法務委員会

2024-05-28 参議院 全357発言

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会議録情報#0
令和六年五月二十八日(火曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 五月二十三日
    辞任         補欠選任
     吉井  章君     山崎 正昭君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長        佐々木さやか君
    理 事
                古庄 玄知君
                和田 政宗君
                牧山ひろえ君
                伊藤 孝江君
                川合 孝典君
    委 員
                岡田 直樹君
                北村 経夫君
                山東 昭子君
                田中 昌史君
                森 まさこ君
                山崎 正昭君
                石川 大我君
                福島みずほ君
                石川 博崇君
                清水 貴之君
                仁比 聡平君
                鈴木 宗男君
   衆議院議員
       修正案提出者   笹川 博義君
       修正案提出者   米山 隆一君
       修正案提出者   池下  卓君
       修正案提出者   大口 善徳君
   国務大臣
       法務大臣     小泉 龍司君
   副大臣
       法務副大臣    門山 宏哲君
   大臣政務官
       法務大臣政務官  中野 英幸君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        久保田正志君
   政府参考人
       警察庁長官官房
       審議官      千代延晃平君
       法務省刑事局長  松下 裕子君
       出入国在留管理
       庁次長      丸山 秀治君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    増田 嗣郎君
       厚生労働省大臣
       官房審議官    原口  剛君
       厚生労働省労働
       基準局安全衛生
       部長       小林 洋子君
       農林水産省大臣
       官房審議官    勝野 美江君
       国土交通省大臣
       官房審議官    蒔苗 浩司君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
○出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実
 習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
 法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
 院送付)
○参考人の出席要求に関する件
○委員派遣承認要求に関する件
    ─────────────
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佐々木さやか#1
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、吉井章さんが委員を辞任され、その補欠として山崎正昭さんが選任されました。
    ─────────────
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佐々木さやか#2
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、出入国在留管理庁次長丸山秀治さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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佐々木さやか#3
○委員長(佐々木さやか君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
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佐々木さやか#4
○委員長(佐々木さやか君) 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の両案を一括して議題といたします。
 まず、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。小泉法務大臣。
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小泉龍司#5
