さんに配らせていただきました。村木さん御本人が、実体験した本人として被疑者取調べにおける弁護人の立会いの必要性について当事者としての重要な御意見を述べています。この議事録が当時なかったから、私が一生懸命捜して法務省のホームページにまた載せたんです。それで、さっきの刷新会議の柱の二で、ちょっと公文書の取扱い、行政の透明性、これしっかりやるように、それも言いました。そして、今は載っています。それを皆さん見てください。
村木さんのように被疑者として検察官の取調べを受けた方、この御意見、御経験を伺う機会を今の在り方協議会で設けるべきです。これヒアリングをして、そして取調べにおける弁護人の立会いの要否について正面から議論すべきであると思います。
この刷新会議、もう報道されている公知の事実だから申し上げますけど、私は、当時の私の法務大臣の辞任届を出して、法務大臣という職を賭してこの刷新会議を立ち上げたんです。安倍総理に辞表を持っていきました。
いろんなスキャンダルが起きたんです。カルロス・ゴーンがまず逃亡し、そしてカルロス・ゴーンが海外から日本の刑事司法制度はこんなに人質司法だというような批判をしてきて、私はもう毎回これオンラインでカルロス・ゴーン氏と相対して、その中には、もちろんこれ逃げ出すのはいけないことですよ、ですからその指摘もしました。パスポートなしでこれ行くのいけないですよ。だけど、刑事司法の手続について、もちろんこれデータもちょっと読み方間違っているところありました。誤解も多いんです。そこはきちっと私言いました。だけど、反論できない部分もあったのは事実なんです。ですから、これをしっかり正面から議論しましょうということを私はやりたかった。
だけど、高検検事長がマージャンをするなんていうことがありました、コロナ禍で。そして、そういう事件で私は検察の倫理ということについても疑問を持ったんです。それで、私は、一連のこういう事件の責任、トップは法務大臣ですから、私が辞職しますと言ったんです。そうしたら安倍総理が、こんなにトップが、東京のトップがいなくなって法務大臣もいなくなったら治安はどうなるのか、もし森さんがそういう問題意識を持っているんだったら、それを自分で改革をすることをやってくれよと、そう言われて、私は、じゃ、刷新会議というのを立ち上げていってはどうですかと言ったら、やりたまえということで、私はその後の記者会見で、総理から御指示があったのでこの刷新会議を立ち上げますというふうに言いました。
だけど、なかなかこの刷新会議一つやるのにも本当に大きな苦労があったんです。しかし、委員の先生方が頑張ってこれ報告書を取りまとめて、当時の法務大臣に報告して、そしてその法務大臣はこのとおりやれと指示をしたということですから、その後、法務省はしっかりやってくださいよ。
私は、法務省は一つの限界があると思うのは、検事さんがやはり二年やそこらでどんどん替わっていかれるので、こういったことの経緯も、今の方々は真面目にやっておられるんでしょう、知らないんだと思います。引継ぎがきちっとなかなかできないんだと思います。そのような組織的な問題点も私は思っていますけれども、当時の経緯を今述べました、小泉法務大臣に聞いていただきました。
法務大臣、取調べにおける弁護人の立会い、これを今の在り方協議会で正面から議論する、村木厚子さん始め、ヒアリングをするということをやっていただきたいのですが、いかがですか。
この発言だけを見る →そして、その中で、先ほど私が言った刷新会議の報告書、これが資料四です。これについても議論がなされているというような答弁でしたけれど、資料四を御覧ください。
これが刷新会議の取りまとめの報告書です。令和二年十二月に私の後の上川大臣に提出されました。赤字で私が引いておきました。とりわけ被疑者取調べへの弁護人の立会いについて、令和元年六月までに施行された平成二十八年改正刑事訴訟法の三年後検討、三年後検討の場を含む適切な場において、弁護人立会いの是非も含めた刑事司法制度全体の在り方について検討がなされるよう適切に対応することと報告をされております。これを上川陽子大臣が受け取りました。
そこで、私はこの当委員会で、元大臣である私が現職の大臣の上川大臣に質問をしたんです。令和三年三月三十日、四月八日、五月十八日と三回質問しました。そして、先日の四月二十五日は小泉大臣に質問をしているんです。上川大臣に質問をして、上川大臣はこう答えました。資料四の法務・検察行政刷新会議の報告書のとおりですと。それで、これを刑事局に指示しましたというふうに答弁しているんです。
ところが、今刑事局長が言った今現在つくられている在り方協議会、資料の九に付けておきましたけれども、九の二が、まず第一回において、この在り方協議会で何を議論するかということを法務省の担当者が、吉田構成員という人が言っているんです。資料の十七ページですけど、資料の九の二を見ますと、検討項目についてと言っています。弁護人の取調べの立会いの制度が先ほど指摘に挙がりましたが、平成二十八年改正で取調べの録音・録画制度が導入されているわけで、もしそれで足りないということが確認されるのであれば議論することもあり得るのかもしれませんが、まずは附則の九条一項、二項に基づく検討を先に行い、その上で、なお立会い制度について議論する必要があるのかを考える。必要があるかどうかを考えるとなっているんです。
だけど、これは刷新会議の報告書で議論をするというふうに報告されて、上川大臣がそれを受け取り、そのとおりだと思いますと、元大臣の私が質問したのに現職の法務大臣が答弁しているんですよ。だから、これ、議論するのかどうかを今から考えるんじゃなくて、議論するに決まっているんです。
これ、このことを、今現在開かれている在り方協議会のこの冒頭のときに刷新会議のことは全く触れられてなく、平成二十八年の附則九条のことだけ触れられている、そこには録音、録画と書いてあるから。でも、録音、録画を、もちろん少し進展しました、しかし現状、その後でも様々なことが起きていて、現場の弁護士さんたちが指摘しているじゃないですか。
そして、刷新会議において、私がやったときの刷新会議においていろんな意見が出ているんです。それを資料五に付けておきました。いつも資料がたくさんで済みませんね、思いがあふれてしまうものですから。この資料五に、取調べの弁護人の立会いについて刷新会議の委員の先生たちがかんかんがくがく議論したの、全部ピックアップして付けておきましたよ、五の一から五の幾つかまで全部。
これ、賛成も反対もいろいろありますけれども、この議論をして、そして当時の鎌田座長が、賛成と反対が拮抗していると、これは、この会でヒアリングをもしすると、ヒアリングをした以上はそれを受け止めて、そこからそれを前提に何をどうするかの議論を二、三回は続けないといけないということだろうと思うから、時間もないし、取りあえず話を聞いてアリバイづくりで終わってしまったというのは余りやりたくないから、ここは、さっきの資料四のように、報告書に刑訴法の見直しのときに議論をすべきというふうに書いて、そして見直しの場を委ねるというふうに発言しているんですよ。
それが見直しの場になったら議題にも取り上げられていないというのは、国会における元大臣の質問に対するその当時の大臣の答弁、これを無視した国会軽視ではないですか。
この九の三を見ますと、それから九の四ですよ、日弁連から出ている河津委員が、取調べの弁護人の立会いについて議論すべきというふうに言っているんですよ。私はこれ正面から議論すべきだと思います。
