鈴木清の発言 (法務委員会)

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○政府参考人(鈴木清君) お答えいたします。
 地方税に係る滞納処分につきましては、地方税法に定めるもののほかは、国税徴収法に規定する滞納処分の例によることとされております。
 住民税、固定資産税、自動車税等に係る滞納が発生した場合には、地方団体が納期限後二十日以内に督促状を発出しその納付を督促することとなります。また、督促や納付の慫慂をしても納付の意思が示されないような場合には、納税者の財産調査や差押えを行うこととなります。なお、こうした取扱いは税目ごとに手続が異なるものではございません。

発言情報

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発言者: 鈴木清

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日付: 2024-06-11

院: 参議院

会議名: 法務委員会