○国務大臣(小泉龍司君) 出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 まず、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 我が国に在留する外国人の数は既に三百万人を超え、その多くが、在留カード又は特別永住者証明書のほか、個人番号カードを所持している状況にあります。
 しかし、現在、これら個人番号カードを所持する外国人は、在留カード等と個人番号カードに関する手続をそれぞれ別の行政機関において行う必要があり、煩雑な手続を余儀なくされています。
 我が国に在留する外国人の数は今後も増加し、更に多くの外国人が個人番号カードを所持することが見込まれるところ、在留カード等と個人番号カードを一体化し、我が国に在留する外国人の利便性を向上させ、その生活の質を高め、我が国を外国人に選ばれる国にするとともに、行政運営の効率化を図ることが求められています。
 この法律案は、こうした状況に対応することを目的とし、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正するものであります。
 この法律案の要点を申し上げます。
 住民基本台帳に記録されている中長期在留者又は特別永住者が、個人番号カードとしての機能を付与するための措置が講じられた在留カード等である特定在留カード等の交付を求める申請を行うことができるようにし、在留カード等と個人番号カードに関する手続を地方出入国在留管理局又は市町村において一元的に処理することを可能とするとともに、在留カード等の記載事項及び有効期間を見直します。
 このほか、出入国及び在留の公正な管理に係る電磁的記録の取扱いを明確化するなど、所要の規定の整備を行うこととしております。
 続きまして、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。
 近年の我が国の労働力不足は深刻であり、外国人材が経済社会の重要な担い手になっている一方で、国際的な人材獲得競争は一層激しさを増している状況にあります。
 こうした状況やこれまでの技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況を踏まえ、我が国が魅力ある働き先として選ばれる国になるという観点から、外国人が我が国で就労しながらキャリアアップできる分かりやすい制度に改めるとともに、人権侵害等の防止、是正等を図り、我が国の人手不足分野で活躍できる外国人材を確実に育成、確保するための法整備を行うことが必要不可欠です。
 この法律案は、以上に述べた状況に鑑み、所要の法整備を図るため、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正するものであります。
 この法律案の要点を申し上げます。
 第一は、技能実習の在留資格に代わるものとして、育成就労産業分野において就労することを内容とする育成就労の在留資格を創設するものです。この育成就労産業分野とは、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を我が国において就労を通じて修得させることが相当な分野をいうものです。
 第二は、いわゆる技能実習法の題名を外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律に改めるとともに、法律の目的として育成就労産業分野において人材を育成し、確保することを明記するものであります。
 第三は、政府は、育成就労産業分野の選定や、その分野において求められる人材に関する基本的な事項等を基本方針として定めることとするものです。この基本方針にのっとり、主務大臣及び育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長等は、共同してその分野において求められる人材の基準に関する事項等を分野別運用方針として定めることとするものであります。
 第四は、外国人ごとに作成する育成就労計画の認定の仕組みを定めるものです。具体的には、業務、技能、日本語能力等の目標や内容、外国人が送り出し機関に支払った費用の額等に関する基準など、適正な受入れのための認定の基準等を定めるものです。
 第五は、技能実習制度においては、やむを得ない事情がある場合に限って実習実施者の変更を認めていたところですが、一定の要件の下で、育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更を可能とするものであります。
 第六は、監理支援事業を行う監理支援機関を設けるとともに、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るため、機能を十分に果たしていない機関を適切に排除することができるよう、その許可の基準等を定めるものであります。
 第七は、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護等を図るため、外国人育成就労機構を設けることとするものです。同機構においては、育成就労実施者の変更等を支援するための育成就労外国人と育成就労実施者との間の雇用関係の成立のあっせん等の業務や、一号特定技能外国人に対する相談対応等の業務を行わせることとするものであります。
 第八は、将来的に長期にわたり我が国に貢献する人材を確保する観点から、法務大臣が永住許可をする要件を一層明確化するとともに、要件を満たさなくなった場合に、他の在留資格へ変更する措置等を講ずるための規定を設けるものです。