前回の質疑で御紹介させていただきましたとおり、当時厚労省の局長でおられた村木厚子さんの無罪事件等の一連の事態を受けて設置された検察の在り方検討会、これ名前が似ているんですけど、現在の在り方協議会じゃなくて昔の在り方検討会です、こちらの資料をたくさん皆さんに配らせていただきました。村木さん御本人が、実体験した本人として被疑者取調べにおける弁護人の立会いの必要性について当事者としての重要な御意見を述べています。この議事録が当時なかったから、私が一生懸命捜して法務省のホームページにまた載せたんです。それで、さっきの刷新会議の柱の二で、ちょっと公文書の取扱い、行政の透明性、これしっかりやるように、それも言いました。そして、今は載っています。それを皆さん見てください。
村木さんのように被疑者として検察官の取調べを受けた方、この御意見、御経験を伺う機会を今の在り方協議会で設けるべきです。これヒアリングをして、そして取調べにおける弁護人の立会いの要否について正面から議論すべきであると思います。
この刷新会議、もう報道されている公知の事実だから申し上げますけど、私は、当時の私の法務大臣の辞任届を出して、法務大臣という職を賭してこの刷新会議を立ち上げたんです。安倍総理に辞表を持っていきました。
いろんなスキャンダルが起きたんです。カルロス・ゴーンがまず逃亡し、そしてカルロス・ゴーンが海外から日本の刑事司法制度はこんなに人質司法だというような批判をしてきて、私はもう毎回これオンラインでカルロス・ゴーン氏と相対して、その中には、もちろんこれ逃げ出すのはいけないことですよ、ですからその指摘もしました。パスポートなしでこれ行くのいけないですよ。だけど、刑事司法の手続について、もちろんこれデータもちょっと読み方間違っているところありました。誤解も多いんです。そこはきちっと私言いました。だけど、反論できない部分もあったのは事実なんです。ですから、これをしっかり正面から議論しましょうということを私はやりたかった。
だけど、高検検事長がマージャンをするなんていうことがありました、コロナ禍で。そして、そういう事件で私は検察の倫理ということについても疑問を持ったんです。それで、私は、一連のこういう事件の責任、トップは法務大臣ですから、私が辞職しますと言ったんです。そうしたら安倍総理が、こんなにトップが、東京のトップがいなくなって法務大臣もいなくなったら治安はどうなるのか、もし森さんがそういう問題意識を持っているんだったら、それを自分で改革をすることをやってくれよと、そう言われて、私は、じゃ、刷新会議というのを立ち上げていってはどうですかと言ったら、やりたまえということで、私はその後の記者会見で、総理から御指示があったのでこの刷新会議を立ち上げますというふうに言いました。
だけど、なかなかこの刷新会議一つやるのにも本当に大きな苦労があったんです。しかし、委員の先生方が頑張ってこれ報告書を取りまとめて、当時の法務大臣に報告して、そしてその法務大臣はこのとおりやれと指示をしたということですから、その後、法務省はしっかりやってくださいよ。
私は、法務省は一つの限界があると思うのは、検事さんがやはり二年やそこらでどんどん替わっていかれるので、こういったことの経緯も、今の方々は真面目にやっておられるんでしょう、知らないんだと思います。引継ぎがきちっとなかなかできないんだと思います。そのような組織的な問題点も私は思っていますけれども、当時の経緯を今述べました、小泉法務大臣に聞いていただきました。
法務大臣、取調べにおける弁護人の立会い、これを今の在り方協議会で正面から議論する、村木厚子さん始め、ヒアリングをするということをやっていただきたいのですが、いかがですか。
小
小泉龍司#8
○国務大臣(小泉龍司君) 今御丁寧に御説明をいただきましたとおり、委員が立ち上げられて、そして熱心に御議論をいただき、また報告書も取りまとめていただいた法務・検察行政刷新会議、これ非常に大きなテーマを正面から恐れずにぶつかっていっていただいた大きな足跡だと思います。そして、この刑事司法の様々な議論、見直しの議論今ありますけど、その源流をつくっていただいた、その底流というものをつくっていただいた。これは、引き返すことは、引き返すべきではない、引き返すことができない底流をつくっていただいた、そういうふうに私は認識をしております。
個々のテーマが入るか入らないか、これ在り方協議会の事務局でありますので少し舌足らずな点があったかもしれませんが、なかなか事務局として大きく仕切るような発言も法務省としてはしにくかったのでしょう。十分な意思が伝わっていなかったこと、おわびを申し上げたいと思いますが、底流、源流をつくっていただいたその様々な問題の中に、いわゆる人質司法の問題、証拠開示制度の在り方、そして取調べの録音、録画、そして被疑者取調べへの弁護人の立会い、こういう重要項目が掲げられております。これらは、現在開かれております在り方協議会の当然対象として取り上げられるべきものであるというふうに認識をしております。
この発言だけを見る →個々のテーマが入るか入らないか、これ在り方協議会の事務局でありますので少し舌足らずな点があったかもしれませんが、なかなか事務局として大きく仕切るような発言も法務省としてはしにくかったのでしょう。十分な意思が伝わっていなかったこと、おわびを申し上げたいと思いますが、底流、源流をつくっていただいたその様々な問題の中に、いわゆる人質司法の問題、証拠開示制度の在り方、そして取調べの録音、録画、そして被疑者取調べへの弁護人の立会い、こういう重要項目が掲げられております。これらは、現在開かれております在り方協議会の当然対象として取り上げられるべきものであるというふうに認識をしております。
森
森まさこ#9
○森まさこ君 取り上げられるということを法務大臣から御答弁いただきましたので、必ず取り上げていただくようによろしくお願いをいたします。
次に、法案の質問をしたいと思います。養育費の不払問題の解消について質問いたします。
五月七日の参考人質疑では、法務省の養育費不払い解消に向けた検討会議の議長を務められました、弁護士、熊谷信太郎参考人から貴重なお話が伺えました。
検討会議の取りまとめでは、養育費について強制執行を掛けても受け取れなかった場合の最終手段として、国による立替払制度を設けることが提案されました。立替払の制度は諸外国でも導入されており、採用した国では支払率が高くなる成果が出ているそうです。
熊谷参考人からは、是非このような立替払制度の導入を検討してほしいという要望がありました。また、諸外国には、養育費を支払わない者に対するサンクションとして、運転免許を取り上げたり、刑罰を科す制度があります。一方、養育費を支払った者に対するインセンティブとして、例えば所得税の扶養控除のように、支払った養育費について税金の一部が免除されるような優遇税制が考えられ、熊谷参考人から、このような制度の導入についても検討してほしいという要望がございました。
検討会議の取りまとめで提案がなされていた国による立替払制度の導入について、現在審議中の法案には盛り込まれておりません。その理由は何でしょうか。今後は導入に向けた検討を進めていくお考えがあるのでしょうか。そして、検討を進める場合にはどのような枠組み、例えば審議会、検討会、勉強会など、どのような枠組みを大臣が設置するおつもりでしょうか。あわせて、養育費を支払わない者に対するサンクションとか、養育費を支払った者に対するインセンティブについても検討を進めるべきです。法務大臣に伺います。
