法務委員会
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会
会議録情報#0
令和六年六月十八日(火曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
六月十三日
辞任 補欠選任
神谷 政幸君 自見はなこ君
六月十七日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 臼井 正一君
山崎 正昭君 山本佐知子君
六月十八日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 田中 昌史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐々木さやか君
理 事
古庄 玄知君
和田 政宗君
牧山ひろえ君
伊藤 孝江君
川合 孝典君
委 員
臼井 正一君
岡田 直樹君
北村 経夫君
山東 昭子君
田中 昌史君
森 まさこ君
山本佐知子君
石川 大我君
福島みずほ君
石川 博崇君
清水 貴之君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 小泉 龍司君
副大臣
総務副大臣 馬場 成志君
法務副大臣 門山 宏哲君
大臣政務官
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉崎 佳弥君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
総括審議官 谷 滋行君
警察庁長官官房
審議官 親家 和仁君
警察庁長官官房
審議官 千代延晃平君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
法務省大臣官房
司法法制部長 坂本 三郎君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省保護局長 押切 久遠君
法務省人権擁護
局長 鎌田 隆志君
出入国在留管理
庁次長 丸山 秀治君
外務省大臣官房
参事官 林 誠君
外務省中東アフ
リカ局長 安藤 俊英君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(テロ組織への対応に関する件)
(被疑者取調べへの弁護人の立会いに関する件
)
(LGBT施策に関する件)
(外国人材の受入れに関する件)
(法廷通訳に関する件)
(保護司制度に関する件)
(女性被留置者の肌着の着用に関する件)
(法務大臣の指揮権に関する件)
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この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
六月十三日
辞任 補欠選任
神谷 政幸君 自見はなこ君
六月十七日
辞任 補欠選任
田中 昌史君 臼井 正一君
山崎 正昭君 山本佐知子君
六月十八日
辞任 補欠選任
臼井 正一君 田中 昌史君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 佐々木さやか君
理 事
古庄 玄知君
和田 政宗君
牧山ひろえ君
伊藤 孝江君
川合 孝典君
委 員
臼井 正一君
岡田 直樹君
北村 経夫君
山東 昭子君
田中 昌史君
森 まさこ君
山本佐知子君
石川 大我君
福島みずほ君
石川 博崇君
清水 貴之君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 小泉 龍司君
副大臣
総務副大臣 馬場 成志君
法務副大臣 門山 宏哲君
大臣政務官
法務大臣政務官 中野 英幸君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 吉崎 佳弥君
事務局側
常任委員会専門
員 久保田正志君
政府参考人
警察庁長官官房
総括審議官 谷 滋行君
警察庁長官官房
審議官 親家 和仁君
警察庁長官官房
審議官 千代延晃平君
総務省大臣官房
審議官 三橋 一彦君
法務省大臣官房
司法法制部長 坂本 三郎君
法務省刑事局長 松下 裕子君
法務省矯正局長 花村 博文君
法務省保護局長 押切 久遠君
法務省人権擁護
局長 鎌田 隆志君
出入国在留管理
庁次長 丸山 秀治君
外務省大臣官房
参事官 林 誠君
外務省中東アフ
リカ局長 安藤 俊英君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(テロ組織への対応に関する件)
(被疑者取調べへの弁護人の立会いに関する件
)
(LGBT施策に関する件)
(外国人材の受入れに関する件)
(法廷通訳に関する件)
(保護司制度に関する件)
(女性被留置者の肌着の着用に関する件)