 このほか、一号特定技能外国人支援計画の委託先を登録支援機関に限ることとするなど、所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において一部修正が行われております。
 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願いいたします。
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佐々木さやか#6
○委員長(佐々木さやか君) この際、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員米山隆一さんから説明を聴取いたします。米山隆一さん。
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米山隆一#7
○衆議院議員(米山隆一君) 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明申し上げます。
 本修正の内容は、第一に、附則において、政府の措置として、次の四つの措置を定めております。
 一つ目には、政府は、育成就労制度の運用に当たっては、人材が不足している地域において必要とされる人材が確保され、もって地域経済の活性化に資するよう、育成就労外国人が地方から大都市圏に流出すること等により大都市圏その他の特定の地域に過度に集中して就労をすることとならないようにするために必要な措置を講ずるものとしております。
 二つ目に、政府は、監理支援機関及び育成就労実施者が、育成就労外国人の人権及び労働環境に十分配慮しつつ、育成就労外国人に係る育成就労実施者の変更及び労働者派遣等監理型育成就労に関する事務を適切かつ円滑に実施することができるよう、監理支援機関、育成就労実施者、外国人育成就労機構、公共職業安定所等の間の連携強化その他の必要な措置を講ずるものとしております。
 三つ目に、政府は、監理支援機関が監理型育成就労実施者から独立した中立の立場で監理支援事業を行うことができる体制が十分に確保されていることを確認するために必要な措置を講ずるものとしております。
 四つ目には、政府は、本邦に在留する外国人に係る社会保障制度及び公租公課の支払に関する事項並びに新入管法第二十二条第二項及び第二十二条の四第一項の規定その他の新入管法及び育成就労法の規定の趣旨及び内容について、本邦に在留する外国人及び関係者に周知を図るものとしております。
 第二に、附則において、新入管法第二十二条の四第一項第八号の規定の適用に当たっては、永住者の在留資格をもって在留する外国人の適正な在留を確保する観点から、同号に該当すると思料される外国人の従前の公租公課の支払状況及び現在の生活状況その他の当該外国人の置かれている状況に十分配慮するものとしております。
 第三に、附則において、政府は、この法律の施行後三年をめどとして、外国の送り出し機関及び監理支援機関の事業活動の状況その他の育成就労制度の運用状況の検証を行い、その結果等を踏まえて育成就労制度の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとしております。
 以上であります。
 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
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佐々木さやか#8
○委員長(佐々木さやか君) 以上で両案の趣旨説明及び出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
 これより質疑に入ります。
 質疑のある方は順次御発言願います。
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北村経夫#9
○北村経夫君 おはようございます。自由民主党の北村経夫でございます。
 入管法の参議院での質疑、今日から本格的に始まることになります。大臣におかれましては、よろしくお願い申し上げます。
 私は、法務委員会に在籍するのは今回初めてでございまして、小泉大臣の答弁を聞いておりますと、実に丁寧に、真摯に、かつ御自身の言葉で答弁をしておられる。すばらしいなというふうに思っております。野党の皆さんも評価する声を出しておられましたけれども、私からも一言申し上げて、質問に入りたいというふうに思います。
 今回の法改正でありますけれども、これまでの技能実習制度を発展的に解消し、新たに育成就労制度が創設されるということであります。その目的は、人手不足分野における人材確保と人材育成となっておりますけれども、これは、外国人労働者の受入れ制度を抜本的に改正しようというもので、大変野心的なものであるというふうに思っております。これによって、我が国の産業、地域の根幹、ひいては国の在り方まで大きな影響を与えるものだというふうに思っております。
 そして、今回の法改正では、我が国が外国人材に選ばれる国になるということを目指しているわけでありますけれども、世界の情勢というのは急速に変化しております。日本も、円安あるいは低賃金において、外国人労働者からだんだんと選ばれない国になりつつあるということになっております。こういうことから、今回の改正が最終ではなく、世界情勢の変化に応じて柔軟に制度設計を改定していかなければならないというふうに思っております。