また、立替払制度の導入については、法務省だけでなく他省庁にまたがります。こども家庭庁が中心となり、関係省庁から構成される会議を設置し、検討を進めるべきではないでしょうか。こども家庭庁にも伺います。
この発言だけを見る →次に、法案の質問をしたいと思います。養育費の不払問題の解消について質問いたします。
五月七日の参考人質疑では、法務省の養育費不払い解消に向けた検討会議の議長を務められました、弁護士、熊谷信太郎参考人から貴重なお話が伺えました。
検討会議の取りまとめでは、養育費について強制執行を掛けても受け取れなかった場合の最終手段として、国による立替払制度を設けることが提案されました。立替払の制度は諸外国でも導入されており、採用した国では支払率が高くなる成果が出ているそうです。
熊谷参考人からは、是非このような立替払制度の導入を検討してほしいという要望がありました。また、諸外国には、養育費を支払わない者に対するサンクションとして、運転免許を取り上げたり、刑罰を科す制度があります。一方、養育費を支払った者に対するインセンティブとして、例えば所得税の扶養控除のように、支払った養育費について税金の一部が免除されるような優遇税制が考えられ、熊谷参考人から、このような制度の導入についても検討してほしいという要望がございました。
検討会議の取りまとめで提案がなされていた国による立替払制度の導入について、現在審議中の法案には盛り込まれておりません。その理由は何でしょうか。今後は導入に向けた検討を進めていくお考えがあるのでしょうか。そして、検討を進める場合にはどのような枠組み、例えば審議会、検討会、勉強会など、どのような枠組みを大臣が設置するおつもりでしょうか。あわせて、養育費を支払わない者に対するサンクションとか、養育費を支払った者に対するインセンティブについても検討を進めるべきです。法務大臣に伺います。
また、立替払制度の導入については、法務省だけでなく他省庁にまたがります。こども家庭庁が中心となり、関係省庁から構成される会議を設置し、検討を進めるべきではないでしょうか。こども家庭庁にも伺います。
小
小泉龍司#10
○国務大臣(小泉龍司君) まず、法制審の家族法制部会の議論の過程において、今委員御指摘の一定の公的給付を前提とするような支援措置、仕組み、こういったものについての問題意識、そういうものは表明をされました。しかし、これを法制審の中で具体的な検討項目として審議を進めることについては、民事基本法制について調査審議をする法制審議会の諮問の範囲を超えるのではないかとの指摘も行われました。
こうした点を踏まえて、今回の法制審で採択されました要綱、またこれを受けて立案された今回の改正法案においては、国による養育費の立替払や強制徴収制度の導入は含まれておりません。
中身について少し申し上げますと、子の養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替払や強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしておりますが、仕組みの導入については、償還の確実性が必ずしも見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるかどうか、当事者のモラルハザードをどう考えるか、他の社会保障給付、公的給付との関係をどのように整合的に考えていけるかなどといった観点から、慎重な検討が必要な項目も多く含まれていると思います。
また、養育費不払に対するサンクションでありますけれども、この不払に対する制裁的措置を導入するということになりますと、民事上の債務の不履行に対して新たな公的な制裁を加えるということについてもやはり様々な御意見があり、慎重に検討すべきであると考えられます。税制上のインセンティブ、これはまた税法上の検討も必要となると思います。
こういう理由で、形式論あるいは実質論において今回のこの法案の視野、対象には入っておりませんが、政府全体としては非常に重要な検討課題だというふうに思われます。総合調整機能を法務省全体が負っていますけれども、その中でどういうことができるのか、この法案の次に来るステージにおいてどういう検討ができるか、どういうことが考えられるか、検討方法も含めて、大きな問題意識を持って真っすぐに対応したいと思います。
この発言だけを見る →こうした点を踏まえて、今回の法制審で採択されました要綱、またこれを受けて立案された今回の改正法案においては、国による養育費の立替払や強制徴収制度の導入は含まれておりません。
中身について少し申し上げますと、子の養育費を必要とする一人親家庭への公的支援として、公的機関による立替払や強制徴収の仕組みの導入を期待する声があることは承知をしておりますが、仕組みの導入については、償還の確実性が必ずしも見込まれない中、本来当事者が負担すべき養育費を国民全体で負担することが合理的と言えるかどうか、当事者のモラルハザードをどう考えるか、他の社会保障給付、公的給付との関係をどのように整合的に考えていけるかなどといった観点から、慎重な検討が必要な項目も多く含まれていると思います。
また、養育費不払に対するサンクションでありますけれども、この不払に対する制裁的措置を導入するということになりますと、民事上の債務の不履行に対して新たな公的な制裁を加えるということについてもやはり様々な御意見があり、慎重に検討すべきであると考えられます。税制上のインセンティブ、これはまた税法上の検討も必要となると思います。
こういう理由で、形式論あるいは実質論において今回のこの法案の視野、対象には入っておりませんが、政府全体としては非常に重要な検討課題だというふうに思われます。総合調整機能を法務省全体が負っていますけれども、その中でどういうことができるのか、この法案の次に来るステージにおいてどういう検討ができるか、どういうことが考えられるか、検討方法も含めて、大きな問題意識を持って真っすぐに対応したいと思います。
野
野村知司#11
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
こども家庭庁といたしましても、父母の間で養育費の取決めが行われて、その履行がしっかりと確保されていくこと、これは重要な課題と認識をしております。
御指摘の立替払制度でございますけれども、こちら、令和二年度、法務省・養育費不払い解消に向けた検討会や、不払い養育費確保のための支援に関するタスクフォース、これは法務省と厚生労働省の事務方で構成された会議でございますけれども、こちらで議論がいろいろありましたとおり、様々な論点があって、慎重な検討が必要な項目も多いというものだと承知をしておりますが、一方で、養育費の履行確保のためには、目下、現在可能なこと、こういったのもしっかり取り組んでいく必要があると考えております。
そうしたことから、離婚前後親支援モデル事業、これを令和元年度から開催して、履行確保に関する取組を行っている自治体を支援してきたところでございますけれども、この事業、本年度はモデル事業から脱して、より多くの自治体に実施していただけるような一般の事業に位置付けるとともに、補助金額増額など取組を行ったところでございます。
