古庄玄知の発言 (法務委員会)
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○古庄玄知君 おはようございます。
まず、入管法の改正の方についてお尋ねしたいと思います。
現行の入管法は、第二十二条で永住許可という項目がありまして、これについては年数がたってもチェックする機能がないと、今、北村先生の御質問に回答されたところだと思いますが、今回の改正では、二十二条の四、この八号に、この法律に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払をしないこと、これが永住許可取消し事由ということで新たに定められております。
それで、ここの、私、故意という文言について確認したいんですが、我々、昔、相当昔、刑法なんかを勉強した頃は、故意というのは犯罪事実の認識、認容だというふうに教えられたものです。
そうすると、今回、犯罪じゃない、犯罪か、犯罪じゃないけれども公租公課を支払をしないというのは、自分に公租公課の支払義務があるということ、それと自分が公租公課を支払わないという、そういう二つのことを認識していれば故意があるというふうに考えるのではないかというふうに考えたんですが、この点について入管庁の方のお考えはいかがでしょうか。