 そこで、まず、今回の制度改正に懸ける大臣の意気込みをお伺いいたします。
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小泉龍司#10
○国務大臣(小泉龍司君) ありがとうございます。
 今回のお願いしておりますこの法改正について本当に一言で表現するならば、やはり適切に国を開くための法制度改革だというふうに位置付けられるというふうに思います。
 今、現行の技能実習制度は、人材確保と国際貢献というその目的と、実際の実態と目的が乖離をしているという指摘がしばしば行われるわけでありますけれども、今回のこの法改正は、本音に従って、本音に従って、できるだけ多くの外国人に来ていただく、そして、できるだけ長くスキルアップしながらいていただく、そのための改正だというふうに考えております。
 したがって、外国人に選ばれる国でなければならないということがそこから帰結するわけでありますし、また、国際貢献という技能実習の制度は、どこか日本が高いところにいて恩恵を差し上げますよという、見下しているわけでは全くないんですけれども、日本がちょっと高みにいるという、そういう実態的なものが、意識がなかったというと、そんな皆無ではないと思います。
 しかし、選ばれる国になるのでありますから、諸外国と我が国は対等の関係で、そしてどちらにも利益があるような、そういうフェアな関係、それは実習生に対しても同じでございます。労働者としての権利性、権利をしっかり認める、人権も保護する、そういった対等性、これも今回の法案の一つの大きな、文言には出てきませんけれども、大事な部分だというふうに思っています。
 そして、更に長期でいえば、日本の多様性、日本国における多様性に大きな刺激を与えてくれるということもあろうかと思います。
 二〇二二年の一人当たり名目GDP、日本、世界の三十二位なんですね。つまり、付加価値、生産性、付加価値で見ても生産性で見てもやっぱり三十位前後という厳しい状況にあって、イノベーションが起こらない。イノベーションはどこから来るか。それは、やっぱり文化的な、技術的な多様性、それが一つの苗床になると私は思います。
 こういう、外国人に来てもらう、長くいてもらう、その中で日本がこの多様性というものを培うことができれば、中長期的にも大きな経済的効果にもつながっていく、そんなような様々な思いを込めて御審議をお願いしているところでございます。
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北村経夫#11
○北村経夫君 私は、小泉大臣の「日本の進路を拓く」という御著書を読ませていただきました。これは一九八九年に出版されておりますけれども、この年というのは昭和から平成に元号が変わった年であります。バブル崩壊が一九九一年、その二年前に書かれた本であるわけでありますけれども、まさにこのバブルが崩壊直前、バブル問題というのが表面化された、表面化してきた時期に書かれた本でありますけれども。
 大臣はこの中で、豊かで繁栄している我々国民は、今、大きな不安感にとらわれ、将来への展望を見失い始めていると指摘されておられます。この頃からまさに日本という国は閉塞感が漂う時代に突入したわけでありますけれども、この本の中で大臣は、様々な当時の日本の問題について分析をされ、そして新しい時代への政策提言、ビジョンというものを示しておられます。
 その一つに東京一極集中から多極分散ということを掲げておられるわけでありますけれども、あれから四半世紀がたちました。その一極集中が是正されたかどうかでありますけれども、残念ながらますます進んできているということ。そして、二十五年前には議論されていなかった日本の人口減少あるいは労働力不足というものが顕在化し、今深刻化しているわけであります。日本の労働力不足、二〇四〇年には約一千百万人足りなくなる、そして、市区町村、日本の四分の一の市区町村が、生産年齢人口が半減するという見通しもあるわけであります。
 そこで、こうした視点から今回の制度改正を通じた将来展望をいかに描いておられるか、大臣から伺いたいと思います。
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小泉龍司#12
○国務大臣(小泉龍司君) ありがとうございます。
 非常に大きな難しいテーマでありますので十分お答えができないのかなとも思いますが、経済原則から考えれば、やはり基本的には一極集中に力が働いていくと思います。経済効率という観点から考えれば、この圧力は常にあるわけです。でも一方、本当の豊かさを求める大勢の国民がおり、また外国人もそうだと思いますけど、豊かさという点では地方に分があると思います。その両方の選択肢を持てる国としての在り方、そういったものを念頭に、私のイメージでありますけれども、日本の経済社会を考えていく。
 技能実習生、あるいは育成就労で来られる外国人材の方々も、まず給与が大事なんです。三年間、五年間働いて、ベトナムに帰れば家が建つと、実際それぐらいの金額の収入を得られます。それも大事で、スキルアップも大事。でも、最後にもう一つ彼らが言うのが、日本の国、日本の社会のすばらしさを学びたいと、そこに自分たちの国にはないものがあると、こういうことを強く言われる方も少なからずいるわけですね。