引き続き、御指摘になりました養育費の取決め、履行確保が進むように、先ほど大臣からも御紹介がございましたけれども、今後ともこの履行確保の強化策に向けて法務省などと連携して取り組んでまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →こども家庭庁といたしましても、父母の間で養育費の取決めが行われて、その履行がしっかりと確保されていくこと、これは重要な課題と認識をしております。
御指摘の立替払制度でございますけれども、こちら、令和二年度、法務省・養育費不払い解消に向けた検討会や、不払い養育費確保のための支援に関するタスクフォース、これは法務省と厚生労働省の事務方で構成された会議でございますけれども、こちらで議論がいろいろありましたとおり、様々な論点があって、慎重な検討が必要な項目も多いというものだと承知をしておりますが、一方で、養育費の履行確保のためには、目下、現在可能なこと、こういったのもしっかり取り組んでいく必要があると考えております。
そうしたことから、離婚前後親支援モデル事業、これを令和元年度から開催して、履行確保に関する取組を行っている自治体を支援してきたところでございますけれども、この事業、本年度はモデル事業から脱して、より多くの自治体に実施していただけるような一般の事業に位置付けるとともに、補助金額増額など取組を行ったところでございます。
引き続き、御指摘になりました養育費の取決め、履行確保が進むように、先ほど大臣からも御紹介がございましたけれども、今後ともこの履行確保の強化策に向けて法務省などと連携して取り組んでまいりたいと考えてございます。
森
森まさこ#12
○森まさこ君 お二人とも、何か会議体を設置するというお答えはなかったので残念ですけれども、是非そこを強くお願いをしておきます。
次に、国際仲裁の活性化に向けた取組について質問します。
資料六、七、八を御覧ください。
平成三十年以降の国会の会議録を全部調べましたところ、延べ三十七人の国会議員から国際仲裁制度について質問がされ、全て前向きの質問でございました。このように、ずっと昔から国際仲裁センターをつくるべきという意見があった中で、法務省における調査委託事業として、令和元年六月から令和六年三月までの五年間、国際仲裁制度実証実験を行いました。令和二年三月には、東京都港区虎ノ門に国際仲裁専用施設を開設しましたが、結果として、三年後の令和五年五月に閉鎖されてしまいました。これについて私はとても残念に思っておりますが、その閉鎖に至る過程において手続にも不十分な点があったというふうに考えております。
まず、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議、これが資料六でございます。これが、平成二十九年九月、平成三十年の四月、冒頭の二回だけしか開かれていないんです。特に、成長著しいアジアにおいて、人口が減少している日本から企業が進出をしていく中で大きな紛争が起こります。日本企業を守るために法の支配に基づいたグローバルな紛争解決手段である国際仲裁を根付かせるためには、東京にも国際仲裁センターを置き、人材も育成していくことが大事だというふうに考えられておりました。
しかし、その後、関係府省庁連絡会議の下に置かれた幹事会、これが資料七です。その会が平成二十九年九月から令和五年七月まで十七回にわたり開催されました。そして、最後の会合のときに資料八の実務研究会が設けられ、この実務研究会が八回開催され、そして東京センターが閉鎖をされてしまいました。
私としては、この最下位である資料八において閉鎖を決める前に、資料七の、上位である幹事会、そして最上位である資料六の関係府省連絡会議に諮る必要があったのではないかと考えています。内容においても、この収支が赤字であることを理由に閉鎖をされておりますが、コロナ禍においては赤字は当たり前だと思いますし、諸外国においても国際仲裁センターはコロナ禍は赤字でありました。
しかし、どの国も継続的に国から予算を出して国際仲裁制度を育てているのです。最も有名なシンガポールでも、二十年間、コロナ禍も含めて、現在でも年二億円ぐらいの国家予算が入っているそうです。こうした諸外国の取組状況に鑑みますと、我が国もそれくらいの努力をしなければ、今後、日本企業を守ることができないというふうに思っております。
私は、自民党の政調会長に頼んで、法務部会の下に国際仲裁PTを立ち上げました。私が座長代理になって、今現在やっております。
時間が来ましたので、今回のこの国際仲裁制度については、この重要性について指摘をするにとどめ、次回質問をすることにいたしまして、私の質問をまとめたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →次に、国際仲裁の活性化に向けた取組について質問します。
資料六、七、八を御覧ください。
平成三十年以降の国会の会議録を全部調べましたところ、延べ三十七人の国会議員から国際仲裁制度について質問がされ、全て前向きの質問でございました。このように、ずっと昔から国際仲裁センターをつくるべきという意見があった中で、法務省における調査委託事業として、令和元年六月から令和六年三月までの五年間、国際仲裁制度実証実験を行いました。令和二年三月には、東京都港区虎ノ門に国際仲裁専用施設を開設しましたが、結果として、三年後の令和五年五月に閉鎖されてしまいました。これについて私はとても残念に思っておりますが、その閉鎖に至る過程において手続にも不十分な点があったというふうに考えております。
まず、国際仲裁の活性化に向けた関係府省連絡会議、これが資料六でございます。これが、平成二十九年九月、平成三十年の四月、冒頭の二回だけしか開かれていないんです。特に、成長著しいアジアにおいて、人口が減少している日本から企業が進出をしていく中で大きな紛争が起こります。日本企業を守るために法の支配に基づいたグローバルな紛争解決手段である国際仲裁を根付かせるためには、東京にも国際仲裁センターを置き、人材も育成していくことが大事だというふうに考えられておりました。
しかし、その後、関係府省庁連絡会議の下に置かれた幹事会、これが資料七です。その会が平成二十九年九月から令和五年七月まで十七回にわたり開催されました。そして、最後の会合のときに資料八の実務研究会が設けられ、この実務研究会が八回開催され、そして東京センターが閉鎖をされてしまいました。
私としては、この最下位である資料八において閉鎖を決める前に、資料七の、上位である幹事会、そして最上位である資料六の関係府省連絡会議に諮る必要があったのではないかと考えています。内容においても、この収支が赤字であることを理由に閉鎖をされておりますが、コロナ禍においては赤字は当たり前だと思いますし、諸外国においても国際仲裁センターはコロナ禍は赤字でありました。
しかし、どの国も継続的に国から予算を出して国際仲裁制度を育てているのです。最も有名なシンガポールでも、二十年間、コロナ禍も含めて、現在でも年二億円ぐらいの国家予算が入っているそうです。こうした諸外国の取組状況に鑑みますと、我が国もそれくらいの努力をしなければ、今後、日本企業を守ることができないというふうに思っております。
私は、自民党の政調会長に頼んで、法務部会の下に国際仲裁PTを立ち上げました。私が座長代理になって、今現在やっております。
時間が来ましたので、今回のこの国際仲裁制度については、この重要性について指摘をするにとどめ、次回質問をすることにいたしまして、私の質問をまとめたいと思います。
ありがとうございました。
石
石川大我#13