(法務大臣の指揮権に関する件)
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佐
佐々木さやか#1
○委員長(佐々木さやか君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、神谷政幸さん、山崎正昭さん及び田中昌史さんが委員を辞任され、その補欠として自見はなこさん、山本佐知子さん及び臼井正一さんが選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、神谷政幸さん、山崎正昭さん及び田中昌史さんが委員を辞任され、その補欠として自見はなこさん、山本佐知子さん及び臼井正一さんが選任されました。
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佐
佐々木さやか#2
○委員長(佐々木さやか君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、警察庁長官官房総括審議官谷滋行さん外十一名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
佐
佐
和
和田政宗#5
○和田政宗君 皆様、おはようございます。自由民主党の和田政宗です。
早速質疑に入ってまいります。
北朝鮮による人権侵害問題、すなわち日本人拉致問題についてお聞きをいたします。
外務省ホームページ、外務大臣コーナーの上川外務大臣の写真が、北朝鮮人権侵害問題啓発週間には内閣として閣僚に着用が呼びかけられ、拉致被害者の救出を求める国民運動のバッジであるブルーリボンバッジを着用していない写真となっています。
これについて再三指摘をしておりますが、外務省は対応しないのでしょうか。
この発言だけを見る →早速質疑に入ってまいります。
北朝鮮による人権侵害問題、すなわち日本人拉致問題についてお聞きをいたします。
外務省ホームページ、外務大臣コーナーの上川外務大臣の写真が、北朝鮮人権侵害問題啓発週間には内閣として閣僚に着用が呼びかけられ、拉致被害者の救出を求める国民運動のバッジであるブルーリボンバッジを着用していない写真となっています。
これについて再三指摘をしておりますが、外務省は対応しないのでしょうか。
林
林誠#6
○政府参考人(林誠君) お答え申し上げます。
御指摘のブルーリボンにつきましては、拉致被害者の救出を求める国民運動のシンボルとなっていると認識しておりまして、上川大臣御自身も常日頃から各種会談を含む様々な公務において基本的に着用してきておりまして、今後も積極的に着用していく考えを述べてきているところでございます。
その上で、外務省ホームページにおきます上川大臣のプロフィール写真につきましては、適切な対応としていかなるやり方が考えられるか検討しているところでございます。
この発言だけを見る →御指摘のブルーリボンにつきましては、拉致被害者の救出を求める国民運動のシンボルとなっていると認識しておりまして、上川大臣御自身も常日頃から各種会談を含む様々な公務において基本的に着用してきておりまして、今後も積極的に着用していく考えを述べてきているところでございます。
その上で、外務省ホームページにおきます上川大臣のプロフィール写真につきましては、適切な対応としていかなるやり方が考えられるか検討しているところでございます。
和
和田政宗#7
○和田政宗君 これ、決算委員会でもたしか先月やって、これ自民党内の拉致対策本部でも提起をしておりまして、もう一か月以上たっているんですが、これ何でそんな検討時間掛かっているんでしょうか。
この発言だけを見る →林
林誠#8
○政府参考人(林誠君) お答え申し上げます。
繰り返しになりますけれども、適切な対応としていかなるやり方が考えられるか検討しているところでございまして、早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →繰り返しになりますけれども、適切な対応としていかなるやり方が考えられるか検討しているところでございまして、早期に結論を得るべく検討を進めてまいりたいと考えております。
和
和田政宗#9
○和田政宗君 これ、ちょっとしっかりやってください。
法務大臣にお聞きをいたしますが、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を始めとして、これらを所管する法務省の大臣として、内閣官房と連携をして全閣僚にブルーリボンバッジの常時着用を呼びかけるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →法務大臣にお聞きをいたしますが、北朝鮮人権侵害問題啓発週間を始めとして、これらを所管する法務省の大臣として、内閣官房と連携をして全閣僚にブルーリボンバッジの常時着用を呼びかけるべきだと考えますが、いかがでしょうか。