 そして、日本の良さを与えられるのは東京ではもうなくて、日本の良さを与えられるのはもう地方だけだと。ちょっと断定的に言うのも問題がありますけれども、地方にその分がある、日本の良さを伝えられる。
 ですから、高い給与を払える企業は東京にあるんでしょうけれども、日本の社会、コミュニティーのそういうもの、その中に社会保障制度とか税制とか、そういう社会関係制度が入ってくると思いますが、そういったものの良さを、あるいは基本的な哲学を、考え方をその外国人材に教えられるとすれば、それは地方でしかできないこと。
 企業とあるいは自治体がそういう形で技能実習生にいろいろなものを与えるような仕組みをつくっていくことが彼らのニーズに合う道であり、また、地方に外国人材が来る、定着していく一つの可能性を開く道だというふうに私は感じております。何とかそういう方向に、この法案の更に先の問題ですけれども、動いていければ適切かなというふうに感じております。
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北村経夫#13
○北村経夫君 大臣の変わらぬ信念に共感をいたしております、いたします。外国人との共生社会がこの一極集中の是正につながるということを私は期待をしているところでございます。
 そして、地方が都会への外国人労働者の供給基地になってはならないというふうに思うわけであります。この外国人労働者の地域偏在を防止する、これはしていかなければならないわけでありますけれども、そのために何が必要か。先ほど大臣も話しておられましたけれども、人権の保護というのは当然でありますし、働きやすい就労環境、安心、安全な生活環境を整えるということが大事であるわけであります。
 そして、私が思うのは、こうした環境を整備するためには、地域内の課題を協議する地域協議会、そして業界内の課題などを協議する分野別協議会というのがございますけれども、その役割が大変重要だというふうに思っております。
 そこで、この外国人労働者の偏在防止にいかにこれから取り組んでいくのか、またそれぞれの協議会の構成員はどうなっているのか、そして協議会の取組があるとすればそれは拘束力があるのかどうか含めて答弁をお願いいたします。
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丸山秀治#14
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
 まず、地域協議会は、地方入管局、都道府県労働局、業所管省庁の出先機関などの国の機関及び地方公共団体を構成員として、双方の連絡を図り、地域の実情を踏まえた育成就労の適正な実施や育成就労外国人の保護に有用な情報の共有を目的として組織することとしております。
 同協議会は現行の技能実習制度下においても組織されているものですが、育成就労制度では、地域への定着の促進や共生社会実現の観点から、地方公共団体も積極的に参画して地域産業政策として地域での受入れ環境整備等に取り組むなど、よりきめ細やかで積極的な取組を行うこととしており、これらにより外国人の地域への定着を図る方針としております。
 他方、分野別協議会は、特定技能制度を参考にしつつ、分野を所管する省庁、その分野に属する受入れ機関などを構成員として、関係者の連携の緊密化、制度趣旨や情報の周知、法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足状況の把握などを行うために組織することとしております。
 このような趣旨から、同協議会においては、例えば各分野における過度な引き抜きを防止するための取組を行うなど、人材流出の防止策についての検討などがなされることも想定しております。
 そして、地域協議会と分野別協議会が適切に連携し、抱える課題について検討がなされることで外国人の地域への定着が促進されるよう、両協議会の設置や運営の方法につきましては、関係者の御意見等も聞きながら適切に検討を進めてまいります。
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北村経夫#15
○北村経夫君 この偏在を防ぐために、今回の法改正で業界ごとの総数というのが決まっております、決まっていくわけでありますけれども、私は、この偏在防止のために地域ごとに受入れ数の上限枠というものを決めていくということも一つの方法かなというふうに思っておりますので、検討していただきたいというふうに思います。
 次の質問に入りますけれども、今回の改正で育成就労制度が創設されますが、その中では、監理団体というものが、これまでの監理団体が監理支援機関という形で現行の枠組みが維持されるということになります。この監理団体の中には、受入れ機関から高額な監理費を徴収するといった不適切な監理団体も散見されるわけでありますけれども、こうしたことから監理団体の制度を見直すべきだという議論もございます。
 この点について、どう認識し、いかに適正していくのか、法務省の見解を求めます。
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丸山秀治#16
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
 育成就労制度における監理支援機関は、雇用契約のあっせんや受入れ機関に対する指導監督のみならず、外国人からの相談への対応や転籍の支援といった点でも適切に役割を果たしていただくこととしており、これらにより、これまで技能実習制度の中で問題となっていた外国人の失踪防止等にも資することになると考えております。