○石川大我君 立憲民主・社民の石川大我です。
火曜日に続き、質問をさせていただきます。
一つ、刑務所の問題やらせていただきます。
昨日、法務省から長野刑務所凍死事件の時系列のメモをいただきました。そして、今、調査中、捜査中であるということも伺いました。このメモをいただいたんですけれども、幾つか、例えば、十月二十八日の土曜日に准看護師がバイタルを測定して、その二日後にお亡くなりになるんですが、そのときの数値とか様々いろいろ疑問点があるんですけれども、捜査中であるということでなかなかお答えいただけないと思いますので。
ただ、ウィシュマさんのときの事件のときのように、これ検察が恐らく捜査をしているようなんですけれども、結局、中で、法務省の身内の中でこれ捜査しますと、またこれ本当に中立性、公平性が保たれているのかという問題があると思います。少なくとも省庁が違う警察の方でこれを捜査すべきなんじゃないかなということも思うわけですけれども、法務省の中でこれを幕引きをするということは許されないというふうに思っております。
これ答弁結構ですので、是非この事案きちんと調査をして、まずは報告書をこの委員会に御提出をいただきたいと思います。
委員長、お取り計らいをお願いします。
この発言だけを見る →火曜日に続き、質問をさせていただきます。
一つ、刑務所の問題やらせていただきます。
昨日、法務省から長野刑務所凍死事件の時系列のメモをいただきました。そして、今、調査中、捜査中であるということも伺いました。このメモをいただいたんですけれども、幾つか、例えば、十月二十八日の土曜日に准看護師がバイタルを測定して、その二日後にお亡くなりになるんですが、そのときの数値とか様々いろいろ疑問点があるんですけれども、捜査中であるということでなかなかお答えいただけないと思いますので。
ただ、ウィシュマさんのときの事件のときのように、これ検察が恐らく捜査をしているようなんですけれども、結局、中で、法務省の身内の中でこれ捜査しますと、またこれ本当に中立性、公平性が保たれているのかという問題があると思います。少なくとも省庁が違う警察の方でこれを捜査すべきなんじゃないかなということも思うわけですけれども、法務省の中でこれを幕引きをするということは許されないというふうに思っております。
これ答弁結構ですので、是非この事案きちんと調査をして、まずは報告書をこの委員会に御提出をいただきたいと思います。
委員長、お取り計らいをお願いします。
佐
石
石川大我#15
○石川大我君 それでは、共同親権やりたいと思います。
おとといの委員会で、DVや虐待から避難するために子供を連れて別居した場合に、子供に会わせない状況はDV加害者に対する精神的なDVに該当するのかという質問に、大臣から、DVから避難する場合のように、子とともに転居することに相当の理由があり、また、これによって別居親の心身に有害な影響を及ぼしたとは認められない場合にはDVと評価されることはないものと考えておりますという御答弁をいただきました。
これ、ちょっと最後の部分が引っかかるんですね。子とともに転居することに相当な理由がある場合でも、子との別居によって、別居親ですね、DVや虐待が疑われる親ですけれども、その心身に有害な影響を及ぼしたと認められる場合があるということのときには、これは認められないのかという問題があるというふうに思います。
自分の加害行為によって生じた結果ですから、精神的なDVにこれ該当してしまうというのはちょっとおかしなことになるかなと思うんですが、その辺り、まずは大臣の認識を改めてお聞かせください。
この発言だけを見る →おとといの委員会で、DVや虐待から避難するために子供を連れて別居した場合に、子供に会わせない状況はDV加害者に対する精神的なDVに該当するのかという質問に、大臣から、DVから避難する場合のように、子とともに転居することに相当の理由があり、また、これによって別居親の心身に有害な影響を及ぼしたとは認められない場合にはDVと評価されることはないものと考えておりますという御答弁をいただきました。
これ、ちょっと最後の部分が引っかかるんですね。子とともに転居することに相当な理由がある場合でも、子との別居によって、別居親ですね、DVや虐待が疑われる親ですけれども、その心身に有害な影響を及ぼしたと認められる場合があるということのときには、これは認められないのかという問題があるというふうに思います。
自分の加害行為によって生じた結果ですから、精神的なDVにこれ該当してしまうというのはちょっとおかしなことになるかなと思うんですが、その辺り、まずは大臣の認識を改めてお聞かせください。
小
小泉龍司#16
○国務大臣(小泉龍司君) 先日の御説明のときに、DVからの回避を含め、一般的な、一般的なその居所の急な移動みたいなことについての御説明を申し上げる中で、別居親の心身に、残される側の別居親の心身に有害な影響を及ぼしたとは認められない場合というフレーズを継ぎましたが、DVから、あるいは虐待からの避難が必要である場合については、もうストレートに単独親権のこの要件に、急迫の事情があるという要件に当てはまると思います。
この発言だけを見る →石
石川大我#17
○石川大我君 明確な答弁をいただきました。相当な理由がある場合ということがあれば、もうこれは、加害側ですね、この方たちの心身に有害な影響があったとしても、それは、そういう主張されたとしても、それはその方に対する逃げた側からのDVではないということが明確になったというふうに思っております。
二つ目の論点ですけど、急迫性の概念です。
やっぱりこれ、衆議院の議事録見ても、参議院での審議を通じても、どこに基準があるのかというのが非常に曖昧だというか、そもそも基準自体が、これ、ないのではないかというような思いも感じているところで、まだまだこれ議論を続けるべきだというふうに思います。パスポート、進学、就職、ワクチン接種、輸血、手術、転校と、いろいろ、子供の利益にかなうのか、かなわないのか、非常に難しい問題がたくさんあるなというふうに思っているところです。
そこの中で、パスポートの問題、これ、福山我が会派の委員が質問をしましたけれども、パスポートの取得というのは日常の行為なので共同親権なんだというふうに、両方の親の許可がないといけないんだというような答弁があったわけですけれども、離婚後共同親権で、一方の親がパスポートの申請を、ある意味意地悪をして認めない。これが、何か月も前で、まだ時間的な余裕がある場合もありますけれども、今日、明日中に申請をしなければ間に合わないと、逆に言えば今日、明日中に申請すればまだ修学旅行に間に合うと、一週間ぐらいでパスポートというのは出るようですから、そういったこともあると思います。
さしたる理由もなくて一方的に親がそれを拒むと、別居親が拒むというような場合というのは、やっぱり修学旅行という成長に有益な行事、そして一生の思い出に残る行事だというふうに思いますけれども、それを不用意に不必要に拒む、それはちょっとなかなか納得し難いものがあるというふうに思います。
先日、福山哲郎委員への答弁で、外務省と協議するということでしたが、この協議の進捗状況どうでしょうか。やっぱりこれは、同居している親の決定でそれが尊重されるべきと思うんですが。
この発言だけを見る →二つ目の論点ですけど、急迫性の概念です。