小
小泉龍司#10
○国務大臣(小泉龍司君) 御指摘のブルーリボンでありますけれども、これは、毎年十二月十日から十六日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間の前に開かれる閣僚懇談会において、日本国民が一体となって拉致被害者を取り戻す強い意思を示す機会にするため、拉致問題担当大臣から全閣僚に対し着用を呼びかけているものであります。
国民の皆様方から拉致問題に関する一層の理解と支援を得るために、今後も、まずは政府一丸となってブルーリボンの着用も含め様々な形で取組を進めてまいりたいと考えておりまして、私もその内閣の一員としてしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
この発言だけを見る →国民の皆様方から拉致問題に関する一層の理解と支援を得るために、今後も、まずは政府一丸となってブルーリボンの着用も含め様々な形で取組を進めてまいりたいと考えておりまして、私もその内閣の一員としてしっかりと取り組んでいきたいと考えております。
和
和田政宗#11
○和田政宗君 国家は国民を守るためにありますので、国民が拉致をされた、人質となったというときに、これ政府はもう何にも代えて対応しないといけないわけでありますけれども、我が国は手段が現状限られている中で、外交努力、また、国民の一致結束、国会議員の一致結束しての奪還の姿勢、取り戻すというようなことを考えたときに、これは着用は当たり前だというふうに思いますので、しっかりと行動していただきたいというふうに思います。
次に、テロ組織のことについてお聞きをしたいというふうに思いますが、国際テロリスト財産凍結法で指定されたテロ組織に、日本国内において活動拠点を提供したり資金援助をした者はどうなるか、お答え願います。
この発言だけを見る →次に、テロ組織のことについてお聞きをしたいというふうに思いますが、国際テロリスト財産凍結法で指定されたテロ組織に、日本国内において活動拠点を提供したり資金援助をした者はどうなるか、お答え願います。
千
千代延晃平#12
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。
国際テロリスト等財産凍結法第十五条では、同法で指定された国際テロリストに対しまして土地、建物及び金銭等を贈与又は貸付けをすることは、相手方が都道府県公安委員会が交付した許可証を提示しない限り行ってはならないこととされているところでございます。
そして、都道府県公安委員会は、同条に違反した者に対し、必要な情報の提供又は指導若しくは助言をすることとされており、また、更に反復して同条の規定に違反するおそれがあると認めるときなどに、その者に対しまして、そのような行為をしてはならないことを命ずることができることとされております。
その上で、この命令に違反して法第十五条の規定に違反する行為を行った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられることとされているところでございます。
この発言だけを見る →国際テロリスト等財産凍結法第十五条では、同法で指定された国際テロリストに対しまして土地、建物及び金銭等を贈与又は貸付けをすることは、相手方が都道府県公安委員会が交付した許可証を提示しない限り行ってはならないこととされているところでございます。
そして、都道府県公安委員会は、同条に違反した者に対し、必要な情報の提供又は指導若しくは助言をすることとされており、また、更に反復して同条の規定に違反するおそれがあると認めるときなどに、その者に対しまして、そのような行為をしてはならないことを命ずることができることとされております。
その上で、この命令に違反して法第十五条の規定に違反する行為を行った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処せられることとされているところでございます。
和
千
千代延晃平#14
○政府参考人(千代延晃平君) お答えいたします。
国際テロリスト財産凍結法につきましては、我が国の国内取引に対しての規制でございますので、国籍についてのその要件などは特段設けられていないところでございます。
この発言だけを見る →国際テロリスト財産凍結法につきましては、我が国の国内取引に対しての規制でございますので、国籍についてのその要件などは特段設けられていないところでございます。
和
和田政宗#15
○和田政宗君 ごめんなさい、さらに、これ、通告をしていないので、お答えになれればというような形でお聞きを関連していたしますけれども、そうしますと、これテロ組織に、これは国際テロリスト財産凍結法で指定されたテロ組織に、これ、日本国内において外国の大使館とか情報機関が活動拠点を提供したり資金援助をした場合というのは、これはどうなるか、お答えできるのであればお答え願います。