 また、地方公共団体につきましても、先ほど申し上げました地域産業政策の観点からの受入れ環境の整備や外国人相談窓口の整備など、外国人の定着の取組を推進していくということも併せてやっていきたいと考えております。
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北村経夫#17
○北村経夫君 私も、この失踪防止、雇用環境の改善、そして日常生活の全般のサポートをする上で、この監理支援団体の役割というのは大きいものだというふうに思っておりますので、是非それを進めていただきたい、充実させていただきたいというふうに思っております。
 次に、今回創設される育成就労制度においては、農業や漁業において派遣形態での受入れが可能ということになってまいります。
 季節に応じて繁閑の差が大きい農業、漁業分野において、派遣型の育成就労というのは本人にとっても、また受入先にとってもメリットがあるというふうに思います。日本の農業、漁業を守るということからすれば、日本の食料安全保障にも資するのではないかというふうに考えております。
 しかし一方で、雇用あるいは収入が不安定になるということ、懸念もあるわけでありまして、この派遣形態で受け入れられる外国人、どのような働き方になるのか、政府委員に伺いたいと思います。
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原口剛#18
○政府参考人(原口剛君) お答えいたします。
 まず、今般、農業、漁業分野に限りまして労働者派遣を活用した受入れを認めることとなりました趣旨でございますけれども、自然的要因による業務の繁閑がある分野では、企業の、企業努力を尽くしましても、就労を通じた人材育成を単独の事業主の下で通年行うことが困難な場合があるということもございますし、また、こうした分野における通年での育成就労の実施を可能とするため、派遣元と派遣先が共同で育成就労を行わせる仕組みを設けることとしたものでございます。
 具体的には、登録型派遣、すなわち、派遣労働者、派遣労働を希望する方があらかじめ派遣会社に登録しておいて、労働者派遣をする場合に、するに際して、派遣会社がその登録されている方と期間の定めのある労働契約を締結して労働者派遣を行うような形態とは異なりまして、派遣元が外国人と三年間の育成就労期間を通じた雇用契約を締結した上で業務の繁閑等も踏まえた就労先をあらかじめ特定し、例えば春から夏はある地域、秋から冬はそことは別の地域など、季節ごとの就労先や業務内容を含めた三年間の育成就労計画を派遣元と派遣先があらかじめ共同で作成し、外国人育成就労機構の認定を受けるという形としてございます。
 その上で、派遣元と派遣先は当該計画に従って育成就労を行わなければならないこととし、無制限に就労先を変更することは認めないほか、計画の認定基準につきましても、通常の基準に加えまして、派遣元と派遣先での適正な責任分担を担保するための上乗せ基準を課すこととしてございます。
 このような仕組みによりまして、自然的要因による業務の繁閑がある農業、漁業分野における安定的な就労を担保し、外国人、受入れ企業双方にとって適正かつ円滑な受入れを実現してまいりたいと考えてございます。
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北村経夫#19
○北村経夫君 次に、悪徳ブローカーについて伺いたいと思います。
 よくこの問題が取り上げられるわけでありますけれども、悪徳ブローカーの存在というのは制度の根幹を揺るがしかねないわけでありまして、この排除というのは是非とも行わなければならないというふうに思っております。排除すれば、そのことは全ての健全な当事者にとって共通の利益となるわけでありまして、罰則強化というのはもちろんでありますけれども、いかにこれを防止していくか、そうした防止策ということも重要になってくると思いますけれども、その点について伺います。
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丸山秀治#20
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
 育成就労制度では、本人の意向の転籍に際して不適正なあっせん、仲介がなされることを防止するため、転籍先の受入れ機関において転籍に至るまでのあっせん、仲介状況などを確認できるようにしていることを本人の意向による転籍の要件とする方向で検討しております。その上で、ブローカー等が関与する違法な職業紹介などがあった場合や虚偽の申請等があった場合には、育成就労計画を認定せず、又は取消しの対象とすることなどを想定しております。
 また、転籍につきましては、当分の間は民間の職業紹介事業者の関与を認めないこととし、監理支援機関や外国人育成就労機構が適切に支援するものとする一方で、本法案では、不法就労助長罪の法定刑の引上げによってブローカーや雇用主に厳格に対処することとしており、ブローカーの利用が割に合わないものとすることで、ブローカー対策としての一定の効果が期待できるものと考えているところでございます。
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北村経夫#21
○北村経夫君 ありがとうございました。