やっぱりこれ、衆議院の議事録見ても、参議院での審議を通じても、どこに基準があるのかというのが非常に曖昧だというか、そもそも基準自体が、これ、ないのではないかというような思いも感じているところで、まだまだこれ議論を続けるべきだというふうに思います。パスポート、進学、就職、ワクチン接種、輸血、手術、転校と、いろいろ、子供の利益にかなうのか、かなわないのか、非常に難しい問題がたくさんあるなというふうに思っているところです。
そこの中で、パスポートの問題、これ、福山我が会派の委員が質問をしましたけれども、パスポートの取得というのは日常の行為なので共同親権なんだというふうに、両方の親の許可がないといけないんだというような答弁があったわけですけれども、離婚後共同親権で、一方の親がパスポートの申請を、ある意味意地悪をして認めない。これが、何か月も前で、まだ時間的な余裕がある場合もありますけれども、今日、明日中に申請をしなければ間に合わないと、逆に言えば今日、明日中に申請すればまだ修学旅行に間に合うと、一週間ぐらいでパスポートというのは出るようですから、そういったこともあると思います。
さしたる理由もなくて一方的に親がそれを拒むと、別居親が拒むというような場合というのは、やっぱり修学旅行という成長に有益な行事、そして一生の思い出に残る行事だというふうに思いますけれども、それを不用意に不必要に拒む、それはちょっとなかなか納得し難いものがあるというふうに思います。
先日、福山哲郎委員への答弁で、外務省と協議するということでしたが、この協議の進捗状況どうでしょうか。やっぱりこれは、同居している親の決定でそれが尊重されるべきと思うんですが。
竹
竹内努#18
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員お尋ねの件につきまして、外務省との間ではこれまでも必要に応じて協議を行ってきたところでありますが、旅券法に基づく旅券の発給申請に必要な具体的な手続につきましては、第一次的には当該手続を所管する関係省庁において検討されるべき事柄であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、父母双方が親権者である場合における未成年者の旅券発給申請につきましては、現行法の下においても、親権者である両親のいずれか一方の法定代理人署名欄への署名をもって申請を受け付けているものと承知をしております。
旅券法に基づく旅券の発給申請は公法上の行為でありますため、本改正案によって、今申し上げたような現行法上の取扱いを直ちに変更する必要があるものとは考えておりませんが、いずれにせよ、本改正案を踏まえまして、外務省を始めとする関係府省庁等と連携してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員お尋ねの件につきまして、外務省との間ではこれまでも必要に応じて協議を行ってきたところでありますが、旅券法に基づく旅券の発給申請に必要な具体的な手続につきましては、第一次的には当該手続を所管する関係省庁において検討されるべき事柄であることを御理解いただきたいと思います。
その上で、父母双方が親権者である場合における未成年者の旅券発給申請につきましては、現行法の下においても、親権者である両親のいずれか一方の法定代理人署名欄への署名をもって申請を受け付けているものと承知をしております。
旅券法に基づく旅券の発給申請は公法上の行為でありますため、本改正案によって、今申し上げたような現行法上の取扱いを直ちに変更する必要があるものとは考えておりませんが、いずれにせよ、本改正案を踏まえまして、外務省を始めとする関係府省庁等と連携してまいりたいと考えております。
石
石川大我#19
○石川大我君 結局、今の御答弁で、状況変わっていないわけです。それが果たして本当に子の利益になるのかということをやっぱりここでしっかりと考えて、外務省さんも御理解をいただいて、この場合は、修学旅行とかあるいは留学というようなことの場合は、やはり同居している親がこれを決定できるんだという方向にしっかりとこの場で確認をする、議論をしていくということが必要だというふうに思います。
現状で、これ、じゃ、どうやって解決をするのかということですけれども、何か方策というのはあるんでしょうか。
この発言だけを見る →現状で、これ、じゃ、どうやって解決をするのかということですけれども、何か方策というのはあるんでしょうか。
竹
竹内努#20
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
現行法の下におきましても、未成年者からパスポートの取得を求められていた親権者が、その協力を拒んでいることなどを理由といたしまして、家庭裁判所の手続により親権者の職務の執行を停止された審判例もあるものと承知をしております。
このように、親権者による不当な拒否権等の行使がされた場合には、親権の停止等の審判申立てによって対応することも可能なほか、親権者の変更や、本改正案において新設をされました特定事項の親権行使者の指定の審判等によって対応することも可能と考えられます。
この発言だけを見る →現行法の下におきましても、未成年者からパスポートの取得を求められていた親権者が、その協力を拒んでいることなどを理由といたしまして、家庭裁判所の手続により親権者の職務の執行を停止された審判例もあるものと承知をしております。
このように、親権者による不当な拒否権等の行使がされた場合には、親権の停止等の審判申立てによって対応することも可能なほか、親権者の変更や、本改正案において新設をされました特定事項の親権行使者の指定の審判等によって対応することも可能と考えられます。
石
石川大我#21
○石川大我君 結局、この件に関して裁判所で決めなければいけないというのは、確かに技術論的にはできるのかもしれませんけれども、実際、シングルマザーでお子さん育てていて、またこれ裁判をして、パスポート出せ出せというようなことを裁判所を通じてやらなきゃいけないというのは非常に大変だと思うんですね。
昨日、いろいろお話を事前に聞きましたけれども、例えば、中学生に上がったときに、もう修学旅行があらかじめ想定されているのであれば、中学校一年生の段階でパスポートを申請すると。そうすると、五年間有効なパスポートですから、そうなると十三歳から十八歳まで。まあ十八歳超えてしまえば自分の意思でパスポート取れますから、その申請をするんだと。それで、もし親が拒否した場合は、そうした裁判手続、審判申立てということをして、ある意味じっくり備えるということもできるんだというようなお話があったんですけれども。
普通、我々は、海外に行くとなれば、その海外に行くちょっと前にパスポートを取って、そこから五年なり十年なりというパスポートを取るわけですよね。パスポートもそんなに安いものではありませんから、そう考えたときに、高校三年生のときの修学旅行を見越してあらかじめ何年も前から取っておくというと、そこでまたそのパスポート更新しなければいけないとなると、またそこでお金が掛かると。
これ、そもそも嫌がらせをされている側がこれだけの負担をしなければならないということに関して、これ大臣、どう思われますでしょうか。やっぱりここを改善すべきじゃないでしょうか。
