福島みずほの発言 (法務委員会)
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○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
弁護人の捜査の立会いについてお聞きをいたします。
お手元に資料を配っておりますが、警察においても、犯罪捜査規範で、取調べを行うに当たって弁護人その他適当と認められる者を立ち会わせたときは、その供述調書に立会人の署名や押印を求めなければならないとあるように、立会人を禁止しておりません。
そしてまた、これ資料をお配りしておりますが、刷新会議、ごめんなさい、法務・検察行政刷新会議、第六回、令和二年十月十五日で、公式に、弁護人を取調べに立ち会わせないという方針決定がなされてはいないと、検察というふうになっているので、弁護人の立会いは禁止されていません。
では、認められている例がどれだけあるのか。検察官取調べにおける弁護人立会いを認めたケースはありますか。