 次に、大臣にお伺いしたいと思いますけれども、永住外国人の在留資格について改めて確認をしたいと思います。
 元々、この在留資格制度というのは移民制度ではないわけであります。岸田総理も、これは明確に答弁で述べておられます。したがいまして、永住資格というのは永住権を生涯付与するということにはならないわけであります。
 しかし、現実には、一度永住権を取ったら、許可時の要件を満たさなくても、一度もチェックされずに、まるで永住権を生涯与えるかのようになっております。このことは言わば法の欠缺とも言えるのではないかというふうに思うわけでありますけれども、その辺、大臣はどう見ておられるか、見解を伺いたいと思います。
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小泉龍司#22
○国務大臣(小泉龍司君) おっしゃるように、永住者は、現行法上、まず在留資格の取消しとか退去強制等の在留管理の対象になっております。永住権を持てばその後もずっと行きますよということではなくて、在留管理というものの対象にはなります。
 したがって、許可の要件である納税義務や、あるいは納税義務を果たさなかった、あるいは一定の犯罪を犯したような場合には在留状況が良好とは評価されず、そのような場合にまで永住者の在留資格を認め続けること、これは相当ではないと考えられますが、実際のところ、現行法ではこうした場合に在留管理上の措置が存在しておりません。
 これはなぜかというと、永住者がやはり長く日本にいて、そして日本に貢献をしてきておられて、そういう永住者でありますから、納税の義務も果たしていただけるであろう、犯罪ということにも無関係であろうという信頼と期待、こういうものがあったと思うんですね。
 先生の御指摘では、これは法の欠缺ではないかと、その抜けている部分じゃないかと。客観的に見るとそうなんですけれども、大切に永住者のことを思えばそこまで入っていかないという形の法制になっていましたが、しかし、非常に悪質な公的義務の不履行、こういったものが増えてきている、そして様々な声が自治体から法務省にも届けられるようになってきた。
 そういう段階を経て、我々もずうっと検討してきたわけでありますけれども、このままやはりこれを放置すると外国人材全体に対する大きな誤解を招くということが心配されますし、外国人の中でもこの永住者だけなんですね、こういう具体的な管理上の措置が存在しないというのは。その他の在留資格の外国人は、納税の義務を果たしているかどうかというのはその更新の段階で、在留許可の更新の段階でチェックされますけれども、この永住者については更新という制度が入っていないために分からないんですね、自治体から通報があれば分かるんですけれども。
 したがって、そこの外国人同士の間の整合性も取らなければいけない。日本人から見たときの外国人の在り方として、こういう目立つ悪質な方々がいると外国人全体がそういう評価を受けてしまうという怖さもあり、様々な検討を行った結果、適正な在留資格上の措置をとり得るようにしようというふうに考えたわけでございます。
 しかし、いきなり取消しということではありません。様々なやり取りをし、事実関係を確かめ、そして、まず変更するというところから始まるわけでございます。一遍に取消しまでは行かないわけであります。様々なステップを踏んで、丁寧にその手続を踏んでいく、そういう考え方でお願いをしている条文でございます。
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北村経夫#23
○北村経夫君 ありがとうございました。
 この問題、大変センシティブな問題だというふうに思っておりますし、大臣言われました、誤解を招いてもいけないし、そして整合性という問題、そういう観点からもこれはやはりしっかりと周知もしていかなければならないというふうに思っております。法の欠缺にならないようにしていただきたいなというふうには思っているわけでございます。
 次に、送り出し国側と送り出し機関の役割について伺いたいと思いますけれども、この今回の法改正の目的、最大の目的は、日本が選ばれる国であり続けるということであるわけであります。
 そこにはいろいろな障壁もあろうかというふうに思いますけれども、日本語というものも一つの障壁になる、なっているのかというふうに思っておりますけれども、そこで、この選ばれる、選ばれない国になっているのか、その辺の分析をしておられるのかどうか、伺います。
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丸山秀治#24
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
 令和四年度に実施した在留外国人に対する基礎調査において行った外国人に対するアンケート調査によれば、来日の理由として、日本が好きだから、一九・五%、勉強のため、一九・四%、スキルの獲得、将来のキャリア向上のため、一九・四%が多く選択されており、我が国の文化などの魅力や学習、スキル形成といった観点で我が国を選んでいただいているものと考えております。
 他方で、我が国を選ばない理由につきましては詳細なデータを持ち合わせておりませんが、技能実習生に対するヒアリング結果等も踏まえれば、給与等の待遇面、制度の利用しやすさといった要素に加え、現行の技能実習制度において指摘されております転籍の制限など、人権保護上の観点からの課題といった要素が影響する可能性も考えられていると認識しております。