この発言だけを見る →昨日、いろいろお話を事前に聞きましたけれども、例えば、中学生に上がったときに、もう修学旅行があらかじめ想定されているのであれば、中学校一年生の段階でパスポートを申請すると。そうすると、五年間有効なパスポートですから、そうなると十三歳から十八歳まで。まあ十八歳超えてしまえば自分の意思でパスポート取れますから、その申請をするんだと。それで、もし親が拒否した場合は、そうした裁判手続、審判申立てということをして、ある意味じっくり備えるということもできるんだというようなお話があったんですけれども。
普通、我々は、海外に行くとなれば、その海外に行くちょっと前にパスポートを取って、そこから五年なり十年なりというパスポートを取るわけですよね。パスポートもそんなに安いものではありませんから、そう考えたときに、高校三年生のときの修学旅行を見越してあらかじめ何年も前から取っておくというと、そこでまたそのパスポート更新しなければいけないとなると、またそこでお金が掛かると。
これ、そもそも嫌がらせをされている側がこれだけの負担をしなければならないということに関して、これ大臣、どう思われますでしょうか。やっぱりここを改善すべきじゃないでしょうか。
小
小泉龍司#22
○国務大臣(小泉龍司君) 裁判所の審判において、そもそも単独親権にするのか共同親権にするのか、その話合い、調整をするときに、これ一つのテーマだと思うんですよね。その事態が起こってから話し合うのではなくて、まさにそういうときにしっかりと適切に対応してくれますよねと、その両方の親共々、子供の修学旅行、海外も含めて、パスポートの取得、しっかり対応できますよねということも含めて、子供の共同親権の共同行使に進めるかどうかの判断、そういったものを裁判所がすることが可能であり、もしそれが可能であれば、そういう方法を取ることも一つの防止策に私はなると思います。
いきなり決定されるわけではなくて、様々なシミュレーション、話合いの中で、そういうときはちゃんと対応しますという確証が得られて初めて共同親権に進むものだというふうに考えますので、そのように考えます。
この発言だけを見る →いきなり決定されるわけではなくて、様々なシミュレーション、話合いの中で、そういうときはちゃんと対応しますという確証が得られて初めて共同親権に進むものだというふうに考えますので、そのように考えます。
石
石川大我#23
○石川大我君 パスポートの件だけでもこれだけ大臣が御説明をしなければならないという。ほかにも様々あるわけですから、やっぱりこれ、日常の問題に関してはしっかり、どちらかが優先的にこれを決められるんだというふうにしっかりこのパスポートの問題は是非解決をしてから、ここですっきりしてから前に進まなければならないんじゃないかなというふうに思っております。
そしてまた、福山委員の問題意識ですけれども、子供の氏ですね、名字の問題です。
十五歳以下ですけれども、これについても、離婚後共同親権となった場合、子供の氏、現行法でしたら、さして手間も掛からず変更ができるということですけれども、本法案が施行されますと、基本的に父、母共に合意をしてお子さんの氏の変更の申立てをしなければならないということで裁判所にも確認をしておりますけれども、そうなった場合どれぐらい時間を要するのか見当も付かないというようなことでした。
もちろん、双方が合意していればこれスムーズにいくわけですけれども、先ほどのパスポートの件ではありませんけれども、どちらかが絶対に認めないというふうになった場合、これどのような方法で弊害を防いでいくのか、対処することができるのか、見解を伺います。
この発言だけを見る →そしてまた、福山委員の問題意識ですけれども、子供の氏ですね、名字の問題です。
十五歳以下ですけれども、これについても、離婚後共同親権となった場合、子供の氏、現行法でしたら、さして手間も掛からず変更ができるということですけれども、本法案が施行されますと、基本的に父、母共に合意をしてお子さんの氏の変更の申立てをしなければならないということで裁判所にも確認をしておりますけれども、そうなった場合どれぐらい時間を要するのか見当も付かないというようなことでした。
もちろん、双方が合意していればこれスムーズにいくわけですけれども、先ほどのパスポートの件ではありませんけれども、どちらかが絶対に認めないというふうになった場合、これどのような方法で弊害を防いでいくのか、対処することができるのか、見解を伺います。
竹
竹内努#24
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその父又は母の氏を称することができます。また、子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が当該行為をすることができますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。この場合において父母の意見が対立したときは、家庭裁判所が父母の一方を当該事項、氏の変更についての親権行使者と定めることができます。
委員からは、こうした親権行使者の指定のための裁判手続に時間を要すること等への御懸念をお示しいただいたものと承知をいたしますが、本改正案では、裁判所の離婚の手続の中で、裁判所が、当事者の申立てにより、離婚判決の附帯処分として、あらかじめ子の氏の変更に関する親権行使者を定めることができることとしております。
こうした附帯処分の手続を活用することにより、御指摘のような懸念を解消することができると考えておりまして、本改正案が成立した際には、この点を含め、適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えております。
この発言だけを見る →子が父又は母と氏を異にする場合には、子は家庭裁判所の許可を得て戸籍法の定めるところにより届け出ることによってその父又は母の氏を称することができます。また、子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が当該行為をすることができますところ、父母の双方が親権者であるときは、父母の双方が法定代理人となり、父母が共同して行うこととなります。この場合において父母の意見が対立したときは、家庭裁判所が父母の一方を当該事項、氏の変更についての親権行使者と定めることができます。
委員からは、こうした親権行使者の指定のための裁判手続に時間を要すること等への御懸念をお示しいただいたものと承知をいたしますが、本改正案では、裁判所の離婚の手続の中で、裁判所が、当事者の申立てにより、離婚判決の附帯処分として、あらかじめ子の氏の変更に関する親権行使者を定めることができることとしております。
こうした附帯処分の手続を活用することにより、御指摘のような懸念を解消することができると考えておりまして、本改正案が成立した際には、この点を含め、適切かつ十分な周知、広報に努めたいと考えております。
石
石川大我#25
○石川大我君 ちょっとまだまだ疑問があるんですが、ちょっと次に時間の関係で行きます。
大臣は、共同親権への合意がない高葛藤の父母について、子供の利益のために立ち止まってもらう、そういう場面、そういう過程、これは是非踏ませていただきたいというふうに御答弁をされているんですけれども、しかし、これでは、同居親、特にDV被害者への負担を増していくのではないかというふうに思っています。ひいては、子供の利益が侵害をされてしまうという懸念があると思います。