この発言だけを見る →千
千代延晃平#16
○政府参考人(千代延晃平君) 外国の大使館ということでお尋ねいただきましたけれども、まず、外交特権を有する外交官につきましては、外交関係に関するウィーン条約というものがございます。それで、接受国の刑事裁判権から免除されるということが一般論として申し上げることができるかと思います。そういった意味では、その刑事責任の追及はできないというのが一般的には考えられるところでございます。
この発言だけを見る →和
和田政宗#17
○和田政宗君 これ、ちょっと気を付けなくてはならないというか、これ、いわゆる法制度も含めて、検討というか、実行していかないといけないというふうに思うんですが。
私、これ再三この委員会でも追及しておりますトルコによるハマスへの資金提供を含む全面支援ですが、これ、今北朝鮮の拉致された方々の話をしましたが、今回のイスラエルとハマスの戦闘というのは、ハマスが越境テロ攻撃をしてイスラエル人千二百人を殺害をして、人質、現在も約百二十人おりますけれども、これ、ガザの人道問題、深刻だということで受け止めていらっしゃる方多いと思いますが、これもうイスラエル人の人質を解放してハマスが武装解除をすれば、これはもう解決するわけであって、じゃ、そのハマスをどこが支援しているかといったら、これ、トルコ、イラン、カタールが主なわけでありますけれども。
これ、日本は、このハマスというテロ組織を支援しているトルコとテロ対策協議を行っているということなんですが、これ、テロ対策協議を行うんじゃなくて、ハマスというテロ組織支援をトルコにやめさせる協議を行うべきであるというふうに考えますが、外務省、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →私、これ再三この委員会でも追及しておりますトルコによるハマスへの資金提供を含む全面支援ですが、これ、今北朝鮮の拉致された方々の話をしましたが、今回のイスラエルとハマスの戦闘というのは、ハマスが越境テロ攻撃をしてイスラエル人千二百人を殺害をして、人質、現在も約百二十人おりますけれども、これ、ガザの人道問題、深刻だということで受け止めていらっしゃる方多いと思いますが、これもうイスラエル人の人質を解放してハマスが武装解除をすれば、これはもう解決するわけであって、じゃ、そのハマスをどこが支援しているかといったら、これ、トルコ、イラン、カタールが主なわけでありますけれども。
これ、日本は、このハマスというテロ組織を支援しているトルコとテロ対策協議を行っているということなんですが、これ、テロ対策協議を行うんじゃなくて、ハマスというテロ組織支援をトルコにやめさせる協議を行うべきであるというふうに考えますが、外務省、いかがでしょうか。
安
安藤俊英#18
○政府参考人(安藤俊英君) お答え申し上げます。
トルコとのテロ対策協議でありますけれども、二〇〇六年、平成十八年十二月に第一回の協議を行った後、これまでに五回実施してきております。国際テロ、治安情勢に関する認識の共有、両国のテロ防止に向けた取組等について意見交換する有意義な機会となってございます。
ハマスをめぐりましては、我が国とトルコにはそれぞれの立場がございます。トルコは、ガザ情勢を含め、地域の平和と安定に重要な役割を担う国であるということは事実でございます。
本年一月、上川外務大臣がトルコを訪問いたしまして、エルドアン大統領を表敬し、またフィダン・トルコ外相と会談を行い、イスラエル・パレスチナ問題に関しては、ガザ情勢をめぐる事態の早期鎮静化に向けて連携していくこと等について一致いたしました。
今後も、事態の早期鎮静化や地域の平和と安定に向け、関係当事者に影響力を行使することができるトルコを含む関係者と緊密に連携しながら、外交努力を粘り強く積極的に続けてまいります。
この発言だけを見る →トルコとのテロ対策協議でありますけれども、二〇〇六年、平成十八年十二月に第一回の協議を行った後、これまでに五回実施してきております。国際テロ、治安情勢に関する認識の共有、両国のテロ防止に向けた取組等について意見交換する有意義な機会となってございます。
ハマスをめぐりましては、我が国とトルコにはそれぞれの立場がございます。トルコは、ガザ情勢を含め、地域の平和と安定に重要な役割を担う国であるということは事実でございます。
本年一月、上川外務大臣がトルコを訪問いたしまして、エルドアン大統領を表敬し、またフィダン・トルコ外相と会談を行い、イスラエル・パレスチナ問題に関しては、ガザ情勢をめぐる事態の早期鎮静化に向けて連携していくこと等について一致いたしました。
今後も、事態の早期鎮静化や地域の平和と安定に向け、関係当事者に影響力を行使することができるトルコを含む関係者と緊密に連携しながら、外交努力を粘り強く積極的に続けてまいります。