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北村経夫#25
○北村経夫君 今、日本語についてもちょっと触れられましたけれども、私は、日本語というのは日本でしか使えない言語であるわけであります。政府においては、日本語教育の取組強化として日本語教室空白地域解消推進事業と、これを進めておられるというふうに承知しておりますけれども、私は、母国での日本語学習機会も増やすべきだというふうに考えております。
 例えば、今、アプリというものがあるわけであります。そういったITも使った母国での日本語学習というものも重要かと思いますけれども、この点については、政府としては取組はいかがでございましょう。
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丸山秀治#26
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
 入国後の地域社会との共生や就労上の必要性の観点からすれば、我が国で働こうとする外国人に母国での日本語学習の機会を確保することは重要と認識しております。特に、日本語は使える国や地域が少なく、母国での日本語学習の機会も少ないと考えられるため、学習機会確保のための積極的な取組を行う必要があると認識しております。
 そこで、政府としましては、本年二月に関係閣僚会議で決定した政府方針にも記載したとおり、母国における日本語学習の支援として、日本語教材の開発、日本語教師の育成のための各国への専門家派遣、日本語教材購入助成などを行うこととし、日本語学習の機会の拡大を行う方針としているところでございます。
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北村経夫#27
○北村経夫君 ありがとうございます。
 何度も申しますけれども、今回の改正の最大の目的というのは日本が選ばれる国であり続けるということ、これが重要であろうというふうに思っておりますけれども、このために、外国人労働者が魅力を感じる労働環境あるいは生活環境を実現していく、このことは当然であるわけでありますけれども、私は、見逃してはならない視点として、送り出し国、とりわけ送り出し機関が日本に人材を送りたいと、そういったことを思うことが大事なんだろうというふうに思っております。そのための条件あるいは環境整備をいかにしていくかということであります。
 送り出し機関というのは、その名前のとおり送り出すことが主な役割に思えますけれども、実はそれ以上に重要な役割として、母国に帰国した後、その人材の就労あっせんをするということ、これもあります。規則第二十五条には、送り出し機関は技能実習修了者に就職のあっせんなど必要な支援を行うというふうに書かれているわけであります。
 そして、外国人技能実習機構の調査によりますと、帰国者の約一〇%が母国で起業しております。私はここにも注目すべきだというふうに、注目しているわけでありますけれども、母国で起業した事業所と日本で受け入れた事業所、これが業務提携をすれば、そこに新たなビジネスチャンスも生まれてくるんではないかというふうに考えるわけであります。そうなると、送り出し機関も送り出し国も日本に送り出すメリットというものを感じていくと、そういうこと、そういう視点も大事かなというふうに思っております。
 今回の改正で仕切り直しとなります二国間の取決めでありますけれども、この点も重視していただきたいと思いますけれども、いかがでございましょう。
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丸山秀治#28
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。
 外国人の適正な受入れには、送り出し国との協力体制により適正な送り出しの確保をすることも重要と認識しており、現行の技能実習制度では、送り出し国政府との間で二国間取決めを作成し、送り出し国と連携した取組に努めているところです。
 現行の技能実習制度におけるMOCでは、送り出し国側の実施事項として、認定基準に基づき送り出し機関の認定を行うこと、送り出し機関の認定を取り消したときは日本側に通知すること、日本側から不適正な送り出し機関について通知を受けたときは調査を行い、適切に対処し、その結果を日本に通知することを盛り込んでおります。
 育成就労制度におきましては、このような現行制度におけるMOCの内容を踏まえつつ、新たに送り出し機関の認定基準として、手数料の上限等に係る基準を遵守することや監理支援機関等への供応、キックバック等をしないことなどを盛り込むことを検討しております。
 いずれにしましても、MOCに盛り込む事項につきましては、育成就労制度の趣旨や送り出しの適正化という観点から、本日委員より御指摘いただいた点も含めまして、引き続き検討を進めてまいります。
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北村経夫#29
○北村経夫君 時間が参りました。
 先ほど大臣に申し上げましたけれども、外国人との共生社会が一極集中の是正につながることを強く期待を申し上げ、私の質問終わらせていただきます。
 ありがとうございました。
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