一方の親が私は共同親権には反対ですと言っても、一旦立ち止まり子供の利益のために考え直してくださいということを言われると。高葛藤状態にもあるにもかかわらず、単独親権を求めているのに考えなさい考えなさいと言われると、これ長引かせるということで、御本人ももう根負けしてしまうというような状況もあるんじゃないかというふうに思いますし、果たしてそれ、第三者がその決定を長引かせる必要があるのかというふうにも思います。
大臣、どのようにお考えになるのかお聞かせいただきたいと思います。関係省庁連絡会議でも先頭に立って改善をする、そして、この法案が真に子の利益に資するものとなるまではやっぱりこれ議論を続けていくべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →大臣は、共同親権への合意がない高葛藤の父母について、子供の利益のために立ち止まってもらう、そういう場面、そういう過程、これは是非踏ませていただきたいというふうに御答弁をされているんですけれども、しかし、これでは、同居親、特にDV被害者への負担を増していくのではないかというふうに思っています。ひいては、子供の利益が侵害をされてしまうという懸念があると思います。
一方の親が私は共同親権には反対ですと言っても、一旦立ち止まり子供の利益のために考え直してくださいということを言われると。高葛藤状態にもあるにもかかわらず、単独親権を求めているのに考えなさい考えなさいと言われると、これ長引かせるということで、御本人ももう根負けしてしまうというような状況もあるんじゃないかというふうに思いますし、果たしてそれ、第三者がその決定を長引かせる必要があるのかというふうにも思います。
大臣、どのようにお考えになるのかお聞かせいただきたいと思います。関係省庁連絡会議でも先頭に立って改善をする、そして、この法案が真に子の利益に資するものとなるまではやっぱりこれ議論を続けていくべきだというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
小
小泉龍司#26
○国務大臣(小泉龍司君) 立ち止まって子供の利益を考える場面を是非踏ませてください、そういう御説明をしました。その大前提は、DVのおそれ、あるいは過去にDVがあったことによる将来に向かってのDVのおそれ、そういった問題意識を含んだ、DVの被害を受ける可能性がある方々は、もう立ち止まるまでもなく、それは単独親権にしなければならないと、法文上、制度上そういう仕組みになっています。そういうおそれがある方をまず守りましょうと。まず守った上で、それ以外の理由で、それ以外の理由で、私は嫌だ、共同親権嫌だ、様々な理由があるわけです、DV以外にも。そういう方々については、話し合う機会を、考え直す機会を、高葛藤を鎮める機会を、裁判所が入って。それは何のため、子供の利益のためです。そのためにそういう仕組みをつくりたい、つくりましょうと、そういう御提案を申し上げています。
繰り返しになりますけど、大前提として、まずDVのおそれがある、DVが過去にあった、将来の可能性はある、そういう方々はまず守られます。まずその仕組みからは外れていって、単独親権という道をしっかり明記してあるわけでございます。そこを是非御理解をいただきたい。
この発言だけを見る →繰り返しになりますけど、大前提として、まずDVのおそれがある、DVが過去にあった、将来の可能性はある、そういう方々はまず守られます。まずその仕組みからは外れていって、単独親権という道をしっかり明記してあるわけでございます。そこを是非御理解をいただきたい。
石
石川大我#27
○石川大我君 まさに、そのDVがきちんとしっかりと裁判所で判断できるのかという問題が非常にあると思うわけですけれども。
ちょっとまた次行きますけれども、最後に最高裁にお伺いをしたいと思います。
そのまさにDVであるのかないのか、そういったところを判断する非常に重要な立場になるというふうに思いますけれども、裁判所がですね。家庭裁判所、様々な案件抱え、パンク状態というような状態になっていると。今、離婚後単独親権でさえパンク状態という中で本法案施行したら、共同親権を求め、更なる件数がこれ増加をするというのは間違いないというふうに思います。
これ、現在、家庭裁判所の調査官が一案件を調査し報告書を提出するまでに、どのぐらいの時間が掛かっているのでしょうか。これ、長過ぎてもということもありますけれども、ただ、しっかりとこれ調べていただいてDVや虐待、これを見抜くということが必要だと思いますが、これどのぐらいの時間が掛かっているんでしょうか。データをお示しください。
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そのまさにDVであるのかないのか、そういったところを判断する非常に重要な立場になるというふうに思いますけれども、裁判所がですね。家庭裁判所、様々な案件抱え、パンク状態というような状態になっていると。今、離婚後単独親権でさえパンク状態という中で本法案施行したら、共同親権を求め、更なる件数がこれ増加をするというのは間違いないというふうに思います。
これ、現在、家庭裁判所の調査官が一案件を調査し報告書を提出するまでに、どのぐらいの時間が掛かっているのでしょうか。これ、長過ぎてもということもありますけれども、ただ、しっかりとこれ調べていただいてDVや虐待、これを見抜くということが必要だと思いますが、これどのぐらいの時間が掛かっているんでしょうか。データをお示しください。
馬
馬渡直史#28
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 離婚や面会交流、養育費等の事件における調査に要する時間や期間につきましては、統計を有しておらず、正確な数値をお示しすることは困難ですが、その上で、調査期間は、事案の性質や調査の内容に応じて長短がありますところ、おおよその感覚で申し上げると、裁判官から調査命令を受けてから調査報告書を提出するまでの期間は、多くの場合、おおむね一、二か月程度であるのではないかと思っております。
いずれの場合も、家庭裁判所調査官が調査を実施するに当たっては、調査命令の趣旨、すなわち何を明らかにするための調査かといった調査の目的を踏まえ、調査方法、調査内容、調査対象、調査報告書の提出期限を含む調査期間等について裁判官又は調停委員会と十分に打合せを行った上で調査計画を立てており、事案に応じて適切な調査期間が設定されているものと認識しております。
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石
石川大我#29
○石川大我君 大臣、もう時間がないので端的にお話をしたいと思いますけれども、今御答弁があったように、どのぐらいの調査がされているのか、時間的な統計というのは取られていないということで、やっぱりここは客観的にどのぐらいの時間が取られていて、そして適切な判断が、適切だというお話出ましたけれども、出ているのかというのは必要だと思うんですね。ですから、調査官が調査に要した時間とか当事者から聞き取りをどのぐらいしたのかということで、これ運用を是非変えていただいて、今後、どのぐらいこれ時間を掛けているのか、それが適切なのかというのを客観的に分かるようにしていただきたいというふうに思っております。
そうした意味で、調査に要した時間、これをしっかり把握するように運用を変えるべきだというふうに提案をしたいというふうに思うんですが、大臣、いかがでしょうか。
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