和
和田政宗#19
○和田政宗君 いや、それがだからおかしいんですって。ハマスは、日本においてテロ組織として指定をされていて、今回のいわゆる越境攻撃を、テロ攻撃をして、今回の原因をつくったわけですよね。それで、そういうテロ組織を支援している国に対して協議をするということであるならば、それはもうそういう支援をやめて世界の平和のために貢献をしてくれという形であるんですが、立場があるとかということは、これは何なのかということで。
それで、もうちょっと時間が限られているので、最後の質問はちょっと言う形で終わると思いますが、これ、トルコによるハマス支援などのマネーロンダリングについては、国際機関がいわゆるグレーリストに指定をして、資金洗浄の監視強化対象国としてトルコを指定しているわけですよね。これ、日本国内において外国の大使館や情報機関がいわゆる関与したときには外交特権云々というようなことについてはしっかりと更に詰めた質問をしていきますけれども、これ、いわゆる世界においてマネーロンダリングできちゃうわけですよ、こういうことへの対応も含めてしっかりやらないと。
我が国は世界の外交リーダー国であるというふうに私は深く認識をしております。世界の平和のために貢献をするというときには、いうことにおいては、やはり根本部分を根絶するために我が国はリーダーシップを発揮しなくてはならないというふうに思いますので、この点についてもまた機会を改めて質問をしていきます。
時間が参りました。これで終わります。
この発言だけを見る →それで、もうちょっと時間が限られているので、最後の質問はちょっと言う形で終わると思いますが、これ、トルコによるハマス支援などのマネーロンダリングについては、国際機関がいわゆるグレーリストに指定をして、資金洗浄の監視強化対象国としてトルコを指定しているわけですよね。これ、日本国内において外国の大使館や情報機関がいわゆる関与したときには外交特権云々というようなことについてはしっかりと更に詰めた質問をしていきますけれども、これ、いわゆる世界においてマネーロンダリングできちゃうわけですよ、こういうことへの対応も含めてしっかりやらないと。
我が国は世界の外交リーダー国であるというふうに私は深く認識をしております。世界の平和のために貢献をするというときには、いうことにおいては、やはり根本部分を根絶するために我が国はリーダーシップを発揮しなくてはならないというふうに思いますので、この点についてもまた機会を改めて質問をしていきます。
時間が参りました。これで終わります。
福
福島みずほ#20
○福島みずほ君 立憲・社民共同会派の福島みずほです。
弁護人の捜査の立会いについてお聞きをいたします。
お手元に資料を配っておりますが、警察においても、犯罪捜査規範で、取調べを行うに当たって弁護人その他適当と認められる者を立ち会わせたときは、その供述調書に立会人の署名や押印を求めなければならないとあるように、立会人を禁止しておりません。
そしてまた、これ資料をお配りしておりますが、刷新会議、ごめんなさい、法務・検察行政刷新会議、第六回、令和二年十月十五日で、公式に、弁護人を取調べに立ち会わせないという方針決定がなされてはいないと、検察というふうになっているので、弁護人の立会いは禁止されていません。
では、認められている例がどれだけあるのか。検察官取調べにおける弁護人立会いを認めたケースはありますか。
この発言だけを見る →弁護人の捜査の立会いについてお聞きをいたします。
お手元に資料を配っておりますが、警察においても、犯罪捜査規範で、取調べを行うに当たって弁護人その他適当と認められる者を立ち会わせたときは、その供述調書に立会人の署名や押印を求めなければならないとあるように、立会人を禁止しておりません。
そしてまた、これ資料をお配りしておりますが、刷新会議、ごめんなさい、法務・検察行政刷新会議、第六回、令和二年十月十五日で、公式に、弁護人を取調べに立ち会わせないという方針決定がなされてはいないと、検察というふうになっているので、弁護人の立会いは禁止されていません。
では、認められている例がどれだけあるのか。検察官取調べにおける弁護人立会いを認めたケースはありますか。
松
福
松
松下裕子#23
○政府参考人(松下裕子君) 私の個人的な体験ということで申し上げると、私の個人的な体験ということで申し上げることは適当ではないと思いますので、控えさせていただきます。
この発言だけを見る →福
福島みずほ#24
○福島みずほ君 重要なことで、なぜデータ取っていないんですか。私が聞く限り、検察官取調べに、検察官の取調べに弁護人を立ち会わせたケースはありません。あるなら教えてください。
検察官の取調べに関して、指導連絡が令和三年五月二十四日出ております。それまでは幾つか見られていたんですが、これ以降認められていないと聞いています。警察、これ実態どうなんですか。
