原口剛の発言 (法務委員会)
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○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
まず、今般、農業、漁業分野に限りまして労働者派遣を活用した受入れを認めることとなりました趣旨でございますけれども、自然的要因による業務の繁閑がある分野では、企業の、企業努力を尽くしましても、就労を通じた人材育成を単独の事業主の下で通年行うことが困難な場合があるということもございますし、また、こうした分野における通年での育成就労の実施を可能とするため、派遣元と派遣先が共同で育成就労を行わせる仕組みを設けることとしたものでございます。
具体的には、登録型派遣、すなわち、派遣労働者、派遣労働を希望する方があらかじめ派遣会社に登録しておいて、労働者派遣をする場合に、するに際して、派遣会社がその登録されている方と期間の定めのある労働契約を締結して労働者派遣を行うような形態とは異なりまして、派遣元が外国人と三年間の育成就労期間を通じた雇用契約を締結した上で業務の繁閑等も踏まえた就労先をあらかじめ特定し、例えば春から夏はある地域、秋から冬はそことは別の地域など、季節ごとの就労先や業務内容を含めた三年間の育成就労計画を派遣元と派遣先があらかじめ共同で作成し、外国人育成就労機構の認定を受けるという形としてございます。
その上で、派遣元と派遣先は当該計画に従って育成就労を行わなければならないこととし、無制限に就労先を変更することは認めないほか、計画の認定基準につきましても、通常の基準に加えまして、派遣元と派遣先での適正な責任分担を担保するための上乗せ基準を課すこととしてございます。
このような仕組みによりまして、自然的要因による業務の繁閑がある農業、漁業分野における安定的な就労を担保し、外国人、受入れ企業双方にとって適正かつ円滑な受入れを実現してまいりたいと考えてございます。