この発言だけを見る →検察官の取調べに関して、指導連絡が令和三年五月二十四日出ております。それまでは幾つか見られていたんですが、これ以降認められていないと聞いています。警察、これ実態どうなんですか。
親
親家和仁#25
○政府参考人(親家和仁君) お答えいたします。
警察庁におきましても、都道府県警察における取調べへの弁護人等の立会いについて統計取っておりませんので、その件数や内容について把握はしていないところでございます。
この発言だけを見る →警察庁におきましても、都道府県警察における取調べへの弁護人等の立会いについて統計取っておりませんので、その件数や内容について把握はしていないところでございます。
福
福島みずほ#26
○福島みずほ君 おかしいですよ。この指導連絡では、わざわざ、警察署独自で判断されることなく、警察本部へ報告を求めているんですよ。だとしたら、その集積、こういう場合は認める、こういう場合は認めない、こういう場合は認めた、ここはこうだったというのを集積していかない限り指導ができないじゃないですか。全く取っていないというのはおかしいですよ。
実は、この指導連絡が出た後、認めた例ありますか。
この発言だけを見る →実は、この指導連絡が出た後、認めた例ありますか。
親
福
福島みずほ#28
○福島みずほ君 実は、立会い認められるんですよ。認められると刷新会議でも検察も言っているんですよ。にもかかわらず、なかなかこれが実際は認められていない。
これは、二〇二〇年、自由権規約委員会第七回政府報告に関する事前質問票への回答です。これが、取調べを行う検察官や警察官が、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものとなっています。実際はほぼ認められていないんですね。
で、お聞きをいたします。
どういう場合であれば認められるんですか。機能を損なうおそれとはどういう場合ですか。
この発言だけを見る →これは、二〇二〇年、自由権規約委員会第七回政府報告に関する事前質問票への回答です。これが、取調べを行う検察官や警察官が、取調べの機能を損なうおそれ、関係者の名誉及びプライバシーや捜査の秘密が害されるおそれ等を考慮し、事案に応じて適切に判断すべきものとなっています。実際はほぼ認められていないんですね。
で、お聞きをいたします。
どういう場合であれば認められるんですか。機能を損なうおそれとはどういう場合ですか。
松
松下裕子#29
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。
検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかということに関しましては、まさに今委員が御指摘されたような様々なおそれ等を考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものというふうに繰り返し御答弁してきているものと承知しております。
具体的にその取調べの機能を大幅に損なうおそれとは何かというお尋ねでございますけれども、そのお尋ねに関しましては、例えばですが、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったり、取調べの最中に被疑者に対して例えば個々の質問に黙秘するよう助言することなどが可能となり得るわけですが、必要な説得、追及を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、また、弁護人の助言によって被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘する中で、被疑者の供述が真実であるのか判断することも困難になるなど、取調べの機能を大幅に損なうおそれが大きいと指摘されているものと承知しています。
この発言だけを見る →検察官による被疑者の取調べに弁護人の立会いを認めるかどうかということに関しましては、まさに今委員が御指摘されたような様々なおそれ等を考慮して、事案に応じて適切に判断すべきものというふうに繰り返し御答弁してきているものと承知しております。
具体的にその取調べの機能を大幅に損なうおそれとは何かというお尋ねでございますけれども、そのお尋ねに関しましては、例えばですが、検察官による取調べに弁護人の立会いを認めた場合、弁護人が取調べに介入して取調べ官の質問を遮ったり、取調べの最中に被疑者に対して例えば個々の質問に黙秘するよう助言することなどが可能となり得るわけですが、必要な説得、追及を通じて被疑者からありのままの供述を得ることは期待できなくなる、また、弁護人の助言によって被疑者が質問の一部又は全部に対して黙秘する中で、被疑者の供述が真実であるのか判断することも困難になるなど、取調べの機能を大幅に損なうおそれが大きいと指摘されているものと承知しています。